石川県では、東京23区等から石川県にUIJターンして起業する者を対象に、デジタル技術を活用した地域課題解決事業の創業経費を支援。補助率2分の1以内、最大200万円まで補助。個人事業開業または法人設立が必要。石川県産業創出支援機構の支援を受けることが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人石川県産業創出支援機構
- 対象地域
- 石川県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-06-15
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から最長で令和8年12月31日まで
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
東京一極集中の是正及び石川県の地域活性化の担い手不足対策のため、UIJターンにより石川県で起業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業です。デジタル技術を活用して地域の活性化や地域が抱える課題解決にも資する幅広い事業分野の起業を支援し、石川県の経済を活性化させることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限200万円・補助率2分の1以内(千円未満切捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 新たに起業する場合:起業支援金の公募開始日以降、補助金の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人、一般社団法人等の設立を行い、その代表者となる者
- 事業承継又は第二創業する場合:Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での地域課題の解決に資する社会的事業を、事業承継又は第二創業により実施する県内開業・設立者の代表者
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
- 令和6年4月1日以降に、石川県内の市町に転入(住民票の移動)したこと、若しくは本補助金の事業期間完了日までに、石川県内に居住することを予定していること
- 法人の登記又は個人事業の開業の届出を石川県内で行う者であること
- 石川県産業創出支援機構(ISICO)の支援を受け、起業する者であること
- 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと
- 応募者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費:本補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与・賃金(1人当たり月額35万円が限度、パート・アルバイトは1人当たり日額8千円が限度)
- 店舗等借入費:国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、借入に伴う仲介手数料(住居兼店舗・事務所については専用部分のみ)
- 設備費:国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の調達費用(単価50万円以上のものは処分制限あり)
- 原材料費:試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの(本補助事業期間内に使い切ることを原則)
- 知的財産権等関連経費:本補助事業と密接に関連し、実施にあたり必要となる特許権等の取得に要する弁理士費用、翻訳料、出願手数料等(補助対象経費総額の3分の1を上限)
- 謝金:本補助事業実施のために必要な専門家等に支払われる経費
- 旅費:本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓・PRを目的とした国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料の実費、宿泊料は上限額あり)
- マーケティング調査費:市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
- 広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費、販路開拓に係る事業説明会開催等費用
- 外注費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(委託費と合わせて補助対象経費総額の2分の1を上限)
- 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(外注費と合わせて補助対象経費総額の2分の1を上限)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 法人の場合は代表者及び役員の人件費、組合の場合は役員及び組合員の人件費、個人事業主の場合は本人及び生計を一にする三親等以内の家族の人件費
- 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
- 食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
- 店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等、火災保険料、地震保険料
- 応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
- 中古品購入費、不動産の購入費、車両の購入費
- 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できない物の調達費用(パソコン、カメラ、スマートフォン等)
- 主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの
- 他者からの知的財産権等の買い取り費用、日本の特許庁に納付される出願手数料等
- 本補助金の応募に関する応募書類作成代行費用、税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
- タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等公共交通機関以外のものの利用による旅費、日当、食卓料
- 切手の購入を目的とする費用
- 販売用商品の製造及び開発の外注に係る費用
- 求人広告、通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、水道光熱費
- プリペイドカード、商品券等の金券、事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代
- 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
- 応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
- 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
- 自動車等車両の修理費・車検費用
- 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料、振込手数料
- 借入金などの支払利息及び遅延損害金
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-06-15までです。事業実施期間は令和8年4月1日から最長で令和8年12月31日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の独創性:技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していることを評価する。既存サービスとの差別化ポイントや独自性を明確に示し、市場における新規性・優位性を具体的に説明することで高得点を得られる。
- ◼︎ 事業の実現可能性:商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること、事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること、販売先等の事業パートナーが明確になっていることを評価する。具体的な実施スケジュール、必要リソースの確保状況、技術的実現性を詳細に示すことで高評価につながる。
- ◼︎ 事業の収益性:ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があることを評価する。市場規模、競合分析、価格設定根拠、売上予測の精度と現実性を具体的データで示すことが重要。
- ◼︎ 事業の継続性:予定していた販売先が確保できないなど計画どおり進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること、事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること、売上・利益計画が妥当性・信頼性があることを評価する。リスク対応策、事業継続のためのバックアップ計画を具体的に示すことで高得点となる。
- ◼︎ 事業の社会性:地域の活性化や地域が抱える課題の解決にも資することを評価する。地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等の視点から、事業が地域社会に与える具体的な効果と貢献度を明確に示すことが求められる。
- ◼︎ 事業の必要性:地域が抱える課題解決に資するサービスの供給に資することを評価する。地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決への貢献度、提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であることを具体的に示す必要がある。地域のニーズ調査結果や課題の深刻度を定量的に提示することが重要。
- ◼︎ デジタル技術の活用:デジタル技術を活用して生産性向上・機会損失の解消及び顧客の利便性向上を図ることを評価する。キャッシュレス決済の導入、Web予約システム、EC販売等の具体的なデジタル技術導入により、どのような効果(業務効率化、顧客満足度向上、売上増加等)が期待できるかを定量的に示すことで高評価を得られる。技術導入の必然性と効果を明確にすることが重要。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 本補助事業期間完了日までに補助対象者の要件を全て満たす必要がある
- 補助対象経費の支払い方法は原則銀行振込とし、50万円以上のものは相見積書も必要
- クレジット払いの場合は申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているものに限る
- 法人設立をされた場合は速やかに変更承認申請書により申請者の名義変更が必要
- 補助金交付申請書の作成に当たっては消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければならない
- 事業計画の審査は提出された事業計画書及び関連資料をもとに行うため、審査委員が適切な判断を下せるよう詳細に記述が必要
- 提出する書類は片面印刷で左肩をクリップ留め(ホッチキス不可)とし、白黒でも判別できるものとする
- 事業計画書の記入もれや添付資料のもれ等の不備があった場合は不採択となる
- 選考は受付期間内に提出された書類により行うため、書類の差し替え、追加提出、訂正等には応じられない
- 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となる
- 本補助事業において取得価額が1件当たり50万円以上の取得財産については事業終了後も一定期間において処分等につき事務局の承認を受けなければならない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180139
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