徳島県では、徳島県内で新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等で事業承継・第二創業する者を対象とした補助金。社会的事業の分野でデジタル技術を活用し地域課題の解決に資する事業が対象。補助率は1/2以内で、スタートアップ枠は最大200万円、一般枠は最大100万円を補助。申請前に事業内容の事前確認が必要。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人とくしま産業振興機構
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-04-06〜2026-05-20
- 事業実施期間
- 交付決定日から翌年1月末日までに実施する事業を対象
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
本事業は、徳島県が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、新たに創業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で事業承継又は第二創業した者に対し、必要な経費の一部を補助するとともに伴走支援を行うことで、県内研究機関の技術シーズを活用したスタートアップのロールモデルの創出等、デジタル技術を活用した地域の課題解決につながる効果的な創業等を促進し、地方創生の実現を図ることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
スタートアップ枠: 200万円上限(審査会で特に優秀な評価点を受け、かつ徳島県が認める「革新性のある事業」の場合)、一般枠: 100万円上限(審査会で特に優秀な評価点を受けた場合)又は50万円上限(それ以外)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 新たに創業する者で、国の交付決定日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者
- 県内に居住していること、または、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること
- 個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行い、県内で新たに事業を実施するものであること
- 事業承継又は第二創業をする者で、国の交付決定日以降、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を実施する個人事業主もしくは法人の代表者となる者
- 法令順守上の問題を抱えていない者
- 宗教活動や政治活動を目的にしていない者
- 申請を行う者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会勢力又は反社会的勢力との関係を有しない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費(交付決定を受けた事業に直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金に限り、代表者や役員等の人件費を除く)
- 店舗等借料
- 設備費
- 原材料費
- 借料
- 知的財産権等関連経費
- 謝金
- 旅費
- 外注費
- 委託費
- マーケティング調査費
- 広報費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 用地、建物の取得に要する経費
- 飲食代
- 汎用備品費
- 使途の定まっていない活動に対する経費
- 助成対象経費全体の50%を超える委託費等の経費
- 本事業の主たる課題の解決そのものを他者へ外注又は委託する事業
- 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業及び専ら資産運用的性格の強い事業
- 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間貸与させるような事業
- 公序良俗に反する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する営業に関する事業
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
申請スケジュール
受付期間は2026-04-06から2026-05-20までです。事業実施期間は交付決定日から翌年1月末日までに実施する事業を対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 地域課題の解決及び地域経済活性化への効果:提案する事業が地域社会が抱える具体的な課題の解決にどの程度資するか、地域経済の活性化にどのような効果をもたらすかを評価する。地域の特性や課題を的確に把握し、それに対応したソリューションを提示できているかが重要となる。
- ◼︎ 事業計画の具体性・実現可能性:事業計画が具体的で詳細に検討されているか、実際に実現可能な内容となっているかを評価する。スケジュール、必要な資源、リスク対策等が適切に計画されており、事業の継続性・発展性が見込まれる計画となっているかが審査される。
- ◼︎ 事業の収益性・継続性:提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であるか、収益モデルが明確で持続可能性があるかを評価する。市場規模、競合状況、収益予測の妥当性等が審査対象となる。
- ◼︎ 創業事業計画の社会性:事業が社会的意義を有し、地域社会が抱える課題の解決に資するものであるか、社会的インパクトを創出できるかを評価する。単なる営利追求ではなく、社会貢献性のある事業であることが求められる。
- ◼︎ デジタル技術の活用状況:生産性の向上、機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につながるデジタル技術を適切に活用しているかを評価する。デジタル技術の導入により事業効率化や新たな価値創造が実現できる計画となっているかが重要。
- ◼︎ 移住創業の促進:県外からの移住による創業であるか、地方創生に寄与する人材の確保・定着につながるかを評価する。地域への新たな人材流入と定着による地域活性化効果が期待できるかが審査される。
- ◼︎ 事業の革新性(スタートアップ枠のみ):新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果を活用した事業のいずれかを満たし、かつ市場において競合が少ない、先進性のある、優位性(差別化要因)のある事業であることが求められる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請前に事業内容が当補助金に適したものであるか、事業計画が実現可能な内容かを「創業に知見のある方」に相談し、確認を受ける必要がある(募集期間最終日から7日前まで)
- 国の交付決定日より前に既に設立されている法人、あるいは開業届出がなされている個人事業主は対象外
- 事業年度終了の日から5年間、毎事業年度の当該補助事業に係る事業継続状況及び収益状況等に関する調査に協力する必要がある
- 同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行うことはできない
- 他の公的補助金等による交付決定及び内定を受けている場合は応募できない
- 取得財産については財産処分の制限を受ける
- 実績報告の提出前に消費税等相当額が明らかになった場合、補助金額から減額される
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179699
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