滋賀県では、滋賀県内の中小企業者を対象とし、海外向け新商品開発・ブランディング事業に要する経費の1/2以内(500千円以上1,500千円以内)を補助する制度。補助事業期間は交付決定日から最長2027年2月28日まで。応募は2026年4月30日午後5時まで必着。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 滋賀県商工労働部商工政策課
- 対象地域
- 滋賀県
- 受付期間
- 〜2026-04-30
- 事業実施期間
- 補助事業期間は、交付決定日から最長で2027年2月28日まで。その間に開始し、事業者が自ら支払いまで終了した分のみが対象。交付決定日以前に発生した経費(発注含む。)は補助対象にならない。
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
この補助金は、県内中小企業の海外における事業展開の促進を図るため、海外向け新商品開発・既存商品のカスタマイズに取り組み、海外展開を見据えた新商品開発を行う事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
海外向け新商品開発・ブランディング事業: 上限150万円・補助率1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
- 滋賀県内に事務所または事業所を有する者
- 県税の滞納がない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 調査・マーケティング費: 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
- 新商品開発費: 謝金・コンサルタント費、原材料費、借料・損料、委託費
- ブランディング費: 謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費
- 認証・産業財産権等取得費: 検査・試験費、審査・登録費、謝金・コンサルタント費
- 共通経費: 海外向け新商品開発・ブランディング事業に係る、上記以外の賃金、謝金・コンサルタント費、原材料費、委託費、広告宣伝費、デザイン費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、通訳・翻訳費、印刷製本費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの
- 備品の購入費、設備導入費、設備投資費
- パスポート取得、更新費
- 人件費等の一般管理費、日当
- 公租公課(旅費に係る出入国税を除く)
- 金融機関等への振込手数料(発注先が負担する場合を除く)
- 各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く)
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 茶菓、飲食、接待の費用等
- 商品券等の金券
- 不動産の購入費、自動車等車両の購入費、修理費、車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 補助事業の遂行状況の確認や確定検査および県との打合せに係る費用
- 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用
- 中古品市場において、原則、価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- ガソリン代
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入等に係る経費
申請スケジュール
受付締切は2026-04-30です。事業実施期間は補助事業期間は、交付決定日から最長で2027年2月28日まで。その間に開始し、事業者が自ら支払いまで終了した分のみが対象。交付決定日以前に発生した経費(発注含む。)は補助対象にならない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 現状分析:自社(商品・サービス)の強みと弱みや、置かれている環境(機会や脅威)について理解し、分析できているか。現状のSWOT分析から、想定する海外でのビジネスチャンスと課題を適切に分析できているか。
- ◼︎ 事業内容の妥当性:計画されている海外展開の事業内容は、現状分析の結果と照らして合理的か。財務状況や実施体制からみて、事業内容の確実な遂行が見込まれるか。海外売上比率等、本年度に達成すべき目標が、適切かつ明確に示されているか。事業内容は、補助事業期間内に完了する見込みがあるか。
- ◼︎ 事業の収益性:ターゲットとなる顧客や市場が明確になっているか。また、市場のニーズが見込めるか。計画されている事業内容は、ターゲットや市場ニーズの見込をふまえた説得力のあるストーリーになっているか。
- ◼︎ 事業の将来性:海外売上比率等、補助事業終了後の達成すべき目標が適切かつ明確に示されているか。補助事業終了後の将来のビジョン、成長戦略が明確かつ妥当か。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイト上で公表している場合、加点措置がある
- 環境に関連する事業(水を含めた環境を改善するための技術やサービス等を用いて行われる商業活動等)であれば加点措置がある。本邦域外における国・地域を対象に実施されること。水供給、造水、下排水処理、雨水・再生水利用、公共水域等の環境保全、水分野におけるCO₂削減に資する取組、脱炭素社会形成・気候変動対策・循環型社会形成に資する取組、大気・土壌環境保全に資する取組、その他水・環境ビジネスの推進を図るための取組として知事が適当と認めるもののうち一つ以上に該当すること
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の交付は、一会計年度あたり補助対象者あたり1回とする
- 補助金交付額は、補助対象経費の経費区分毎に千円未満を切り捨てることとする
- 補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限り、消費税および地方消費税を除いた額とする
- 同一の対象経費について、他の補助金との併用はできない
- 「滋賀県海外市場開拓支援事業補助金」との併願はできない
- 補助事業の採択後、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)滋賀貿易情報センターによる支援を積極的に利用すること
- 補助事業終了後5年間は、毎会計年度終了後30日以内に過去1年間における補助事業の成果の企業化状況について報告が必要
- 補助事業の実施結果により収益が生じたときは、補助金の全部または一部に相当する金額を県に納付いただくことがある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179934
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています