滋賀県では、滋賀県内の中小企業者が海外市場への売り込み事業を実施する際の経費を支援する補助金。調査・マーケティング費、見本市・商談会等出展経費、越境EC事業費、その他プロモーション運営費等が対象。補助率1/2以内、補助金額50万円以上350万円以内。一会計年度あたり補助対象者あたり1回のみ交付。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 滋賀県商工労働部商工政策課
- 対象地域
- 滋賀県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-04-30
- 事業実施期間
- 補助事業期間は、交付決定日から最長で2027年2月28日まで。その間に開始し、事業者が自ら支払いまで終了した分のみが対象。交付決定日以前に発生した経費は補助対象外だが、海外見本市等の出展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費については、2026年4月1日以降に着手された経費を含むことができる。
- 補助上限額
- 350万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
この補助金は、県内中小企業の新たな海外地域への市場開拓のため、海外展開を見据えた調査・海外展示会出展・海外向け商談等開催に取り組み、海外への販路開拓を目指す事業に要する経費に対し、滋賀県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、海外における事業展開の促進を図り、本県経済の発展に資することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
350万円
◼︎ 内訳・支援枠
海外市場への売り込み事業: 補助率1/2以内、上限350万円・下限50万円(一会計年度あたり補助対象者あたり1回限り)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者
- 滋賀県内に事務所または事業所を有する者
- 県税の滞納がない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 調査・マーケティング費: 市場調査の委託に係る経費、謝金・コンサルタント費、通訳・翻訳費、渡航・宿泊費、信用調査費
- 見本市・商談会等出展経費: 出展料(および付随する経費)、広報媒体製作費、広告宣伝費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、輸送費
- 越境EC事業費: 出店・出品料、越境ECサイト制作費、広報媒体製作費、広告宣伝費、通訳・翻訳費
- 共通経費: 海外市場への売り込み事業に係る、上記以外の謝金・コンサルタント費、広報媒体製作費、広告宣伝費、デザイン費、渡航・宿泊費、通訳・翻訳費、検査・試験費、審査・登録費、輸送費、プロモーション運営費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定前に発注、購入、契約等を実施したもの(海外見本市等の出展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費を除く)
- 備品の購入費、設備導入費、設備投資費
- パスポート取得、更新費
- 人件費等の一般管理費、日当
- 公租公課(旅費に係る出入国税を除く)
- 金融機関等への振込手数料(発注先が負担する場合を除く)
- 各種保険料(旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く)
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
- 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
- 茶菓、飲食、接待の費用等
- 商品券等の金券
- 不動産の購入費、自動車等車両の購入費、修理費、車検費用
- 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
- 借入金などの支払利息および遅延損害金
- 補助事業の遂行状況の確認や確定検査および県との打合せに係る費用
- 補助金事業計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用
- 中古品市場において、原則、価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費
- ガソリン代
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入等に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-04-30までです。事業実施期間は補助事業期間は、交付決定日から最長で2027年2月28日まで。その間に開始し、事業者が自ら支払いまで終了した分のみが対象。交付決定日以前に発生した経費は補助対象外だが、海外見本市等の出展申込に伴う出展料および出展料と一体となった経費については、2026年4月1日以降に着手された経費を含むことができる。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 現状分析:自社(商品・サービス)の強みと弱みや、置かれている環境(機会や脅威)について理解し、分析できているか。現状のSWOT分析から、想定する海外でのビジネスチャンスと課題を適切に分析できているかが評価される。自社の競争優位性や海外展開における具体的な機会と脅威を明確に整理し、論理的な分析ができていることが重要。
- ◼︎ 事業内容の妥当性:計画されている海外展開の事業内容は、現状分析の結果と照らして合理的かが評価される。財務状況や実施体制からみて、事業内容の確実な遂行が見込まれるか、海外売上比率等本年度に達成すべき目標が適切かつ明確に示されているか、事業内容は補助事業期間内に完了する見込みがあるかが重要な評価ポイントとなる。
- ◼︎ 事業の収益性:ターゲットとなる顧客や市場が明確になっているか、また市場のニーズが見込めるかが評価される。計画されている事業内容は、ターゲットや市場ニーズの見込をふまえた説得力のあるストーリーになっているかが重要。具体的な顧客セグメントの特定、市場規模の把握、競合分析に基づいた収益性の見通しが明確に示されていることが高評価につながる。
- ◼︎ 事業の将来性:海外売上比率等、補助事業終了後の達成すべき目標が適切かつ明確に示されているかが評価される。補助事業終了後の将来のビジョン、成長戦略が明確かつ妥当かが重要な評価ポイント。長期的な海外展開戦略、市場拡大計画、継続的な成長への道筋が具体的かつ実現可能性の高い内容で示されていることが求められる。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイト上で公表している場合、加点措置がある
- 環境に関連する事業であれば加点措置がある。環境に関連する事業とは、水を含めた環境を改善するための技術やサービス等を用いて行われる商業活動およびこれに付随する活動で、本邦域外における国・地域を対象に実施され、水供給、造水、下排水処理、雨水・再生水利用、公共水域等の環境保全、水分野におけるCO₂削減に資する取組、脱炭素社会形成・気候変動対策・循環型社会形成に資する取組、大気・土壌環境保全に資する取組、その他水・環境ビジネスの推進を図るための取組として知事が適当と認めるもののうち一つ以上に該当することが条件
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助対象経費は、補助事業で必要とされるものに限り、消費税および地方消費税を除いた額とする
- 補助金交付額は、補助対象経費の経費区分毎に千円未満を切り捨てる
- 50万円以上の経費については、見積書等の根拠資料の添付が必須
- 同一の対象経費について、他の補助金との併用はできない
- 滋賀県海外新商品開発支援事業補助金との併願はできない
- 経費の支払いは、銀行等からの振込を原則とし、経費の前金払いは原則不可
- クレジットカードによる支払いは、法人カードの使用であり、代金の引き落とし日が2027年2月28日までに行われ、カード会社からの通知書および預金通帳等で引き落としの確認が可能である場合に限り補助対象
- 補助事業終了後は、成果の企業化(事業化)に努め、補助事業年度の終了後5年間は、毎会計年度終了後30日以内に過去1年間における補助事業の成果の企業化状況について報告が必要
- 補助事業の実施結果により収益が生じたときは、補助金の全部または一部に相当する金額を県に納付する場合がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179935
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