大分県では、県経済のリーダーたる地場中小企業を目指し、優れた経営基盤を活かした中期経営計画を有する企業に対し、最大5000万円の補助金と県職員等で構成するサポートチームによる経営支援を提供。一般枠は直近3カ年平均売上高3億円以上40億円未満、中堅企業創出枠は40億円以上100億円未満が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県商工観光労働部経営創造・金融課
- 対象地域
- 大分県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-06-30
- 事業実施期間
- 計画認定から34ヶ月以内(そのうち、補助金交付対象期間は4~1月(初年度は認定月~1月))
- 補助上限額
- 5,000万円
- 補助率
- 組織力強化事業費: 2/3以内、競争力強化事業費: 1/2以内、機械等設備導入事業費: 1/2以内
制度の目的と背景
持続的な成長を通じて地域の雇用や産業活力を生み出し、県経済をリードする地場中小企業「地域牽引企業」の創出を図るため、優れた経営基盤を活かした経営戦略により業容拡大を目指す企業に対して総合的な支援を行います。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
組織力強化事業費: 2/3以内、競争力強化事業費: 1/2以内、機械等設備導入事業費: 1/2以内
◼︎ 補助上限額
5,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般枠・中堅企業創出枠共通: 組織力強化事業費(補助率2/3以内)、競争力強化事業費(補助率1/2以内、知的財産等導入は上限750万円)、機械等設備導入事業費(補助率1/2以内、一般枠上限2500万円、中堅企業創出枠上限3500万円)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業等経営強化法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、県内に本店登記があり、実質的な本社機能を有する者
- 大企業又はその役員から50%以上の出資を受けている中小企業者(みなし大企業)を除く
- 登記簿上の設立年月日より3年以上が経過しており、かつ、申請時点において3会計年度以上の決算を完了していること
- 一般枠: 直近3カ年の平均売上高が3億円以上40億円未満
- 中堅企業創出枠: 直近3カ年の平均売上高が40億円以上100億円未満又は産業競争力強化法に定める中堅企業
- 中期経営計画の達成に大きく寄与する有望な販路・技術等を既に有している、又は公の団体等が主催するビジネスプランコンテストを受賞するなど成長性が評価されている等の成長基盤を有すること
- 経営者が、自社の成長に対する高い意欲及び中期経営計画を達成するために必要な資質を有すること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 新規高度人材確保事業: 経営・販売・技術等企業の中核業務におけるキーマンとなり得る新たな人材の募集・採用・定着対策等に係る経費(人件費は1社あたり年間3名分まで)
- 組織活性化事業: 販売、技術、製造、経営、財務等に係る人材育成のための研修等に係る経費
- 知的財産等の導入: 他者からの産業財産権等の譲渡・実施許諾に要する経費、産業財産権等の取得等に要する経費(弁理士等の手続代行費用含む)、補助上限額750万円
- 商品・サービス等の改良: デザインのブラッシュアップ、機能等の追加や見直し、制度や利便性の向上、新規ソフトウェアの制作等に係る経費。改良等の担当者が作業に従事した際の直接人件費も補助対象(直接人件費の補助上限額は競争力強化事業費の単年度の補助金額の2/5以内)
- 専門家等によるQCD等の技術指導又は専門的経営指導に係る経費
- 市場環境調査等事業: 新市場開拓(海外含む)や市場浸透等の達成に必要な各種調査(市場調査、競合調査、顧客満足度調査、購買履歴調査等)に係る経費
- ブランド構築・強化事業: 専門家の委嘱等により行う指導等、国内外での展示会等の開催及び展示、企業・商品の広告宣伝等の広報事業
- 外部からの経営資源確保事業: 企業・事業買収等に係る調査、専門家等による仲介等に係る経費
- 機械等設備導入事業費: 中期経営計画の達成に必要となる生産性や品質の向上等につながる機械等設備の導入に係る経費(不動産(土地・建物等)に係る経費は対象外)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなどの1次産業(農業、林業、漁業)、遊興・娯楽等に関する事業、風俗営業の許可を得て行う飲食業、仲介斡旋業、代理業、仲立ち業、投機的事業、金融業、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等の事業
- 公序良俗に反する事業
- 法令に違反する及び違反する恐れがある事業並びに消費者保護の観点から不適切であると認められる事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に定める事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業者等又はリース会社による事業
- 国等他の補助金との二重支給となる事業
- その他制度趣旨・本公募要領にそぐわない事業
- 不動産(土地・建物等)に係る経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-06-30までです。事業実施期間は計画認定から34ヶ月以内(そのうち、補助金交付対象期間は4~1月(初年度は認定月~1月))となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 経営基盤:経営者の成長意欲・資質の高さ、競争優位性(自社が有する経営上の強み等)の明確性、財務基盤(収益性、健全性等)の安定性が審査される。経営者の成長に対する強い意志と実行力、他社との差別化要因、安定した財務体質を示すことが重要。
- ◼︎ 成長性・実現性:成長戦略の妥当性(成長の方向性の確からしさ等)と付加価値額や雇用の伸びの妥当性が評価される。現状の企業規模及び成長実績に比べて飛躍的な成長を目指しているか、計画に実現性があるか、行動計画やスケジュールの具体性及び妥当性等が重視される。具体的な戦略と実現可能な計画を示すことが必要。
- ◼︎ 社会性:地域経済への波及効果があるかが評価される。雇用創出、地域産業の活性化、地域経済への貢献度を示すことが求められる。
- ◼︎ 支援の必要性:企業規模、財務内容から見て支援が必要か、希望する支援により実現性が高まるかが審査される。現在の経営資源では目標達成が困難で、この支援により成長が加速することを示す必要がある。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受け、当公募の募集期間終了時点において、その計画の期間中である企業(本年4月1日から当公募の募集期間終了時点までの期間に計画期間が終了した企業を含む): 3点
- 経済産業大臣による(連携)事業継続力強化計画の認定を受け、当公募の募集期間終了時点において、その計画の期間中である企業(本年4月1日から当公募の募集期間終了時点までの期間に計画期間が終了した企業を含む): 1点
- 未来を拓くパートナーシップ構築推進会議で定めたパートナーシップ構築宣言をポータルサイトにて公表済の企業: 1点
- 「おおいた働き方改革」推進優良企業表彰または大分ワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰を受彰している: 3点
- くるみん認定またはプラチナくるみん認定を受けている(申請中を含む): 2点
- しごと子育てサポート企業の認定を受けている(申請中を含む): 1点
- 100億宣言ポータルサイトにて100億宣言が掲載済の企業(中堅企業創出枠のみ): 2点
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 機械等設備導入事業費のみの補助事業は実施できない。組織力強化事業費又は競争力強化事業費に係る事業と併せて実施する必要がある
- 補助金を活用した設備導入先は大分県内に限る
- 中期経営計画書は25ページ以内とし、8部作成(A4版・片面印刷・1部ごとにクリップ止め・ホチキス使用不可)が必要
- 一次審査通過者には(商業)登記簿謄本、国税の納税証明書、県税の完納証明書の提出が必要
- 自然災害等の突発的事由による売上高の減少があった場合、セーフティネット保証4号の認定を受けた後、補助対象計画期間を12ヶ月間延長可能
- 認定を受けた企業としてふさわしくない行為、事業活動の中止・廃止、支援への協力がない場合は選定取消・補助金返還の可能性がある
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