大分県では、大分県内の中小企業者・創業希望者・NPO法人等が、将来的に企業の顔となり得る旗艦商品の開発や既存商品改良、販路開拓等を行う事業に対して助成。商品開発支援事業と販路開拓支援事業の2つの類型があり、補助率は2/3以内で上限200万円。事業実施期間は交付決定から1年6か月以内。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人大分県産業創造機構
- 対象地域
- 大分県
- 事業実施期間
- 商品開発支援事業・販路開拓支援事業ともに助成金の交付決定の日から起算して1年6か月以内
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
この要領は、おおいた中小企業活力創出基金事業実施要領に基づき、公益財団法人大分県産業創造機構(以下「財団」という。)が、創業者又は中小企業者等が行う旗艦商品等を創出するための事業に対し助成金を交付するものとし、その交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
商品開発支援事業: 上限200万円・補助率2/3以内(市場調査、商品開発、既存商品の改良)、販路開拓支援事業: 上限200万円・補助率2/3以内(販路開拓、市場調査、販路開拓や市場調査の結果を受けて行う商品の改良)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 大分県内で主たる事業を営む中小企業者(中小企業支援法第2条第1項各号のいずれかに該当する者)
- 大分県内で創業を希望する者
- 大分県内に事業所を有する有限責任事業組合、特定非営利活動法人
- 創業者若しくは経営革新を行う者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 謝金: 専門家等謝金
- 旅費: 専門家等旅費、役職員旅費、調査旅費等
- 庁費: 会議費、会場借料、資料費、印刷費、原稿料、通信運搬費、消耗品費
- 原材料費: 商品開発に直接使用する主要原料、主要材料及び副資材の購入に要する経費
- 機械装置費: 商品開発用機械装置等の借用に要する経費
- 外注費(加工費): 原材料等の再加工及び設計等を外注する際に要する経費
- 調査研究費: 市場調査・分析費等
- 技術指導等受入費: 技術指導等に係るコンサルタント等に要する経費
- デザイン料: 新商品のパッケージデザイン制作費等
- 雑役務費: 事業補助者賃金、交通費等
- 知的財産権等関連経費: 試作品の開発、サービスの開発・提供方法と密接に関連し、事業化にあたり特許権等の知的財産権等の取得に要する出願料等や弁理士の手続代行費用など知的財産権取得に要する経費(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
- その他: 上記に掲げるもののほか、財団が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 国及び県補助金の対象事業
- 本事業の対象として明確に区分できないもの
- 証拠書類によって金額等が確認できないもの
- 販売を伴う展示会等への参加費用
申請スケジュール
事業実施期間は商品開発支援事業・販路開拓支援事業ともに助成金の交付決定の日から起算して1年6か月以内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 国及び県補助金の対象事業は本助成金交付事業の対象とならない
- 消費税及び地方消費税の仕入控除税額がある場合は減額して申請する必要がある
- 助成事業によって取得した財産は財団の承認を受けないで交付目的に反して使用・譲渡等してはならない
- 一件あたりの取得価格が50万円以上の財産を処分する際は財団の承認が必要
- 助成事業完了後から令和10年度まで毎年度事業化状況報告書の提出が必要
- 帳簿及び証拠書類は助成事業完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管が必要
- 知的財産権等を取得した場合は実績報告書に記載が必要
- 助成金の返還期限を過ぎた場合は年10.95パーセントの延滞金が発生
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