さいたま市では、さいたま市内の中小企業・中堅企業・リーディングエッジ企業が対象。デジタル技術を活用した新たなサービス開発やビジネスモデル変革に関わるシステム構築事業を支援。補助率は2/3(中小企業・中堅企業)または1/2(リーディングエッジ企業のみ)、上限500万円。20分間のプレゼンテーション審査を実施。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人さいたま市産業創造財団
- 対象地域
- さいたま市
- 受付期間
- 2033-04-06〜2033-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 中小企業・中堅企業: 2/3、さいたま市リーディングエッジ企業のみ: 1/2
制度の目的と背景
本事業は、新たにビジネスモデルの変革を目指す中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)及び団体、創業者(以下、「中小企業等」という。)、中堅企業者(中小企業者を除く常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社等)が、最新のデジタル技術を活用し、自らが保有する製品やサービス等の各種経営資源を活かし、稼ぐ力の向上に取り組む経費の一部を財団が補助することにより、その実現を着実なものとし、中小企業者等の持続的な成長・発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
中小企業・中堅企業: 2/3、さいたま市リーディングエッジ企業のみ: 1/2
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
中小企業・中堅企業枠: 上限500万円・補助率2/3、さいたま市リーディングエッジ企業枠: 上限500万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- さいたま市内に本店がある中小企業等(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者及び団体、創業者)
- さいたま市内に本店がある中堅企業等(中小企業者を除く常時使用する従業員の数が2,000人以下の会社等)
- さいたま市リーディングエッジ企業
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- システム構築費: 専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費(システム構築に付随する機器含む)
- 技術導入費: 外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費
- 外注委託費: 本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
- クラウドサービス利用料: クラウドサービスの利用に関する経費(本補助事業の実施期間の月額利用料のみ)
- 知的財産権等関連経費: 新製品・サービスの開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
- 専門家謝金: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる謝金
- 専門家旅費: 本事業遂行のために必要な謝金として、依頼した専門家に支払われる旅費
- 通信運搬費: 本事業遂行のために必要な、通信料、運搬料、宅配・郵送料等の支払いに要する経費
- 旅費: 本事業遂行のために必要な旅費
- その他: 本事業遂行のために必要なその他の経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 単なる製品の開発
- 外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用
- 消費税及び地方消費税
申請スケジュール
受付期間は2033-04-06から2033-05-29までです。事業実施期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 革新性:事業化に向けて、自社の現状分析と競合他社の動向を把握しながら、単なるツールとしてではなく、データドリブンやデジタル技術を活用することで、革新性や独自性のある新たなサービスやビジネスモデルを創出できると期待できること。市場における競合他社との差別化要因が明確で、デジタル技術の活用が既存事業の変革につながることが重要。
- ◼︎ 収益性:ビジネスプラン、事業計画が明確であること。デジタル技術を活用することにより既存のビジネスよりも効率的で収益性の高いビジネスであること。具体的な収益モデルと市場予測が示され、投資対効果が明確に説明できることが求められる。
- ◼︎ 実現性:目的達成のための課題設定及びその解決方法が適切であること。ターゲットとするユーザーのニーズが明確かつ対象となるマーケットの市場規模が事業化において適切であること。技術的・人的リソースの確保状況や実行計画の具体性が評価される。
- ◼︎ 継続性:事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)から補助事業が適切に遂行できると期待できること。組織体制、人材配置、スケジュール管理能力などが総合的に判断され、事業の持続可能性が重視される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成し、記入・押印した申請書データファイルを電子メールに添付して提出すること
- 書類審査を通過した申請者は20分間のプレゼンテーションと10分間の質疑応答が必要
- 交付対象事業実施にあたり、対象者の保有するさいたま市内の事業所、研究施設等も活用すること
- 外注先との書面による契約の締結が必要
- 事業に係る経費の支払いは、現金・クレジットカード(法人カード)・金融機関・郵便局からの振込払いのいずれかとし、上記以外の支払については補助金対象外経費となる
- 事業終了後1ヶ月以内または令和9年2月28日(日)のいずれか早い日までに結果報告書兼請求書を提出すること
- 補助金対象事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属する財団の会計年度の終了後、その翌年から5年間保存が必要
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180002
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