さいたま市では、さいたま市内の中小企業者・個人事業主・団体を対象に、新たにシステム・ソフトウェア等を導入し生産性向上に取り組む事業に対して補助金を交付。補助率2/3、上限40万円で、生産性向上に資するシステム・ソフトウェア購入費及び関連経費が対象。令和8年4月6日から5月20日まで公募し、採択件数は20件程度。事業期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日までに終了する事業が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人さいたま市産業創造財団
- 対象地域
- さいたま市
- 受付期間
- 2026-04-06〜2026-05-20
- 事業実施期間
- 交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象とします。補助対象経費は上記期間中に支払いが完了したものに限ります。
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
本事業は、生産性向上を図り限られた経営資源を付加価値の高い取り組みに集中させることにより新たな成長を目指す中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条で規定する中小企業者をいう。)及び団体、創業者(以下、「中小企業等」という。)が、デジタル技術を導入し活用するための、経費の一部を財団が補助することにより、中小企業者等の持続的な成長・発展を促進するとともに、地域産業の振興に寄与することを目的としています。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠のみ: 上限40万円・補助率2/3(千円未満の端数は切り捨て)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- さいたま市内に本店または事業所がある中小企業者(中小企業支援法第2条で規定する中小企業者)
- さいたま市内に本店または事業所がある個人事業主
- さいたま市内で事業を営む団体(中小企業等経営強化法第2条第1項第6号~第8号に定める法人(企業組合等)又は法人税法別表第二に該当する法人若しくは法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(従業員数が300人以下である者に限る)
- 一般財団法人及び一般社団法人については、非営利型法人に該当しないものも対象
- 法人格のない任意団体は対象外(申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
- 収益事業を行っていない法人、運営費の大半を公的機関から得ている法人は対象外
- 政治団体や宗教法人などの団体は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- ソフトウェア購入費:上記の補助対象領域に該当する専用ソフトウェア等の購入に要する経費(ライセンス利用料含む)、その他生産性向上に資するクラウドソフトウェアおよびパッケージソフト導入費
- システム構築費:上記の補助対象領域に該当する情報システム等の構築に要する経費、その他生産性向上に資するシステム構築費
- 導入関連経費:専用ソフトウェアおよびシステム構築に付随して使用する機器等または導入検討にあたる専門家費用、研修に関する経費(補助対象経費合計金額の1/3以内、PC・タブレット等は10万円まで)
- クラウドサービス利用料:クラウドサービスの利用に関する経費(本補助事業の実施期間の月額利用料のみ)
- 技術導入費:外部からの技術指導等のDX導入に要する経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの
- 既に購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用
- ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーション
- 組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
- 恒常的に利用されないもの(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)
- 広告宣伝費、広告宣伝に類するもの(クラウンドファンディングを含む)
- ECサイト利用料
- ホームページ制作・改修、デジタルサイネージ用コンテンツ制作
- RPA・OCR、オンラインストレージ費用
- Microsoft Officeの利用料
- 対外的に無料で提供されているもの
- リース料金
- ECサイトの構築に係る費用
- 公租公課(消費税)
- 補助対象経費が他の補助事業と重複しているもの(他の補助事業を活用し安価で提供されるプラットフォーム利用料含む)
- その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと財団が判断するもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-06から2026-05-20までです。事業実施期間は交付決定日以降に開始し令和9年2月28日(日)までに終了する事業を対象とします。補助対象経費は上記期間中に支払いが完了したものに限ります。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 自社分析と展望の妥当性:自社の現状分析が適切に行われており、課題やニーズが明確に把握されているか。また、DX導入後の将来的な展望や目標が現実的かつ具体的に示されているかを評価する。単なる理想論ではなく、自社の実情に基づいた分析と計画が求められる。
- ◼︎ 事業実施内容の明確性と生産性向上効果:本事業で導入するシステム・ソフトウェアの内容が明確に示されており、それらの導入により付加価値額3%程度の生産性向上が期待できるかを審査する。具体的な数値目標や効果測定方法が示され、導入するツールと期待効果の因果関係が論理的に説明されているかが重要となる。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- さいたま商工会議所が実施するIT診断を受けた申請者に加点
- 財団が実施するDXコーディネーターによるハンズオン支援を受けた申請者に加点
- 2024年から働き方改革関連法内、時間外労働の上限規制の対象となる建設事業者、自動車運転の業務に係る物流・運輸事業者等、医療に従事する事業者(医療法人や医療機関等)が時間外労働削減に資するITツール導入を検討されている場合に加点
- パートナーシップ構築宣言に登録し、ポータルサイト内の登録企業リストに社名が記載されている申請者に加点
- これまで、さいたま市DX推進補助金の交付を受けたことがない申請者を優先的に採択
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書は「Microsoft Office Word」ソフトウェアにより作成し、記入・押印した申請書データファイルを電子メールに添付して提出すること
- 導入する設備等が継続的に活用される事業を対象とするため、一時的な利用は対象外
- 申請は1組織につき1つの申請に限る
- 経費の支払いは現金・クレジットカード(法人カード)・金融機関・郵便局からの振込払いのいずれかとし、上記以外の支払については補助金対象外経費となる
- 現金・クレジットカードの支払いにおいてポイントが発生した場合、ポイントの取得・及び還元率の証拠を提出し、対象経費から還元分を差し引く必要がある
- 事業終了後1ヶ月以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までに結果報告書兼請求書を提出すること
- 補助事業申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して補助金額を算定すること
- 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合や交付決定の内容に違反した場合は、補助金交付決定の取り消し・補助金の返還を求められる
- 補助対象事業に係る全ての関係書類及び帳簿類は事業が完了した日に属する財団の会計年度の終了後、その翌年から5年間保存が必要
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180003
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