神奈川県では、神奈川県が特別高圧で受電する中小企業等の電気料金負担を軽減するため支援金を交付。製造業の工場・倉庫の単独事業所・店子事業所は電力使用量に応じて月額1kWhあたり0.7円~2.3円を支給。商業施設・オフィスビル等のテナントは使用量に関わらず3か月ごとに5万円~10万円を定額支給。対象期間は令和6年8月~10月、令和7年1月~3月・7月~9月、令和8年1月~3月の各月。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 神奈川県
- 対象地域
- 神奈川県
- 事業実施期間
- 令和6年8月から10月までの各月、令和7年1月から3月までの各月、同年7月から9月までの各月及び令和8年1月から3月までの各月
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 定額給付(補助率の概念なし)
制度の目的と背景
国の支援の対象外となっている特別高圧で受電する県内中小企業等のうち、製造業、倉庫業及び商業施設やオフィスビル等に入居する事業者の負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において支援金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
定額給付(補助率の概念なし)
◼︎ 内訳・支援枠
単独事業所・店子事業所: 電力使用量1kWhあたり令和6年8・9月2.0円、10月・令和7年1・2月1.3円、3月0.7円、7・9月1.0円、8月1.2円、令和8年1・2月2.3円、3月0.8円。テナント: 令和6年8-10月分10万円、令和7年1-3月分5万円、7-9月分5万円、令和8年1-3月分10万円(各3か月期間で同一施設に入居が条件)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者及び常時使用する従業員の数が同項に定める従業員の数以下の法人(国及び法人税法別表第1に規定する公共法人を除く)
- みなし大企業等及び特別の法律により設立された法人(医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、商工会・商工会議所等)を除く中小企業等であること
- 特別高圧により受電する神奈川県内の単独事業所又は店子事業所にあっては製造業の工場又は倉庫であること
- 特別高圧により受電する神奈川県内の商業施設やオフィスビル等に入居するテナント事業所であること
- 神奈川県が行う本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず今後も重複して申請する意思のない事業所であること
- 国及び他の地方公共団体が行う本支援金と同期間及び同一事業所に対する電気料金の補助を受給しておらず今後も重複して申請する意思のない事業所であること
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の2分の1以上を同一の大企業が直接又は間接に所有している中小企業等
- 発行済株式の総数又は出資金額等の総額の3分の2以上を直接又は間接に大企業が所有している中小企業等
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業等
- 支援金申請時において確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
- 法人にあっては代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 法人格を持たない団体にあっては代表者が暴力団員に該当するもの
申請スケジュール
事業実施期間は令和6年8月から10月までの各月、令和7年1月から3月までの各月、同年7月から9月までの各月及び令和8年1月から3月までの各月となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付額の算定で各月の交付額に円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨ててから合算する
- テナントは各3か月期間においてそれぞれ同一の特別高圧で受電する施設に賃貸借契約又はそれに準ずる契約等により入居して当該電力を事業のために使用しその費用を負担していることを条件とする
- 過去に神奈川県中小製造業等特別高圧受電者支援給付金要綱又はこの要綱に基づきそれぞれ給付金又は支援金を受給した事業者が新たに申請する場合は一部の添付書類について変更がない場合に限り提出を省略することができる
- 原則として交付対象事業所を複数有する交付対象者は当該交付対象事業に係る申請を一括して行う
- 支援金を受給した事業者は支援金に係る収入を明らかにした帳簿を備えかつその証拠書類を整理保管しておかなければならない
- 帳簿及び証拠書類は支援金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない
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