長野市では、長野市内の中小企業者等が行う新製品開発事業及び販路開拓事業に対する補助金。新製品開発事業は補助率1/2・上限30万円、販路開拓事業は補助率1/2・上限50万円を交付。調査研究、試作品製造、展示会出展等の費用が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長野市
- 対象地域
- 長野市
- 事業実施期間
- 補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 新製品開発事業: 対象経費の1/2以内、販路開拓事業: 対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
新たな製品の開発及び販路の開拓を促進し、もって本市の産業の振興を図るため、中小企業者等が行う新製品開発事業及び販路開拓事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
新製品開発事業: 対象経費の1/2以内、販路開拓事業: 対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
新製品開発事業: 補助率1/2・上限30万円(新製品・新工法・新システムの開発、機械等の省力化・高機能化・動力化の技術開発等)、販路開拓事業: 補助率1/2・上限50万円(製品の新たな販路開拓のための調査研究、市外での展示会・見本市等への出展)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者
- 共同グループ(新製品開発事業又は販路開拓事業を共同で行う複数の中小企業者で構成された団体又は一若しくは複数の中小企業者と研究機関とで構成された団体で、構成する中小企業者の総数の2分の1以上が市内の中小企業者であること、代表者が市内の中小企業者であること、会計担当者を代表者たる中小企業者の事業所に置いていることの全ての要件に該当するもの)
- 市税を滞納していない中小企業者等
- この要綱による補助金と同様のものとして市長が認める補助金、助成金等の交付を受けていない中小企業者等
- その他市長が適当と認める中小企業者等
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 新製品開発事業: 講師の謝礼金及び交通費
- 新製品開発事業: 試作品の製造に係る原材料費、機械装置、機械器具等の購入費及び賃借料
- 新製品開発事業: 試作品の加工委託費
- 新製品開発事業: 試験研究機関等への試験委託費
- 新製品開発事業: 特許権その他の工業所有権の取得に係る弁理士報酬、申請費用等の経費
- 新製品開発事業: その他市長が適当と認める経費
- 販路開拓事業: 講師の謝礼金及び交通費
- 販路開拓事業: 経済研究所等への販路に係る調査委託費
- 販路開拓事業: 展示会、見本市等への出展のための小間の賃借料
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税に相当する額
申請スケジュール
事業実施期間は補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
- 補助事業者は補助事業に関する帳簿及び書類を整備し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない
- 市長は補助事業者にその研究成果を発表させることがある(特許出願に係るものは特許法第64条第1項の規定による出願公開後に発表)
- 申請はながの電子申請サービスによる電子申請その他市長が定める方法により行うことができる
- 新製品開発事業の対象は新製品・新工法・新システムの開発、機械・器具・装置の省力化・高機能化・動力化を図るための技術開発、その他市長が適当と認める開発
- 販路開拓事業の対象は製品の新たな販路を開拓するための調査研究又は市外で開催される展示会、見本市等への出展を行う事業
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