福岡県では、福岡県が中小企業振興資金融資制度において、倒産した事業者の中から県指定事業者を指定するための制度です。破産手続開始申立等をした事業者で、負債総額3,000万円以上かつ50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上ある場合が対象です。倒産事業者や債権者集会代表者、弁護士、商工会議所会頭、市町村長が申請でき、倒産後6か月以内に申請する必要があります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 福岡県
- 対象地域
- 福岡県
- 事業実施期間
- 倒産後6か月以内に申請
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
この要領は、福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第6項に規定する県指定再生手続開始申立等事業者(以下「県指定事業者」という。)の指定に関し必要な事項を定める。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 破産手続開始(破産法)、再生手続開始(民事再生法)、更正手続開始(会社更生法)又は特別清算開始(会社法)の申立てをした者
- 電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた者
- 債権者集会による内整理等、上記に準ずる者
- 倒産時の負債総額(金融機関等の借入金を除く。)が3,000万円以上ある者
- 50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上ある者
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 金融機関等の借入金(負債総額の計算から除く)
申請スケジュール
事業実施期間は倒産後6か月以内に申請となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 倒産要件の該当性:破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別清算開始の申立てをしているか、電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けているか、債権者集会による内整理等これらに準ずる状況にあるかを審査する。
- ◼︎ 負債総額要件:倒産時の負債総額が金融機関等の借入金を除いて3,000万円以上あることを確認する。金融機関からの借入金は負債総額の計算に含まれない点に注意が必要である。
- ◼︎ 関連中小企業者への影響:50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上存在することを確認する。これにより倒産による県内中小企業への影響の大きさを判定する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請期間は倒産後6か月以内という期限が厳格に設定されている
- 負債総額の計算において金融機関等の借入金は除外される点に注意が必要
- 県内関連中小企業者の債権額は50万円以上で5社以上という具体的な基準がある
- 指定されると関係機関(中小企業振興事務所、金融機関、福岡県信用保証協会、商工会議所、商工会、申請者)に通知される
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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