山口県では、山口県が再生医療、細胞治療、遺伝子治療等の県内における事業化を目指す先導的、先進的な研究開発・実証試験に対して補助する制度。2者以上による研究開発グループが対象で、補助率1/2以内、補助限度額3000万円、補助下限額1000万円。事業期間は交付決定日から令和9年2月末日まで、最長3年間まで継続可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月末日まで。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長3年間まで継続可能。
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
急速な市場の拡大が見込まれる再生医療、細胞治療、遺伝子治療等の県内における実用化・産業化を推進することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 補助上限額
3,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常枠: 上限3000万円・補助率1/2以内・下限1000万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 2者以上による研究開発グループ(個人は参画不可)
- 代表申請者は県内企業(県内に事業所(登記上の主たる事務所、工場、研究所等)を置く企業、または県内の貸研究室、インキュベーション施設において研究開発を実施する企業)
- 特例として、補助事業の事業化の中心となる工場等の生産拠点を県内に整備する予定であることを要件に、県外企業が代表申請者となることを認める
- 山口県税の滞納をしていないこと
- 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していない者
- 役員等が暴力団員でないこと、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していない者等の条件を満たすこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費: 事業に直接従事する者の直接作業時間に係る人件費
- 補助員人件費(賃金): 事業を実施するために必要な補助員に係る賃金等
- 機械器具設置費: 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費、機械装置又は工具器具を製作する場合の設計、原材料、部品等の購入に要する経費
- 共同研究費: 研究開発グループの構成員が行う研究開発等を実施するために支払われる経費(代表申請者と研究開発グループ構成員間において、協定、契約等を締結するものに限る)
- 委託料: 研究開発グループで実施不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費(補助対象経費の1/2以内)
- 謝金: 研究開発において、専門家等からの技術指導を受ける際の専門家謝金
- 旅費: 専門家からの技術指導を受ける際の専門家旅費、研究開発における研究者等の旅費
- 役務費: 研究に必要な機械装置の保守等に要する経費
- 原材料費: 直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費、実験、分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する経費
- 使用料及び賃借料: 研究開発を実施する上で必要となる機器・装置等の使用料、会場借料等に要する経費
- 外注費: 補助事業者が直接実施することができないもの、適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 消耗品費: 事業を行うために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満(税抜)のもの、補助事業のみで使用されることが確認できるもの)
- 特許出願等経費: 日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標出願に係る手数料並びに弁理士に要する経費
- その他: 研究開発を実施する上で特に必要と認められるもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費
- 金融機関等への振込手数料
- 既公費負担人件費
- 消費税及び地方消費税
- 飲食等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類(見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込関係書類、領収書等)が不備の経費
- 事務用品等の汎用性の高いもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月末日まで。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長3年間まで継続可能。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 競争力のある先導的・先進的な研究開発であるか:研究開発の内容が他に比べて優位性があり、技術的に新規性・先進性を有するものであるか。従来技術との差別化が明確で、技術的課題の解決手法が妥当であるか。市場における競争優位性を確保できる研究開発内容であるかを審査する。
- ◼︎ 県内での再生医療、細胞治療、遺伝子治療等の事業化の実現が期待できる研究開発であるか:研究開発成果が実際に事業化に結びつく可能性が高く、具体的な事業化計画やロードマップが明確に示されているか。市場ニーズの把握や事業化に向けた戦略が適切に検討されているか。県内での事業展開が具体的に計画されているかを評価する。
- ◼︎ 開発・生産拠点が県内で発展するとともに、県内の関連企業の新事業展開が促進されるなど、地域経済への多大な波及効果が見込めるか:補助事業の実施により県内企業の設備投資や新規雇用が創出されるか。関連企業への技術移転や新事業展開の促進効果があるか。地域のサプライチェーン形成や産業集積に寄与するか。経済波及効果の試算が適切に行われているかを審査する。
- ◼︎ 県内における再生医療、細胞治療、遺伝子治療等の関連産業の育成・集積に資する人材育成やノウハウの蓄積が期待できるか:研究開発を通じて専門的な人材の育成が図られるか。技術ノウハウの蓄積や技術移転が期待できるか。県内の大学や研究機関との連携体制が構築されているか。産業人材の定着や技術基盤の強化に寄与するかを評価する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 代表申請者及び研究開発グループの構成員は、次のいずれかに該当する親会社・子会社等の関係にある企業は、全て同一の法人とみなし、研究開発グループの構成員としては1者として取り扱う
- 県外企業が代表申請者となる場合は「県内での工場などの生産拠点の整備計画書」の提出が必要
- 補助事業計画書は表紙を除き25ページ以内で作成すること
- 補助事業計画書は7月から翌年2月までの期間で作成すること
- 申請件数が多数の場合は、申請書類に基づいて書類選考を行った上で、審査を行う場合がある
- プレゼンテーションの実施(20分程度)があり、応募期間終了後に審査日及び時間について代表申請者に連絡する
- 複数年の計画で申請される場合も、年度毎の審査により年度毎に補助金額を交付するため、期間中の補助金額の交付が確定しているものではない
- 補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品、研究開発グループや同一資本グループからの調達がある場合、利益相当分を除いた経費を計上する必要がある
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定するが、消費税法における納税義務者とならない補助事業者等は含めることができる
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています