山口県では、山口県が環境・エネルギー、医療、バイオ関連分野における県内企業による事業化を促進するため、2者以上による研究開発グループの先導的・先進的な研究開発に対し補助率2/3以内・上限500万円・下限100万円で支援する補助金。事業期間は交付決定日から令和9年2月末日まで、採択件数目安は3件程度。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月末日まで
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
今後の成長が期待される環境・エネルギー、医療、バイオ関連分野において、企業の戦略的な研究開発・事業化を支援することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
カタパルト: 補助率2/3以内、補助限度額500万円、補助下限額100万円、事業期間交付決定日から令和9年2月末日まで、採択件数目安3件程度
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 2者以上による研究開発グループとし、グループの構成員として県内中小企業が参画していること
- 事業期間中に県内中小企業の参画が確実に見込める場合は、公募時において県内中小企業を除く体制で応募することを認める
- 個人では研究開発グループに参画することはできない
- 代表申請者は県内に事業所(登記上の主たる事務所、工場、研究所等)を置く企業、または県内の貸研究室、インキュベーション施設において研究開発を実施する企業
- 特例として、補助事業の事業化の中心となる工場等の生産拠点を県内に整備する予定であることを要件に、県外企業が代表申請者となることを認める
- 山口県税の滞納をしていないこと
- 暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していない者
- 役員等が暴力団員でない者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または法人格を有する中小企業者の団体(みなし大企業は除く)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費: 事業に直接従事する者の直接作業時間に係る人件費
- 補助員人件費(賃金): 事業を実施するために必要な補助員に係る賃金等
- 機械器具設置費: 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費、機械装置又は工具器具を製作する場合の設計、原材料、部品等の購入に要する経費
- 共同研究費: 研究開発グループの構成員が行う研究開発等を実施するために支払われる経費(代表申請者と研究開発グループ構成員間において、協定、契約等を締結するものに限る)
- 委託料: 研究開発グループで実施不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費(補助対象経費の1/2以内)
- 謝金: 研究開発において、専門家等からの技術指導を受ける際の専門家謝金
- 旅費: 専門家からの技術指導を受ける際の専門家旅費、研究開発における研究者等の旅費
- 役務費: 研究に必要な機械装置の保守等に要する経費
- 原材料費: 直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費、実験、分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する経費
- 使用料及び賃借料: 研究開発を実施する上で必要となる機器・装置等の使用料、会場借料等に要する経費
- 外注費: 補助事業者が直接実施することができないもの、適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 消耗品費: 事業を行うために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満(税抜)のもの)。補助事業のみで使用されることが確認できるもので、事務用品等の汎用性の高いものは補助対象外
- 特許出願等経費: 日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標出願に係る手数料並びに弁理士に要する経費
- その他: 研究開発を実施する上で特に必要と認められるもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費(人件費等債務の確定しているものは対象とする場合がある)
- 金融機関等への振込手数料
- 既公費負担人件費
- 消費税及び地方消費税
- 飲食等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類が不備の経費
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月末日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 研究開発目標の適切な設定:これまでの基礎研究、先行事例、成果の検証が十分に行われているか。研究課題が明確化されており、研究開発目標・期間の妥当性が認められるか。解決すべき技術的課題と目標が具体的かつ実現可能な範囲で設定されているかを評価する。
- ◼︎ 研究開発体制等:研究開発グループの体制、人員配置等の開発体制が適切に構築されているか。研究開発の推進方法、関係機関等との協力体制が整っているか。これまでの産学公や企業間連携等の取組実績(遂行能力)があるか。資金面等財政の健全性が確保されているかを総合的に判断する。
- ◼︎ 研究開発内容の先導性、先進性:研究課題の解決手法の妥当性が認められるか。開発における技術の新規性・優位性が明確であるか。研究開発内容に発展性・成長性が見込まれ、将来的な技術革新につながる可能性があるかを評価する。
- ◼︎ 事業化の見通し:研究開発成果の事業化や国等の競争的資金の獲得のイメージ・実現性が具体的に示されているか。早期事業化に向けての戦略、計画、工程が明確化されているか。事業化する市場の動向分析、市場シェアの獲得方法が明確であるかを評価する。
- ◼︎ 波及効果等:県内における事業化(設備投資や雇用計画等)が具体的に計画されているか。県内経済への波及効果(県内企業における新事業展開等)が期待できるか。その他県内への効果等が総合的に見込まれるかを評価し、地域経済への多大な波及効果が見込めるかを判断する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 県内中小企業が参画していることが必須要件である
- 代表申請者及び研究開発グループの構成員は山口県税の滞納をしていないことが必要
- 暴力団との関係を有しないことを確認する書類の提出が必要
- 補助事業計画書は表紙を除き20ページ以内で作成すること
- JGrantsの利用には事前のgBizIDの登録が必要で、登録に2週間程度かかる
- 実証試験のみの公募は行わない
- 2年目以降はアドバンス区分へのステップアップが可能だが、次年度の公募に再度応募し審査を受ける必要がある
- 補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみ
- 経費の積算に当たっては、企業の技術力向上という事業趣旨に鑑み、事業費、共同研究費の計上を優先すること
- 人件費の算出には適正なエフォートによる見積りが必要で、直接作業時間が1,800時間を超える場合は1,800時間を限度とする
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定する(一部例外あり)
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