山口県では、環境・エネルギー、医療、バイオ関連分野における県内企業による事業化を促進するため、企業を含む2者以上による研究開発グループの戦略的な研究開発・事業化を支援。補助率2/3以内、年間500万円以上1500万円以下、事業期間は令和9年2月末まで、採択件数目安2件程度。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月末までの間。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長3年間まで継続可能。実証試験の期間は1年間を限度とし、実証試験のみの公募は行わない。
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
今後の成長が期待される環境・エネルギー、医療、バイオ関連分野において、企業の戦略的な研究開発・事業化を支援することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
アドバンス: 補助率2/3以内、年間補助上限額1,500万円、年間補助下限額500万円、事業期間は交付決定日から令和9年2月末まで、採択件数目安2件程度
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 企業を含む2者以上による研究開発グループで、グループの構成員として県内中小企業が参画していること
- 計画期間中に県内中小企業の参画が確実に見込める場合は、公募時において県内中小企業を除く体制で応募することを認める(計画上明示が必要)
- 代表申請者は県内に事業所(登記上の主たる事務所、工場、研究所等)をおく企業、又は県内の貸研究室、インキュベーション施設において研究開発を実施する企業
- 特例として、補助事業の事業化の中心となる工場等の生産拠点を県内に整備する予定の県外企業が代表申請者となることを認める
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者又は法人格を有する中小企業者の団体(みなし大企業は除く)
- 山口県税の滞納をしていないこと
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係者でないこと
- 役員等が暴力団員でなく、暴力団との関係を有しないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費:事業に直接従事する者の直接作業時間に係る人件費
- 補助員人件費(賃金):事業を実施するために必要な補助員に係る賃金等
- 機械器具設置費:機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費、機械装置又は工具器具を製作する場合の設計、原材料、部品等の購入に要する経費
- 共同研究費:研究開発グループの構成員が行う研究開発等を実施するために支払われる経費(代表申請者と研究開発グループ構成員間において、協定、契約等を締結するものに限る)
- 委託料:研究開発グループで実施不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費(補助対象経費の1/2以内)
- 謝金:研究開発において、専門家等からの技術指導を受ける際の専門家謝金
- 旅費:専門家からの技術指導を受ける際の専門家旅費、研究開発における研究者等の旅費
- 役務費:研究に必要な機械装置の保守等に要する経費
- 原材料費:直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費、実験・分析等を行うための材料、試薬品等の購入に要する経費
- 使用料及び賃借料:研究開発を実施する上で必要となる機器・装置等の使用料、会場借料等に要する経費
- 外注費:補助事業者が直接実施することができないもの、適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 消耗品費:事業を行うために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費(使用可能期間が1年未満、または、取得価額が10万円未満(税抜)のもの、補助事業のみで使用されることが確認できるもの)
- 特許出願等経費:日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標出願に係る手数料並びに弁理士に要する経費
- その他:研究開発を実施する上で特に必要と認められるもの
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費(人件費等債務の確定しているものは対象とする場合がある)
- 金融機関等への振込手数料
- 既公費負担人件費
- 消費税及び地方消費税
- 飲食等に係る経費
- 事務所等にかかる家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類(見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込関係書類、領収書等)が不備の経費
- 事務用品等の汎用性の高いもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月末までの間。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長3年間まで継続可能。実証試験の期間は1年間を限度とし、実証試験のみの公募は行わない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 研究開発目標の適切な設定:これまでの基礎研究、先行事例、成果の検証が適切に行われているか。研究課題が明確化されており、開発目標・期間の妥当性が確保されているかを審査する。先行研究の調査が十分で、技術的課題が具体的に特定され、達成可能かつ挑戦的な目標設定がなされていることが高評価につながる。
- ◼︎ 研究開発体制等の構築:研究開発グループの体制、人員配置等の開発体制が適切に構築されているか。研究開発の推進方法、関係機関等との協力体制が確立されているか。これまでの産学公や企業間連携等の取組(遂行能力)および資金面等財政の健全性を評価する。各構成員の役割分担が明確で、専門性を活かした効果的な連携体制が構築されていることが重要。
- ◼︎ 研究開発内容の先導性・先進性:研究課題の解決手法の妥当性、開発における技術の新規性・優位性、研究開発内容の発展性・成長性を審査する。既存技術との差別化が明確で、技術的ブレークスルーが期待でき、将来の産業発展に寄与する先進的な内容であることが高得点の条件となる。
- ◼︎ 県内での事業化の見通し:研究開発成果の事業化のイメージ及び実現性、早期事業化に向けての戦略、計画、工程の明確化、事業化する市場の動向分析、市場シェアの獲得可能性を評価する。具体的なビジネスモデルと収益計画が示され、市場ニーズに合致した実用的な成果が期待できることが重要。
- ◼︎ 地域経済への波及効果:開発・生産拠点が県内で発展するとともに、県内の関連企業の新事業展開(設備投資・新規雇用等)が促進されるなど、地域経済への多大な波及効果が見込めるかを審査する。県内における事業化(設備投資や雇用計画等)、県内経済への波及効果(県内企業における新事業展開等)、その他県内への効果等を総合的に評価する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 表紙を除き、20ページ以内で事業計画書を作成する(複数年の場合は25ページ以内)
- 補助事業計画書は7月から翌年2月までの期間で作成する
- JGrantsの利用にはgBizIDの登録が必要(登録には2週間程度かかる)
- 申請後や交付決定後に要件を満たさない事由が発生・判明した場合、補助金を交付しない、あるいは補助金の返還を求める場合がある
- 親会社・子会社等の関係にある企業は同一の企業とみなし、研究開発グループの構成員としては1社として取り扱う
- 事業における利益排除について、補助事業者の自社製品、研究開発グループや同一資本グループからの調達がある場合、利益相当分を除いた経費を計上する
- 消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定する(一部例外あり)
- 人件費の直接作業時間が1,800時間を超える場合は、1,800時間を限度とする
- 大学研究者等、公費が充当されている場合の人件費は補助対象外
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