徳島県では、徳島県内の事業者等が、避難所等で温かい食事の提供や快適なトイレ環境の確保等の被災者支援に活用される移動型車両(国の災害対応車両登録制度D-TRACEの登録基準を満たすもの)を購入する際の経費を補助。平時は営利を目的としない社会貢献活動に活用し、災害時は県の要請に応じ被災者支援を行うことが条件。補助率は車両により異なり、上限額は1千万円または3百万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県危機管理部 防災対策推進課被災者支援推進室
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-05-15
- 事業実施期間
- 令和9年2月26日までに事業を完了するもの(交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで)
- 補助上限額
- 1,000万円
- 補助率
- 補助対象経費総額(税抜額)の3分の2以内、ただしキッチンカー(トレーラーを含む)については3分の1以内
制度の目的と背景
災害時に快適な避難所環境を確保するため、県内民間事業者等が、平時には営利を目的としない社会貢献活動に活用し、災害時には県の要請に応じ、被災者支援に活用する「移動型車両等」の購入に要する経費の一部を補助し、官民連携による被災者支援体制の強化を図る。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費総額(税抜額)の3分の2以内、ただしキッチンカー(トレーラーを含む)については3分の1以内
◼︎ 補助上限額
1,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般車両: 上限1千万円・補助率2/3、キッチンカー(トレーラーを含む): 上限3百万円・補助率1/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 徳島県内に事業所を置く法人、団体又は個人事業主であり、法人格を有しない団体にあっては、代表者及び所在地が明らかであること
- 明確な会計処理を実施していること又は実施できると認められる者であること
- 県税等を滞納していない者であること
- 県が実施する活用状況等の調査に対して、必要な情報を提供する者であること
- 申請者又は申請者の役員等が、暴力団等の反社会勢力と関係を有しない者であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- ベース車両費(中古車を含む)
- 付帯設備費
- 改造費
- 外注費
- 災害時の活用に必要と認められる車両に係る設備費・備品費(消費税及び地方消費税の額を除く)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定前に発注、購入又は契約等を行ったもの
- 車両使用のための許認可等取得にかかる手続き等諸経費
- 人件費、労務費
- 車両の運搬費等
- 自社製品、自社施工に係る経費等
- 印紙、振込手数料及び代引手数料
- 社会通念上、県補助金を充当して行う事業の経費として不適切と認められるもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-05-15までです。事業実施期間は令和9年2月26日までに事業を完了するもの(交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 移動型車両の種別・仕様:避難所等で温かい食事の提供や快適なトイレ環境の確保等の被災者支援に活用される移動型車両で、国の災害対応車両登録制度(D-TRACE)の登録基準を満たすものかを審査する。車両の機能や設備が災害時の被災者支援に適切に活用できるかを総合的に判断する。
- ◼︎ 事業の趣旨に沿った平時の社会貢献活動や実施体制の適正等:平時において営利を目的としない社会貢献活動に移動型車両等を活用する計画が具体的で実現可能かを審査する。社会貢献活動の内容、実施頻度、対象者、実施体制等が適切に計画されているか、継続的に実施可能な体制が整っているかを評価する。
- ◼︎ 災害時の活用方法や実施体制:災害時に県の要請に応じて移動型車両等を派遣し被災者支援活動を行う体制が整っているかを審査する。災害発生時の連絡体制、車両派遣の対応体制、被災者支援活動の具体的な方法、必要な人員体制等が適切に計画されているかを総合的に評価する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 交付決定前に着手した事業経費は補助の対象とならない
- 移動型車両等については減価償却資産の耐用年数以上所有することとし、原則として徳島県内で運用・管理すること
- 移動型車両等の使用に関する許認可(営業許可等)は補助事業者の責任により行政機関等に届出し、またその写しを県に提出すること
- 事業完了後は県に移動型車両等を登録し、かつ国の災害対応車両登録制度(D-TRACE)に登録すること
- 事業完了後の補助事業の成果を報告するため、事業の完了した日の属する会計年度の終了後3年間、当該年度の3月末の状況を翌年度4月末日までに実施状況報告書により提出すること
- 車体の一部に本補助制度を活用して導入した旨の表記を施すこと(例:令和8年度徳島県官民連携移動型車両等導入事業補助金活用車両)
- 本事業への申請は1事業者あたり1件とする
- 補助対象となることが明確でない経費については事前に確認すること
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180012
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