徳島県では、徳島県内のタクシー事業者等を対象として、ユニバーサルデザインタクシーの導入や配車アプリ・キャッシュレス決済機器の導入等に対し、補助率2分の1以内で最大150万円(UD タクシー)または100万円(配車アプリ等)を補助する事業です。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県 生活環境部 交通政策課
- 対象地域
- 徳島県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-08-31
- 事業実施期間
- タクシー事業者等が、交付決定通知後から令和9年2月28日までに取り組むものが対象
- 補助上限額
- 150万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
本補助金は、徳島県内のタクシー利用に係る利便性の向上及びデジタル化の推進により誰もが安心してタクシーを利用できる環境を整備するとともに、タクシー事業者等の経営改善を図るため、タクシー事業者等が行う移動等円滑化の推進に要する経費の一部について補助金を交付します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
150万円
◼︎ 内訳・支援枠
①ユニバーサルデザインタクシー: 上限150万円・補助率2分の1以内(1台当たり)、②配車アプリ・キャッシュレス決済機器・多言語対応: 上限100万円・補助率2分の1以内(補助対象事業者ごと)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者であって、徳島県内に事業所等を有する者
- 上記事業者を構成員に含む団体
- 福祉タクシー、介護タクシー等は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 【ユニバーサルデザインタクシー】車両本体、リフト又はスロープ等の移動等円滑化の推進に資する車載機器類の設置費・改造費等。標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領に基づく認定を受けた車両であること、徳島県内に使用の本拠を置く車両であること、新車購入に限る、令和9年2月28日までに新規登録された車両であること、全国的に普及している配車アプリ又はキャッシュレス決済機器のいずれかを導入することが要件
- 【配車アプリ等】配車アプリ及び配車アプリと連携した運行管理システム等の導入に係る経費(全国的に普及している配車アプリであること)
- 上記導入に伴うデジタル化並びにシステム化のための技術研修及び調査等に要する経費(人件費を除く)
- キャッシュレス決済機器の導入に要する経費
- 多言語対応に要する経費
- その他知事が移動等円滑化の推進に必要と認める経費
- 配車アプリ等の月額使用料については、令和9年2月28日までに支払ったものに限り補助対象。ただし、アプリ等事業者に支払う配車実績に応じた手数料に相当するものは対象外
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 福祉タクシー、介護タクシー等
- アプリ等事業者に支払う配車実績に応じた手数料に相当するもの
- 消費税及び地方消費税額
- 人件費(技術研修及び調査等の一部を除く)
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-08-31までです。事業実施期間はタクシー事業者等が、交付決定通知後から令和9年2月28日までに取り組むものが対象となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 国庫補助金(交通DX・GXによる経営改善支援事業、バリアフリー化設備等整備事業等)を併用する事業を優先的に補助
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請状況によっては、受付を締切る又は再度募集する場合がある
- 補助事業の着手可能日は、交付決定通知の日以降
- 国等補助との併用が可能だが、県補助と国等補助の総額が補助対象経費を超えることはできない
- 申請内容を変更・中止する場合や補助事業者の情報を変更した場合には、変更(中止・廃止)承認申請書により承認を受ける必要がある
- 取得価格の単価が50万円(税抜き)以上の財産は処分制限財産に該当し、一定期間において処分が制限される
- 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず徳島県知事へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できない
- 要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付を受けた事業者名等の情報を公開する
- 郵送の場合は簡易書留など、郵便物の追跡ができる方法で郵送すること
- 補助金にかかる支出書類を整備し、事業完了後、5年間保存しておくこと
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180011
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています