大分県では、大分県内の中小企業者が実施する、産業廃棄物の発生抑制・減量化・再生利用に資する設備導入事業及び研究開発事業を支援する補助金。設備導入枠では通常枠1/2・賃上げ枠2/3の補助率で最大2,000万円(発生抑制・減量化・マテリアル・アップサイクル)、最大1,000万円(サーマルリサイクル)まで支援。研究開発枠では補助率1/2で最大1,500万円まで支援。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 大分県 商工観光労働部 産業GX推進室
- 対象地域
- 大分県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-05-13
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年3月31日まで
- 補助上限額
- 2,000万円
- 補助率
- 【設備導入】通常枠1/2以内、賃上げ枠2/3以内 【研究開発】1/2以内
制度の目的と背景
国際的に、市場・社会からの環境配慮要請は急速に高まっており、消費者の購買行動(エシカル消費の拡大)や投資家の投資行動(ESG投資)が変化している中、事業活動そのものを循環型に転換することは、ビジネスチャンスにつながります。大分県では、ものづくりの分野において、資源投入量・消費量を抑えつつ、付加価値の最大化を図る循環経済への転換を図るため、その業態に応じた循環経済の取組を促進する「ものづくり循環経済促進事業」を実施しています。資源と経済の好循環を図りながら、持続可能なものづくり産業への転換を促進するため、モノのサイクルのうち「設計・生産・廃棄」の各段階において、産業廃棄物の「発生抑制・減量化・再生利用」に資する設備を導入し、収益改善(コスト削減・利益向上)を実現する事業計画を募集します。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
【設備導入】通常枠1/2以内、賃上げ枠2/3以内 【研究開発】1/2以内
◼︎ 補助上限額
2,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
【設備導入】①発生抑制・②減量化・③マテリアルリサイクル・④アップサイクル:通常枠1/2以内・上限1,500万円、賃上げ枠2/3以内・上限2,000万円 ⑤サーマルリサイクル:通常枠1/2以内・上限750万円、賃上げ枠2/3以内・上限1,000万円 【研究開発】①~④に資する研究開発:1/2以内・上限1,500万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に事業所を置く中小企業者
- 県内に事業所を設置しようとする中小企業者(複数の事業者が共同で実施する場合を含む)
- 県内に事業所を置く中小企業者で構成された協同組合等法人格を有する団体
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 宿泊業(ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業):資本金5,000万円以下または従業員200人以下
- 製造業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 過去に廃棄物処理法・大分県産業廃棄物条例違反で行政処分を受けていない者(是正未完了または処分後1年未経過の者は対象外)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 【設備導入】(1)機械装置・工具器具費:機械装置(ソフトウェアを含む)及び工具器具の購入、製造、据付け、改造に要する経費
- (2)施設整備費:機械装置の稼働に必要不可欠な建築物及び構造物の整備に要する最小限度の直接経費及び請負工事に要する経費
- (3)委託費:機械装置の導入及び施設の整備に直接必要な設計、又は排出削減事業における製品及びシステム等の設計に要する経費
- (4)その他の経費:事業実施に必要な最小限度の経費で、知事に協議し承認を得たもの
- 【研究開発】(1)謝金:専門家等謝金
- (2)旅費:専門家等旅費、事業者旅費
- (3)事務庁費:会議費、会場借料、資料費、印刷費、原稿料、通信運搬費、消耗品費、雑役務費
- (4)原材料費:主要原料、主要材料及び副資材の購入に要する経費
- (5)構築物費:構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費(外注を含む)
- (6)機械装置・工具器具費:機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費(外注を含む)
- (7)外注加工費:原材料等の加工及び設計等を外注する際に要する経費
- (8)技術指導受入費:産業財産権の導入に際し技術指導を受ける場合等に技術者等に支払われる経費
- (9)直接人件費:事業に直接関与する者の直接作業時間に対するもの(時間給6,000円・年間1,800時間上限、補助対象経費の1/2上限)
- (10)委託費:共同研究者への委託に要する経費(補助対象経費の1/2上限)
- (11)その他の経費:測定、分析、解析、試験、プログラム作成、調査研究等の委託に要する経費並びに産業財産権の導入に要する経費で知事が特に認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 土地取得費
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料
- 産業廃棄物の収集運搬・保管の用に供する設備(トラックスケール含む)
- 産業廃棄物の焼却・埋立処分のための選別・脱水・破砕・圧縮・焼却等の設備
- 水質浄化のみを目的とする排水処理施設
- 汎用的なエネルギー供給設備(ボイラー、発電設備等)
- 医療分野に係る事業(医療行為に付随して発生する廃棄物の処理等を含む)
- 法令違反の是正を目的とする設備導入等、法令遵守に必要不可欠な措置に係る経費
- 単なる設備導入のみを目的とする事業
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-05-13までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年3月31日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業実施の確実性:実施体制が整っているか、事業の採算性が見込めるか、事業の実現可能性があるかを審査する。リサイクル事業については収集・販売計画も含めて評価される。具体的な実施スケジュール、体制図、資金調達計画等が明確に示されていることが重要。
- ◼︎ 産業廃棄物の削減効果及び収益性改善の効果:産業廃棄物の発生抑制・減量化・再生利用の効果がどの程度見込まれるか、また事業による収益改善(コスト削減・利益向上)がどの程度実現できるかを定量的に評価する。削減量や削減率、収益改善額等の具体的な数値目標とその根拠が求められる。
- ◼︎ 事業の先導性又は地域への波及効果:技術、削減システム等の先導性があるか、または地域課題の解決、地域資源の活用、地域産業への貢献等の波及効果が期待できるかを評価する。過去に本補助金に採択された事業者については、より高い効果が求められる。新技術の導入や他社への普及可能性、地域経済への貢献度等が評価ポイント。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 中小企業等経営強化法に基づく「経営革新計画」の承認を受け、その計画期間中にある事業者
- 経営層及び直接部門の管理者等が「令和7年度大分県ものづくり循環経済促進セミナー」(令和7年度省エネ×サーキュラーエコノミーセミナー)を受講している事業者
- 「パートナーシップ構築宣言」を行い、同ポータルサイトで宣言が公開されている事業者
- 「事業継続力強化計画」の認定を取得し、中小企業庁のホームページに公表されている事業者
- 「おおいたグリーン事業者認証制度」の認証を受け、その認証期間中にある事業者
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 応募に当たっては、令和8年5月11日(月)までに産業GX推進室に事前相談を行うことが必須
- 事前協議が整ったもの(要件の確認が完了したもの)についてのみ申請が可能
- 産業廃棄物処理業者は循環社会推進課への手続き確認が必要(令和8年度中に許認可が得られない場合は補助金交付不可)
- 単なる設備導入等を補助の対象とするものではなく、削減及びリサイクル効果が高く、事業の先導性又は県内への波及効果が期待でき、収益が改善され競争力強化が図れるものが対象
- 設備の更新及び増設については限定的な場合のみ対象(発生抑制事業は従来の発生量がゼロになる場合、減量化・リサイクル事業は大幅な向上が見込まれる場合等)
- リサイクル事業は焼却・埋立処分されている廃棄物をリサイクルするものであること、対象となる産業廃棄物等の県内排出量が80%以上であることが条件
- 賃上げ枠の要件:県への実績報告前の直近1か月分の給与・賃金等の総支給額が賃上げ前と比較して1.5%以上増加していること
- 事業は交付決定日から令和9年3月31日までに完了(検収又は供用開始)する必要がある
- 過去に本補助金の交付を受けたことのある事業者については、二次選考に進めない可能性がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179910
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