愛媛県では、愛媛県が優良産業廃棄物処理業者の育成支援を目的として実施する補助金。対象は優良認定業者または優良認定取得を目指す産廃処理業者で県内に事業所を有するもの。重量計測機器設置、人材育成、ドローン購入・研修、エコアクション21認証取得、電子マニフェスト機器導入の5事業を対象とし、補助率1/2から4/5(事業により異なる)、上限額は新設・更新200万円から認証取得22万円まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 愛媛県
- 対象地域
- 愛媛県
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から施行、令和9年3月31日限りその効力を失う。交付決定された補助金については同日後においてもなおその効力を有する。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 事業により異なる:重量計測機器設置1/2以内、人材育成1/2以内、ドローン購入・研修1/2以内、エコアクション21認証取得4/5以内、電子マニフェスト機器導入1/2以内
制度の目的と背景
県は、優良な産業廃棄物処理業者(以下「産廃処理業者」という。)が産廃処理市場で積極的に支持される資源循環ビジネスの形成確立を目指し、優良産廃処理業者認定制度に基づく優良な産廃処理業者を育成支援するとともに、循環型社会の形成に向けた取組を推進するため、産業廃棄物収集運搬車両の重量計測機器の設置、産廃処理業者人材育成事業、ドローンの購入及び操作等研修、エコアクション21の認証取得及び電子マニフェスト関係機器の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
事業により異なる:重量計測機器設置1/2以内、人材育成1/2以内、ドローン購入・研修1/2以内、エコアクション21認証取得4/5以内、電子マニフェスト機器導入1/2以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
1.産業廃棄物収集運搬車両重量計測機器設置:新設・更新200万円、一部改修100万円・補助率1/2、2.産廃処理業者人材育成事業:上限35万円・補助率1/2、3.ドローン購入・操作等研修:上限50万円・補助率1/2、4.エコアクション21認証取得:上限22万円・補助率4/5、5.電子マニフェスト関係機器導入:上限10万円・補助率1/2
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産廃処理業者であって、県内に事業所等を有するもの
- 補助金の交付の申請をする日の属する年度の翌々年度の末日又は同日において受けている産業廃棄物処理業の許可の終期のいずれか早い期日までに優良認定業者になろうとする者であって、県内に事業所等を有するもの(えひめ優良認定チャレンジ宣言書の提出が必要)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 産業廃棄物収集運搬車両の重量計測機器(トラックスケール、トラック積載容量計測機器、車載計量機等)の設置(新設・更新・一部改修)に要する経費
- 県外で開催される知事が定める講習会及び研修会への役職員の参加に要する経費(旅費は愛媛県職員の旅費に関する条例の例による金額を限度とする交通費及び宿泊費、受講費)
- 自ら産業廃棄物に係る講習会及び研修会を開催するための県外講師招聘に要する謝金及び旅費
- ドローンの購入に要する経費
- 産業廃棄物の保管状況、最終処分場における埋立状況等の適正管理確認に係るドローン操作等研修への参加に要する研修受講費(旅費を除く)
- 県内に所在する事業所等を対象組織としてエコアクション21の認証・登録において、一般財団法人持続性推進機構が定めるエコアクション21認証・登録手続規程に基づき、エコアクション21審査人に支払う登録審査費用(旅費を除く)及びエコアクション21中央事務局に支払う認証・登録費用(対象者がその対象組織について最初に受けた認証・登録に係るものに限る)
- 県内に所在する事業所等を対象組織として電子マニフェストに新たに加入するために要するパソコン購入経費(工事費を除く)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税相当額
- 旅費(ドローン操作等研修参加費、エコアクション21登録審査費用において除外)
- 工事費(電子マニフェスト関係機器導入において除外)
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年4月1日から施行、令和9年3月31日限りその効力を失う。交付決定された補助金については同日後においてもなおその効力を有する。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 各補助対象事業に対する補助金申請は、1事業者につき各年度1回までとする
- 各補助対象経費に補助率を乗じた額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
- 補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具については処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間)中の処分には知事の承認が必要
- 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管する義務がある
- やむを得ない事由により交付決定通知を受ける前に補助金に係る事業に着手する場合は、事前着手届出書の提出が必要
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