長崎県では、長崎県内の中小企業者等を対象に、デジタルに関する講座受講や資格取得(人材育成費)及びそれに併せたIT機器・デジタルツールの導入(導入費)を支援する補助金です。補助率は2/3以内、人材育成費が5万円未満の場合は上限50万円、5万円以上の場合は上限100万円となります。認定支援機関等のアドバイスを受けた計画策定と、職場環境改善への取組(パートナーシップ構築宣言またはNぴか認証)が必要です。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長崎県産業労働部 経営支援課
- 対象地域
- 長崎県
- 受付期間
- 〜2026-05-29
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和8年12月31日まで
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
原油価格・物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者が生産性向上や業務効率化を目指して実施する、デジタルを活用できる人材の育成やIT機器・デジタルツール導入の取組を支援し、賃上げなど労働環境の改善につなげることで、県内経済の振興を図ります。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
人材育成費が5万円未満(税抜)の場合:補助上限50万円・補助率2/3以内・補助下限10万円(人材育成費のみの場合、下限なし)、人材育成費が5万円以上(税抜)の場合:補助上限100万円・補助率2/3以内・補助下限10万円(人材育成費のみの場合、下限なし)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に主たる事務所、事業所を置いて事業を実施していること(個人事業主にあっては、県内に居住していること)
- 本補助金の交付申請日時点において、創業後1年を経過していること
- 認定支援機関、ITコーディネータいずれかのアドバイス等を受け、計画策定を行うこと
- 国が推奨する「パートナーシップ構築宣言」を宣言している、または「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」に基づく「Nぴか」認証を受けている(申請中を含む)
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でない者
- 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う者でないこと
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業でない、発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業でない、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業でない
- 法人税(個人事業主の場合は所得税)、県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。又は、納税に関して、正式な猶予の手続き等を経ていること
- 県が令和5年度から令和7年度に実施した、「デジタル力向上支援事業費補助金」「宿泊施設DX人材育成等支援事業費補助金」「水産業デジタル力向上支援費補助金」「介護ロボット・ICT等活用人材育成事業補助金」及び令和8年度の「介護テクノロジー普及促進補助金(仮)」の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
- 直近事業年度における貸借対照表の純資産の部の合計がマイナス(債務超過)となっていない者、若しくは経営改善の見込みがあると認められる者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- デジタルに関する講座受講経費(1講座あたりの経費が2万円以上(税抜)かつ受講時間が10時間以上の講座)※本補助金申請の必須条件
- デジタルに関する資格取得経費
- 講座受講(上記の講座に限る。)に併せてIT機器又はデジタルツール等を導入するための経費(導入に付随する役務サービス、コンサルタント費用も含む。)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 契約・講座申込み等から受講や納品、支払いまでの手続きが令和8年12月31日までに完了していない取引に係る経費
- 補助事業と無関係の経費と混合して支払われ、補助対象分が明確に区別できない経費
- 申請企業(又は個人事業主)が支払いを行っていない経費
- 帳票類の整備に不備がある取引に係る経費
- 現金支払い、商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・ポイントでの支払い、他の取引との相殺による決済、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形・電子債権等での支払い
- 消費税及び地方消費税
- 振込手数料などの各種手数料
- 社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの
- その他、県が本補助事業の趣旨に沿わないと判断する経費
申請スケジュール
受付締切は2026-05-29です。事業実施期間は交付決定日から令和8年12月31日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 要件適合性:申請内容を審査のうえ、要件を満たすものを採択し、交付決定します。交付決定は、県から申請者あてに通知します。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書類等の提出は郵送のみで、持参での提出は受付けません
- 特定記録郵便やレターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください
- 郵送に併せて、ウェブサイトに掲載している申請様式(エクセルファイル)を、メールに添付して送付してください
- 予算額に達した場合は、申請受付を早期に終了することがあります
- 実績報告書は事業完了から10日以内又は令和9年1月8日(金)のいずれか早い日までに提出しなければなりません
- 申請に係る書類一式については、事業完了した日の属する県会計年度の終了の翌年度から5年間保管してください
- 補助事業により取得した財産については、法定耐用年数等として定められている期間は、他用途への転用、貸付、譲渡、交換、担保供与などの財産の処分に制限があります
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています