宮城県では、宮城県内のものづくり中小企業・小規模事業者が県外の発注企業への営業活動を行う際の旅費、宿泊費、営業資料作成費等を補助する事業。中小企業者は補助対象経費の1/2以内、小規模企業者は2/3以内を補助。補助上限額は通常10万円、映像資料作成を含む場合は30万円。機構の取引支援課が行う個別あっせんや商談会等の支援を受けて取引の獲得・拡大に取り組む事業者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 公益財団法人みやぎ産業振興機構
- 対象地域
- 宮城県
- 事業実施期間
- 補助対象事業開始前に申請が必要。事業完了後20日以内に完了報告書の提出が必要。
- 補助上限額
- 30万円
- 補助率
- 中小企業者: 1/2以内、小規模企業者: 2/3以内
制度の目的と背景
本事業は、県外の発注企業へ営業活動を行う県内ものづくり中小企業・小規模事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、受注獲得の促進に寄与することを目的とする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
中小企業者: 1/2以内、小規模企業者: 2/3以内
◼︎ 補助上限額
30万円
◼︎ 内訳・支援枠
通常枠: 上限10万円・中小企業者1/2・小規模企業者2/3、映像資料作成を含む場合: 上限30万円・中小企業者1/2・小規模企業者2/3
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に事業所を有する中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はそれらで構成する団体
- 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者又はそれらで構成する団体
- 県内において製品を生産・製造している者
- 機構取引支援課が行う個別あっせん、商談会等の支援を受けて取引の獲得、拡大に取り組む又は取り組もうとする者
- 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと
- 県税に未納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 県外発注企業への営業活動に係る訪問旅費(訪問先発注企業の所在する都道府県までの行程に応じ別表4に定める補助基準額、1回の訪問につき2名分を限度)
- 自動車関連産業、高度電子機械産業、医療・健康機器産業、航空機関連産業、クリーンエネルギー等環境関連産業に関する県外での商談会等に参加する際の旅費(商談会・提案会が開催される都道府県までの行程に応じ別表4に定める補助基準額、1回の商談会・提案会につき2名分を限度)
- 県外発注企業への営業活動又は県外での商談会等に参加する際に必要な宿泊費(1人1泊につき8,000円を補助基準額、1回あたり2名分を限度)
- 営業資料作成費(印刷製本費、消耗品費(材料費)、委託費。パンフレット、ちらしなど。名刺は対象外)
- 映像資料作成費(委託費。企業紹介や自社技術・製品のPR動画作成)
- その他補助対象事業の実施に理事長が必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 名刺作成費
- 消費税及び地方消費税
- 事業完了報告までに支払が完了していない経費
- 機構が参加料等を徴収する商談会等への参加費
申請スケジュール
事業実施期間は補助対象事業開始前に申請が必要。事業完了後20日以内に完了報告書の提出が必要。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 申請書類の審査:理事長が申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めた場合に交付決定を行う。具体的な審査基準は明記されていないが、事業実施計画書、所要額調書、事業主体の概要等の書類に基づき総合的に判断される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 1年度につき20万円(映像資料作成を含む場合30万円)を申請限度額とする
- 本補助金の当該年度における予算額に達した時点で受付を終了する
- 同一年度内に交付の決定を受けた者で、前回申請時と内容に変更がない場合、一部書類の添付を省略できる
- 補助金交付申請に虚偽があった場合や条件に反した場合等は交付決定を取り消され、既に支払われている場合は返還させることがある
- 出発地が宮城県外の場合は特別な算定方法が適用される
- 旅費は実際に用いた交通手段・費用にかかわらず定額とする
- 機構が行う本事業に係る必要な調査に協力しなければならない
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