東みよし町では、東みよし町内の中小企業者等に対して、経営革新事業、産業財産権等取得事業、事業継続計画策定事業、販路開拓事業、人材育成事業、職場環境改善事業など幅広い事業活動を支援する補助金。補助率は事業により2分の1から3分の2で、上限額は10万円から25万円。令和2年4月1日から施行されている包括的な中小企業支援制度。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 東みよし町
- 対象地域
- 東みよし町
- 事業実施期間
- 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの
- 補助上限額
- 25万円
- 補助率
- 経営革新事業・産業財産権等取得事業・販路開拓事業・デザイン企画製作事業・IT等活用事業・新規事業広告宣伝事業・国外向け情報発信事業・人材育成事業・人材確保事業: 2分の1、事業継続計画策定事業・にし阿波ブランド認証品開発事業・職場環境改善事業: 3分の2
制度の目的と背景
この告示は、産業振興の基盤となる町内中小企業者等を支援することにより、東みよし町中小企業振興基本条例(令和2年東みよし町条例第3号)第1条に規定する「地域経済の健全な発展と町民生活の向上に寄与すること」ことを目的として、予算の範囲内で東みよし町中小企業者等応援事業補助金を交付することについて、東みよし町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
経営革新事業・産業財産権等取得事業・販路開拓事業・デザイン企画製作事業・IT等活用事業・新規事業広告宣伝事業・国外向け情報発信事業・人材育成事業・人材確保事業: 2分の1、事業継続計画策定事業・にし阿波ブランド認証品開発事業・職場環境改善事業: 3分の2
◼︎ 補助上限額
25万円
◼︎ 内訳・支援枠
経営革新事業: 上限25万円・補助率2分の1、産業財産権等取得事業: 上限25万円・補助率2分の1、事業継続計画策定事業: 上限20万円・補助率3分の2、にし阿波ブランド認証品開発事業: 上限25万円・補助率3分の2、販路開拓事業: 上限20万円・補助率2分の1(国外は40万円)、デザイン企画製作事業: 上限15万円・補助率2分の1、IT等活用事業: 上限10万円・補助率2分の1、新規事業広告宣伝事業: 上限25万円・補助率2分の1、国外向け情報発信事業: 上限15万円・補助率2分の1、人材育成事業: 上限20万円・補助率2分の1、職場環境改善事業: 上限15万円・補助率3分の2、人材確保事業: 上限10万円・補助率2分の1
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規模企業者又は中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体であること
- 個人にあっては、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること、法人にあっては住所又は主たる事業所が本町内にあること
- 本町の町税等を滞納していないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団及び暴力団員でないこと
- 公序良俗に反する事業を行う者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 経営革新事業: 謝金、研究経費など(経営革新に必要と認められる専門家の招へい、学校・企業等との連携研究、事業承継、6次産業化の取組など)
- 産業財産権等取得事業: 出願料、委託料(弁理士費用、外国出願における現地代理人等に支払う経費、図面等作成費、翻訳料)、謝金など
- 事業継続計画策定事業: 謝金など(専門家の支援を受けて新規に事業継続計画を策定する取組)
- にし阿波ブランド認証品開発事業: 謝金、委託料、旅費、試作及び調査に要する原材料費、機械装置リース料など
- 販路開拓事業: 出展料、小間装飾料、備品使用料、運搬費、旅費など
- デザイン企画製作事業: 謝金、委託料、旅費
- IT等活用事業: 委託料(ウェブサイト製作費及び改良費、検索エンジン最適化対策費)、ドメイン取得費、ネットショッピングモール初期登録費など
- 新規事業広告宣伝事業: 広告宣伝費など
- 国外向け情報発信事業: 委託料、翻訳に関する専門家への謝金、印刷製本費など
- 人材育成事業: 受験料、受講料、教材費、資料代、講師謝金(旅費等を含む)など
- 職場環境改善事業: 謝金、委託料、規則等改定費用、外注費、徳島勤労者福祉サービスセンターに新規加入した企業の入会金及び会費など
- 人材確保事業: 出展料、備品使用料、印刷製本費、運搬費、旅費、求人サイト掲載料、報酬など
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
- 同一会計年度において、別表に掲げる同一区分に係る補助金の交付を受けているもの
- にし阿波ブランド認証品開発事業における備品購入費、設備工事費、販売を目的とする商品の作成に係る経費
- 販路開拓事業における販売が主目的のもの
- 人材育成事業における事業者が自ら行う事業に直結しないもの及び過去に同一人に対する同一の資格等の取得や研修等でこの補助金の交付を受けて実施したもの、普通自動車第一種運転免許の取得、資格等の更新
- 人材確保事業における人材紹介事業者のうち、労働者派遣事業に係る者
申請スケジュール
事業実施期間は交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 書類審査:交付申請書及びその添付書類の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。必要があるときは条件を付することができる。事業計画書、収支予算書、経費内訳書、誓約書兼同意書、補助対象経費に係る見積書等の写し、確認書等の提出書類の完備と内容の妥当性を審査する。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の額は1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる
- 補助事業の着手前に交付申請書を提出する必要がある
- 軽微な変更を除き、補助事業の内容を変更するときは変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない
- 補助事業が完了したときは、完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに実績報告書を提出しなければならない
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない
- 産業財産権等取得事業において同一会計年度内に複数回出願する場合、補助金の額が最も高くなる一出願等を補助対象事業とする
- にし阿波ブランド認証品開発事業の機械装置リース料は1事業者・1機械につき、最大6箇月分を対象とする
- 人材確保事業の印刷製本費は補助対象事業費のうち、20%以内に限る
- 徳島勤労者福祉サービスセンターの会費は、入会月から起算して最大6箇月分に限る
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