東みよし町では、東みよし町内の空き店舗等を利活用して小売業、飲食サービス業、サテライトオフィス事業等を行う個人・法人に対し、改修費用の2分の1以内、上限50万円を補助する制度。町税完納、フランチャイズチェーン店でないこと等の要件あり。同一の補助金交付を受けていない者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 東みよし町
- 対象地域
- 東みよし町
- 事業実施期間
- 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
この告示は、東みよし町の空き店舗等の利活用を促し、町のにぎわいづくりのため、町内の空き店舗等を利活用した事業を行う者に対し、予算の範囲内において交付する東みよし町空き店舗等利活用補助金について、東みよし町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限50万円・補助率2分の1以内(消費税及び地方消費税を除く補助対象経費に対して)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 町税を滞納していない者であること
- 空き店舗等の所有者と申請者との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは2親等以内の親族でないもの
- 既に町内の店舗に出店している申請者が空き店舗等に出店するに当たり、当該町内の店舗が空き店舗等とならないこと
- 町外に本店のあるフランチャイズチェーン店を出店しようとする者でないこと
- 過去に同一の補助金の交付を受けていないこと(ただし、補助対象となる空き店舗等が異なる場合は、この限りでない)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 空き店舗等利活用事業の用に供するための改修に要する経費(建物又は土地の取得費及びそれに伴う移転補償に要する経費を除く)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 建物又は土地の取得費
- 建物又は土地の取得に伴う移転補償に要する経費
- 消費税及び地方消費税
- 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
申請スケジュール
事業実施期間は交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる
- 申請は補助対象事業の開始前までに行う必要がある
- 大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内の店舗は対象外
- 補助金の交付後に交付の決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を請求される
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