愛媛県では、愛媛県が県内商店街の活性化を図るため、商店街活性化・課題解決モデル事業を実施する実施主体に対して補助金を交付する制度。補助率は補助対象経費の2/3以内、補助限度額は100万円。報償費、旅費、需用費、役務費、広告宣伝費、委託費、使用料及び賃借料、原材料費、設備・備品購入費、事業関係費等が対象となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 愛媛県
- 対象地域
- 愛媛県
- 事業実施期間
- 要綱で定める実施要領に基づく事業実施期間(具体的な期間の記載なし)
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内
制度の目的と背景
県は、商店街活力UP事業実施要領第3に定める実施主体が行う、実施要領第4に定める事業について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内商店街の活性化を図る。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2/3以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
商店街活性化・課題解決モデル事業: 上限100万円・補助率2/3以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 商店街活力UP事業実施要領第3に定める実施主体
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 報償費: 委員、講師、専門家等謝金等(外部専門家等に対し、指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費)
- 旅費: 委員、講師、専門家等旅費(指導、調査等のための旅費として外部専門家に支払われる経費)、職員旅費(調査、研修会参加等のための旅費として職員等に支払う経費)
- 需用費: 消耗品費、印刷製本費等
- 役務費: 通信運搬費、通訳料、翻訳料、保険料、雑役務費等
- 広告宣伝費: 広告宣伝に関する経費(広報チラシ・ポスター・ホームページ等の製作料、テレビ・ラジオCM放送料等)
- 委託費: 外部への委託に要する経費
- 使用料及び賃借料: 借上げ、賃借に要する経費(会場使用料、レンタル料、リース料等)
- 原材料費: 原材料及び副資材の購入に要する経費(工事用原材料費、加工用原材料費等)
- 設備・備品購入費: 設備・機械・備品、構築物等の購入、製作、改良又は修繕等に要する経費
- 事業関係費: 調査・研究費、会場整備費、教材費、受講料等
- その他の経費: 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 一般管理費
- 特定の個人等に対する給付及びそれに類するもの(事業参加者に対する旅費、宿泊費、体験費、交流費、飲食費及び販促品提供費、金券・クーポン等発行費並びに販促物、ノベルティの製作に係る経費等)
- 住宅・店舗・土地の購入に要する経費
- 領収書がない等、使途が不明なもの
- 補助対象期間内に支払い済みでない経費
申請スケジュール
事業実施期間は要綱で定める実施要領に基づく事業実施期間(具体的な期間の記載なし)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 適当と認めるもの:知事が申請書の内容を審査し、適当と認めたときに補助金の交付を決定する。具体的な審査基準は記載されていないが、事業の必要性、妥当性、効果等を総合的に判断されると考えられる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請書提出時に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならない
- 補助事業の変更、中止・廃止には事前の承認が必要
- 補助事業完了後は速やかに実績報告書の提出が必要
- 取得財産等(単価50万円超の機械及び重要な器具)は処分制限期間中(耐用年数相当期間)の処分には知事の承認が必要
- 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管が必要
- 提出書類は市町長を経由して提出する必要がある
補助金の申請・活用についてご相談はこちらから
「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。
無料相談のお申し込み※本記事の内容についてのご質問もお受けしています