富山県では、富山県内の観光事業者等を対象とし、新たな旅行商品の造成、観光コンテンツの造成・磨き上げ、観光客向け受入環境整備を支援。旅行商品造成は1名1泊当たり2千円で上限10万円、コンテンツ造成等は補助率2分の1以内で上限100万円下限10万円を助成。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 富山県観光推進局観光振興室
- 対象地域
- 富山県
- 受付期間
- 2026-04-01〜2026-10-20
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月28日までの補助事業期間内に着手・完成(支払いを含む)。事前着手申請を行い知事の承認を受けた場合は着手日から
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 新たな旅行商品の造成: 1名1泊当たり2千円、新たな観光コンテンツの造成や磨き上げ・観光客向け受入環境整備・その他事業: 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
持続可能で高付加価値な観光地域づくりを推進するため、県内観光事業者等が新たに取り組む旅行商品や観光コンテンツの造成、インバウンド等に対応した受入環境整備など、本県の観光需要の喚起や観光消費の増加、観光産業の収益・生産性向上に資する事業に要する経費の一部を助成いたします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
新たな旅行商品の造成: 1名1泊当たり2千円、新たな観光コンテンツの造成や磨き上げ・観光客向け受入環境整備・その他事業: 補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
1. 新たな旅行商品の造成: 1名1泊当たり2千円・上限10万円、2. 新たな観光コンテンツの造成や磨き上げ: 補助率2分の1以内・上限100万円・下限10万円、3. 観光客向け受入環境整備: 補助率2分の1以内・上限100万円・下限10万円、4. その他事業: 補助率2分の1以内・上限100万円・下限10万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 新たな旅行商品の造成: 旅行業法第3条に規定する旅行業者
- 新たな観光コンテンツの造成や磨き上げ・観光客向け受入環境整備・その他事業: 県内に事業所を有するもので観光客への商品・サービスを提供する事業者・団体
- 協議会等の任意団体も申請可能(地方公共団体、政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする団体等は除く)
- 支店ごとの申請も可能(登記がされていない営業所は対象外)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 観光コンテンツ造成費: 観光コンテンツ・旅行商品の企画経費、宿泊プラン造成経費、モニターツアー経費(貸切バス料金、ガイド・案内料金、体験費、昼食代等)、専門家・アドバイザー謝金・旅費、観光イベントの実施経費・施設使用料、地域事業者等に対するセミナーの開催、効果測定に必要な調査等
- 機械装置・備品費: 機械装置・備品の購入費、リース・レンタル料(補助事業期間内の経費のみ対象、真に必要不可欠なものに限る)
- プロモーション費: 対外的な情報発信のためのパンフレット・ポスター・チラシ・マニュアル等作成、印刷、広告宣伝費、原稿料、造成した観光コンテンツに関するファムトリップやインフルエンサーの招聘等(補助対象経費の50%未満に制限)
- その他経費: 上記の他、知事が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 経常的な経費(人件費及び旅費、家賃、保証金、敷金・礼金、仲介手数料、光熱水費、通信料等)
- 不動産購入等施設改修ではない固定資産の取得費用
- 公租公課(消費税等)
- 官公署に支払う手数料等
- 金融機関等への振込手数料
- 本事業における資金調達に必要となった利子等
- 新たな観光コンテンツの造成を伴わないイベント開催に要する運営経費
- 事業計画期間のみに効果が留まるもの
- パソコン、携帯電話、スマートフォン、撮影用機材等、汎用性が高く目的外使用になり得るものの購入に係る経費(キャッシュレス対応のためのタブレット端末等は除く)
- 自動車等車両の購入費、修理費、車検費用(レンタル自転車の購入費等は除く)
- エアコンやテレビ等の生活家電の購入等に係る経費
- キャンセル料等の損失補填費用
- 旅行者等が受益する景品の購入費用や割引料等の割引原資
- 補助事業者の会食費、弁当代等の飲食費
- 商品券等の金券、クーポン・ポイントでの支払い
- 転売目的のための備品の購入費
- その他公的資金の使途として社会通念上不適当と認められる費用
申請スケジュール
受付期間は2026-04-01から2026-10-20までです。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月28日までの補助事業期間内に着手・完成(支払いを含む)。事前着手申請を行い知事の承認を受けた場合は着手日からとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 事業の目的及び内容の妥当性:事業の趣旨に合った内容であるか、事業内容の目的や必要性が明確かつ的確であるか、事業内容や実施方法に具体性があり実現する可能性が高いか、事業内容に新規性があるか、行政にない独自の発想やノウハウを活用しているかが評価される
- ◼︎ 申請事業者の事業遂行能力及び経費の妥当性:事業を遂行するための十分な組織体制等があるか、所要経費の積算が内容に対して妥当であるかが評価される。実施体制の整備状況や経験・実績、予算の妥当性が重要
- ◼︎ 期待できる効果、今後の事業展開:観光需要の喚起や観光消費の増加、観光産業の収益・生産性向上に寄与することが期待できるか、事業終了後も何らかの継続や発展が見込めるかが評価される。継続性と発展性の具体的な計画が求められる
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 事前相談は必須。申請を行う前に申請書の案を提出し観光振興室にて内容確認が必要
- 申請締切後の申請書類の修正・再提出は原則認められない
- 交付決定額の増額は認められない
- 補助対象経費は消費税及び地方消費税を除いた額
- 10万円以上の見積は原則複数者から見積を徴収すること
- 振込元口座やクレジットカード支払の引き落とし先は申請者名義である必要がある
- 支払の全部又は一部にポイント又は商品券を用いたものは全額対象外
- 補助事業完了後の翌年度に現地調査及び意見交換を実施する場合がある
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179933
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