宮城県では、宮城県が地域の特色を活かした持続可能な観光地づくりを促進するため、観光消費拡大に資する観光コンテンツ創出等に対して交付する補助金。県内の市町村観光協会、商工関係団体、その他観光振興に取り組む法人・団体が対象。補助率は1/2から2/3、上限額は200万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県
- 対象地域
- 宮城県
- 事業実施期間
- 補助事業は、交付決定を受けた後に着手し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了しなければならない。ただし、交付決定を受けた年度の4月1日から交付決定までの間に着手した事業についても対象とし、同様に2月末日までに完了する必要がある。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 1/2以内(宿泊を伴うイベント、ナイトタイムイベント、早朝イベント等、長期滞在につながる取組については2/3以内)、広域連携の取組については2/3以内
制度の目的と背景
県は、地域の特色を活かした持続可能な観光地づくりを促進するため、観光消費拡大に資する観光コンテンツ創出に係る取組等に対して、予算の範囲内で宮城県観光コンテンツ創出等支援事業補助金を交付するものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
1/2以内(宿泊を伴うイベント、ナイトタイムイベント、早朝イベント等、長期滞在につながる取組については2/3以内)、広域連携の取組については2/3以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
1.観光コンテンツの新規造成: 補助対象経費の1/2以内(宿泊を伴うイベント等は2/3以内)・上限200万円、2.既存観光コンテンツの磨き上げ: 補助対象経費の1/2以内・上限200万円、3.観光に係る広域連携の取組: 補助対象経費の2/3以内・上限200万円、4.地域の観光課題の解決に向けた調査等: 補助対象経費の1/2以内・上限200万円
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内の市町村観光協会
- 県内の市町村商工関係団体
- その他県内に活動拠点を有する観光振興に取り組む法人や団体(規約等により代表者の定めがあり、財産の管理を適正かつ継続的に行うことができるものに限る)
- 補助事業の実施に当たり県内市町村と連携していることが要件
- 暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと
- 県税に未納がないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 賃金: 会場設営や安全確保、受付など補助事業を実施するために補助事業のために臨時的に雇い入れを行う場合の人件費(補助事業以外にも従事する職員・スタッフの任用を除く、賞与、諸手当、社会保険料は除く)
- 謝金: 専門家・アドバイザー、出演者等への謝金(補助事業者自身に含まれる者に対する謝金は除く)
- 旅費: 専門家・アドバイザー、出演者等の移動に要する運賃や宿泊費(公共交通機関によらないタクシー代、レンタカー代、高速道路料金、駐車場料金、ガソリン代などは除く、補助事業者自身に含まれる者の移動に要する運賃や宿泊費は除く)
- 広報宣伝費: ポスター・チラシ等の印刷製本費、新聞や雑誌・宣伝デザイン料等の広告料、案内・広報用の看板費など
- 借料: 会場使用料、機材の借上料など
- 運搬費: 運搬、郵送等に要する経費
- 外注費: 直接実施できないもの、又は直接実施が適当でないものについて、他の事業者に外注若しくは委託するために必要な経費
- 保険料: イベントに係る保険、旅行傷害保険など
- 物品購入費: 補助事業の実施に真に必要不可欠かつ他の事業者から借り上げて対応することが困難な物品の購入に限る(汎用性があり、目的外使用になり得る物品の購入費は除く、物品購入に伴う送料は含めて差し支えない)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 物品の購入を主たる目的とする事業
- 補助金終了後の継続実施が見込まれない事業
- 補助金以外に国又は地方自治体など他からの補助を受ける事業
- 政治活動又は宗教活動と認められる事業
- 公序良俗に反する事業
- 食糧費
- 経常的な経費
- 消費税及び地方消費税
- 工事や施設整備費等のいわゆるハード事業
申請スケジュール
事業実施期間は補助事業は、交付決定を受けた後に着手し、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに完了しなければならない。ただし、交付決定を受けた年度の4月1日から交付決定までの間に着手した事業についても対象とし、同様に2月末日までに完了する必要がある。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の交付は、同一事業について連続する3年度を上限とする
- 補助事業の実施に当たり県内市町村と連携していることを補助の要件とする(市町村が補助事業者の構成員となっていること、または共催・後援・協賛等の形で市町村から協力を得ていることが外形上明らかに判断できること)
- 複数の市町村にまたがって行われる同一の補助事業について、複数の補助事業者から重複して補助金の申請を行うことはできない
- 事業実施に係る経費については、事業実施年度の前年度に支出されたものを含む
- 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる
- 補助事業において、自己資金及び本補助金以外の収入が発生する場合は、補助事業に要する経費の総額から当該収入額を控除した額と補助金額を比較して少ない方を補助金額とする
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