地域計画に位置付けられた認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等の担い手を対象に、経営改善に必要な農業用機械・施設の導入費用を3/10以内で補助する事業。個人は1,500万円以内、法人は3,000万円以内が上限。経営面積の拡大、付加価値額の拡大、労働生産性の向上のいずれかの成果目標達成が必要。地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)又は目標集積率が現状より10ポイント以上増加する地域が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 農林水産省
- 対象地域
- 全国
- 受付期間
- 2025-04-03〜2025-05-08
- 事業実施期間
- 3年間(成果目標の達成期間)
- 補助上限額
- 3,000万円
- 補助率
- 3/10以内(農業用機械のリース導入の場合は定額、取得額相当の3/7)
制度の目的と背景
地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現を目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
3/10以内(農業用機械のリース導入の場合は定額、取得額相当の3/7)
◼︎ 補助上限額
3,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
個人: 上限1,500万円・補助率3/10以内、法人: 上限3,000万円・補助率3/10以内、農業用機械リース: 定額・取得額相当の3/7
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 地域計画に位置付けられた担い手
- 認定農業者
- 認定新規就農者
- 集落営農組織
- 市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機等)
- 集出荷施設(選果機等)
- 農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
- ビニールハウス
- 成果目標の達成に直結する各種農業用機械・施設
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であるもの
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のもの(中古の場合は使用可能と認められる年数が2年以上)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 既存の機械等の代替として同種・同能力等のもの(いわゆる更新)
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いもの
- 既に購入(契約)している機械等
- 成果目標の達成に直結しないもの
申請スケジュール
受付期間は2025-04-03から2025-05-08までです。事業実施期間は3年間(成果目標の達成期間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 成果目標の設定状況:経営面積の3割又は4ha以上の拡大、付加価値額1割以上の拡大、労働生産性3%以上の向上のいずれかの成果目標を適切に設定し、その達成可能性が評価される。配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分される。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 経営面積の拡大を選択した場合は優先配分(配分予定額の半分は経営面積の拡大を選択した方から優先して配分)
- リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 導入する農業用機械等について園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
- 処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理し、期間内に離農して使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合がある
- 虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがある
- 審査の結果、配分されない場合がある
- 県、市町村への提出期限は農林水産省本省への提出期限よりも前に設定される
- 市町村を通じて支援が行われる仕組み
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180153
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