長野県長野市では、長野市商工業振興条例に基づく助成事業の実施規則。対象事業の認定を受けた事業者に対して助成金を交付する制度。事業着手前の認定申請、事業完了後の交付申請という二段階の手続きが必要。市税の納付状況の確認や実地調査を経て助成金が交付される。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 長野市
- 対象地域
- 長野県長野市
- 補助上限額
- (公募要領参照)
制度の目的と背景
この規則は、長野市商工業振興条例(昭和57年長野市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 法人(登記事項証明書及び定款の写しが必要)
- 市税を滞納していない者
- 長野市土地開発公社
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条第1項から第3項までに規定する事業を行う者
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業の施行者で同法第3条第2項に規定するもの
- その他市長が特に認める者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 施設の設計図(用地取得を含む場合は公図の写し)及び施設の位置を示す図面(1万分の1以上のもの)が必要な施設関連費用
- 資金計画書に記載される事業費用
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 助成事業実施計画書の内容審査:市長が申請書の内容を審査し、助成事業として適当かどうかを判断する。施設の設計図、位置図、資金計画書等の書類の整備状況や事業計画の妥当性が検討される。
- ◼︎ 市税納付状況の確認:申請者が市税を滞納していないことが認定・交付の必須条件となる。認定時と交付申請時の両方で確認が行われる。
- ◼︎ 実地調査:必要に応じて市が実地調査を行い、申請内容と実態が合致しているかを確認する。事業の実現可能性や適切性を現地で判断される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 助成事業の着手前に認定申請が必須。着手後の申請は認められない
- 事業内容を変更または中止する場合は、速やかに変更(中止)届書を提出し市長の承認を得る必要がある
- 助成金交付申請は助成事業の完了後速やかに行う必要がある
- 交付申請を行う年度が認定を受けた年度と異なる場合は、改めて市税の納付確認に関する同意書が必要
- 市税を滞納している場合は認定・交付ともに受けられない
- 必要な書類の添付漏れがあると申請が受理されない可能性がある
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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