山口県では、山口県が宇宙利用産業分野における県内での衛星データを活用した新事業創出を促進するため、県内中小企業を含む2者以上の研究開発グループによる事業化のための研究開発を支援。補助率2/3、上限1500万円、下限300万円で1年間(最長2年間まで継続可能)の研究開発を支援する補助金。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山口県
- 対象地域
- 山口県
- 受付期間
- 2026-04-03〜2026-05-08
- 事業実施期間
- 1年間。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長2年間まで継続可能。実証試験のみの公募は行わない。
- 補助上限額
- 1,500万円
- 補助率
- 2/3以内
制度の目的と背景
今後の高い成長が期待される宇宙利用産業分野において、企業の事業化に向けた研究開発を支援することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2/3以内
◼︎ 補助上限額
1,500万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 補助率2/3以内、上限1500万円、下限300万円、事業期間1年間(最長2年間まで継続可能)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 企業を含む2者以上による研究開発グループ
- グループの構成員として県内中小企業が参画していること
- 補助事業により開発した商品・サービス等の利用者として候補となる企業等が参画していること
- 代表申請者は県内に事業所(登記上の主たる事務所、ソフトウェア等の開発拠点、研究所等)を置く企業または県内の貸研究室、インキュベーション施設において研究開発を実施する企業
- 特例として補助事業の事業化の中心となるソフトウェア等の開発拠点などを県内に整備する予定の県外企業も代表申請者となることが可能
- 山口県税の滞納をしていないこと
- 暴力団またはその関係者でないこと
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(製造業等:資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下)
- みなし大企業は除く
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 人件費:事業に直接従事する者の直接作業時間に係る人件費
- 補助員人件費(賃金):事業を実施するために必要な補助員に係る賃金等
- 機械器具設置費:機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費、機械装置又は工具器具を製作する場合の設計、原材料、部品等の購入に要する経費
- 共同研究費:研究開発グループの構成員が行う研究開発等を実施するために支払われる経費(代表申請者と研究開発グループ構成員間において、協定、契約等を締結するものに限る)
- 委託料:研究開発グループで実施不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費(補助対象経費の1/2以内)
- 謝金:研究開発において、専門家等からの技術指導を受ける際の専門家謝金
- 旅費:専門家からの技術指導を受ける際の専門家旅費、研究開発における研究者等の旅費
- 役務費:研究開発に必要な機械装置の保守等に要する経費、研究開発に必要なデータの通信等に要する経費
- 原材料費:直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費、実験、分析等を行うための材料等の購入に要する経費
- データ購入費:研究開発に使用する衛星データ等の購入に要する経費
- 使用料及び賃借料:研究開発を実施する上で必要となる機器・装置等の使用料、会場借料等に要する経費
- 外注費:補助事業者が直接実施することができないもの、適当でないものについて、他の事業者に外注するために必要な経費
- 消耗品費:事業を行うために必要なもので、備品に属さないものの購入に要する経費(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満(税抜)のもの)
- 特許出願等経費:日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標出願に係る手数料並びに弁理士に要する経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 交付決定日前に発生した経費(発注を含む)
- 事業終了日までに支払が完了していない経費
- 金融機関等への振込手数料
- 既公費負担人件費
- 消費税及び地方消費税
- 飲食等に係る経費
- 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料
- パソコン、プリンタ等汎用性の高いもの(計測・分析等の機器と一体的、専用で使用される等、汎用性のない場合は対象)
- 補助事業に係る見積から支出までの帳簿類(見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込関係書類、領収書等)が不備の経費
- 補助事業のみで使用されることが確認できない事務用品等の汎用性の高いもの
申請スケジュール
受付期間は2026-04-03から2026-05-08までです。事業実施期間は1年間。研究開発等の期間が長期にわたる等、特に必要と認められる場合には、研究開発、実証試験を通算して、最長2年間まで継続可能。実証試験のみの公募は行わない。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ これまでの実証事業等の実績:これまでの基礎研究、実証、成果の検証について評価される。これまでの産学公や企業間連携等の取組(遂行能力)、これまでの実績からの発展性が審査される。国の実証事業等での実績や山口県・地方独立行政法人山口県産業技術センターからの委託等による開発実績が重視される。
- ◼︎ 研究開発体制等:研究開発グループの体制、人員配置等の開発体制が適切に構築されているかが評価される。研究開発の推進方法、関係機関等との協力体制の妥当性、事業計画期間の妥当性、資金面等財政の健全性が審査される。特に県内中小企業の参画と想定利用者の参画が要件となっている。
- ◼︎ 研究開発内容の先導性・先進性、優位性:研究課題の認識や解決手法、期間の妥当性が評価される。技術の新規性、優位性、ユーザーにおける有用性が重要な判断基準となる。競争力のある先導的・先進的な研究開発であることが求められる。衛星データを活用した新たなサービスや商品等の開発における技術的優位性が審査される。
- ◼︎ 事業化の見通し:研究開発成果の事業化のイメージ及び実現性が詳細に評価される。早期事業化に向けての戦略、計画、工程の明確化、事業化する市場の動向分析、市場シェアの獲得見込みが審査される。事業期間内に県内での事業化に結びつく研究開発であることが重要な要件となる。
- ◼︎ 波及効果等:県内における事業化(設備投資や雇用計画等)の具体的な計画が評価される。県内経済への波及効果(県内企業における新事業展開等)、ソフトウェア開発等の拠点が県内で発展するとともに県内の関連企業の新事業展開(新規雇用・設備投資等)が促進されるなど地域経済への多大な波及効果が見込めることが重要な審査基準となる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 申請件数が多数の場合は、申請書類に基づいて書類選考を行った上で、審査を行う場合がある
- プレゼンテーション(20分程度)の実施が必要。応募期間終了後、審査日及び時間について連絡される
- 採択通知が補助金交付決定通知となるものではない。採択された場合でも、審査の結果、事業の内容、実施体制等に関して条件を付す場合や、予算の都合等により補助金交付申請額から減額されて交付決定される場合がある
- 複数年の計画で申請される場合も、年度毎の審査により、年度毎に補助金を交付する。期間中の補助金の交付が確定しているものではなく、予算の状況や年度における実績などの評価が低い場合等、次年度の補助金が減額あるいは交付されない場合がある
- 補助事業計画書は7月から翌年2月までの期間で作成する必要がある
- 補助事業計画書は表紙を除き20ページ以内(事業期間が複数年の場合は25ページ以内)で作成する
- 本事業を行うに当たり、他事業との区分経理を行う必要がある
- 企業の技術力向上という事業趣旨に鑑み、事業費の計上を優先し、特に人件費は適正なエフォートによる見積りを徹底する
- 親会社・子会社等の関係にある企業は同一の企業とみなし、研究開発グループの構成員としては1社として取り扱われる
- 個人では研究開発グループに参画することはできない
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