山形県では、山形県の医師偏在対策として、重点支援区域(山形市等4市町村以外の全市町村)で診療所を承継・開業する医師に対し、①施設整備費(1/2補助)②設備整備費(上限1,650万円、1/2補助)③地域定着支援費(最大1年間、2/3補助)を支援する事業。山形県外からのUIJターンや不足診療科を重視する。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山形県
- 対象地域
- 山形県
- 受付期間
- 〜2026-04-23
- 事業実施期間
- ①②施設・設備整備事業: 令和8年4月1日以降に承継・開業済又は令和9年3月31日までに承継・開業することが確実であること。③地域定着支援事業: 令和6年12月17日以降に承継・開業済又は令和9年3月31日までに承継・開業することが確実であること。支援期間は承継・開業から最大1年間。
- 補助上限額
- 1,650万円
- 補助率
- 施設整備事業: 1/2、設備整備事業: 1/2、地域への定着支援事業: 2/3
制度の目的と背景
今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、当該区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
施設整備事業: 1/2、設備整備事業: 1/2、地域への定着支援事業: 2/3
◼︎ 補助上限額
1,650万円
◼︎ 内訳・支援枠
①施設整備事業: 補助率1/2、診療部門整備費(無床診療所160㎡、有床診療所5床以下240㎡、6床以上760㎡)、医師・看護師住宅80㎡、単価は鉄筋コンクリート558,000円、ブロック444,000円、木造362,000円/㎡。②設備整備事業: 補助率1/2、上限1,650万円。③地域定着支援事業: 補助率2/3、診療日数により620万円+(71,000円~87,000円×実診療日数)、訪問看護加算25,000円×日数
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 山形県が定める重点医師偏在対策支援区域(山形市、天童市、山辺町及び中山町を除く全市町村)において承継又は開業する診療所
- 山形県地域医療対策協議会及び山形県保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所の開設者
- 保険診療を主とする診療所(歯科診療所は対象外)
- 主に一般の方を対象に診療を行う診療所(事業所や特別養護老人ホーム等に開設される診療所は対象外)
- 承継の場合、実質的な承継となっているか実態を確認の上判断
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 施設整備事業: 診療所の運営に必要な診療部門(診察室、処置室等)の整備費、診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
- 設備整備事業: 診療所の運営に必要な医療機器等の購入費
- 地域定着支援事業: 職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、報償費、旅費、備品費(単価50万円未満に限る)、消耗品費、材料費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、社会保険料、雑役務費、委託費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 歯科診療所
- 事業所や特別養護老人ホーム等に開設される診療所
- 県の内示前に着手した事業(施設・設備整備事業)
- 令和8年4月1日前に発生した経費(地域定着支援事業)
申請スケジュール
受付締切は2026-04-23です。事業実施期間は①②施設・設備整備事業: 令和8年4月1日以降に承継・開業済又は令和9年3月31日までに承継・開業することが確実であること。③地域定着支援事業: 令和6年12月17日以降に承継・開業済又は令和9年3月31日までに承継・開業することが確実であること。支援期間は承継・開業から最大1年間。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 山形県外からのUIJターン:承継・開業に合せて山形県外から県内に居住地が変更されることを重視する。原則として住所変更(住民票の移動)を伴うものであることが条件。本事業を動機付けとしてUIJターンを促進する観点から、過去の住所変更については承継・開業に合せたUIJターンとは取り扱わない。令和8年2月12日以降に本県に住民票を移動された方については、経緯等を確認した上でUIJターンと認めることがある。
- ◼︎ 不足診療科での開業:山形県内・県内各地域において不足感が強い診療科であることを重視する。全県共通では小児科、産婦人科が対象。県内各地域では承継・開業予定地域において強い不足感があると山形県健康福祉部が県医師会及び郡市地区医師会を通して調査した診療科が対象となる。診療科目について、承継・開業予定の2次医療圏等における過不足状況等を考慮した上で協議会等で協議される場合がある。
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 山形県外からのUIJターンでの承継・開業(住民票の移動を伴う居住地変更)
- 小児科、産婦人科での承継・開業
- 承継・開業予定地域において不足感が強いと調査された診療科での承継・開業
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 応募をもって支援を確約するものではない。国及び県の予算等の都合により所要額の全部又は一部が補助されないことがある
- 期限までに応募がない場合は対象外となる
- 山形県地域医療対策協議会及び山形県保険者協議会で事業計画等が公開される
- 補助事業により取得した財産は法令等により処分の制限を受ける
- 交付決定後、5年を経過する前に当該診療所が廃業となった場合は補助金の返還を求める場合がある
- 事業は令和9年3月31日までに完了させる必要がある
- 提出書類の金額は全て税抜きの額とし、消費税相当額を控除すること
- 令和7年度の本事業補助事業者は、令和7年度補助事業開始日を起点として最大1年間まで令和8年度の補助対象期間として応募可能
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180065
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