山形県では、過去に山形県プロフェッショナル人材戦略拠点を通した副業・兼業人材活用を行ったことのない企業が、副業・兼業プロフェッショナル人材との業務委託契約(6か月以内)を締結し、紹介手数料、報酬、交通費・宿泊費を支払った場合に、その合計額の10分の8を補助する制度。1社につき1名限りで上限50万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 山形県
- 対象地域
- 山形県
- 事業実施期間
- 令和8年4月1日から令和9年3月1日まで(契約期間は6か月以内)
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 10分の8(消費税等を除く)
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
10分の8(消費税等を除く)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
新規利用枠: 上限50万円・補助率10分の8
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 過去に「山形県プロフェッショナル人材戦略拠点を通した副業・兼業人材活用」を行ったことのない企業
- 全ての県税の滞納が無いことの証明を受けられる企業
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- プロフェッショナル人材紹介会社に対し支払った紹介手数料
- 副業・兼業プロフェッショナル人材に対し支払った報酬
- 副業・兼業プロフェッショナル人材等に対し支払った、副業・兼業プロフェッショナル人材が県内企業の業務を遂行するため、県内企業の業務場所までの往復に要した公共交通機関の交通費及び宿泊費(1回の交通費が1万円以上、宿泊費は経済的かつ合理的な範囲における県内での宿泊に限り1泊につき1万円を上限とする)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 1回の交通費が1万円未満の場合の当該移動にかかる交通費及び宿泊費
- 社用車、自家用車、レンタカー、カーシェア、タクシーでの移動に要した経費
- 宿泊費のうち県外での宿泊費用
- 宿泊費のうち1泊1万円を超える部分
- 消費税等
申請スケジュール
事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月1日まで(契約期間は6か月以内)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 活用企業1社につき、1名限り
- 令和8年4月1日以降に副業・兼業プロフェッショナル人材との間に業務委託契約を締結すること
- 契約期間が6か月以内であること
- 山形県プロフェッショナル人材戦略拠点とプロフェッショナル人材紹介会社の連携による仲介によって県内企業との業務委託が決定すること
- 補助金の交付申請は申請企業が最初の補助対象経費を支払う日の20日前までに行うこと
- 支払は補助事業終了日又は令和9年3月1日まで完了する必要があること
- 実績報告は補助事業終了日から20日又は令和9年3月5日のいずれか早い日まで
- 補助金額の増加、事業経費の2割以上の増減、事業の中止の場合は変更承認が必要
- 交通費及び宿泊費の支払日は、プロ人材が交通機関・宿泊施設へ支払う日ではなく、企業がプロ人材へ支払う日(プロ人材が立て替えた分への支払日)
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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