徳島県では、徳島県内の中小企業等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化事業(海外市場向け自社商品のローカライズ・新商品開発、国際認証取得等)に対し、補助率1/2、上限100万円で補助する制度。直近1年間以上の営業実績があり決算を行っている徳島県内に主たる事業所を置く中小企業が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 徳島県経済産業部商務戦略課
- 対象地域
- 徳島県
- 事業実施期間
- 交付決定日から令和9年2月26日まで
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 2分の1以内
制度の目的と背景
本事業は、県内中小企業等が実施する県産品の海外市場におけるブランド力強化の取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助するものである。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
2分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
1補助対象者当たり上限100万円、補助率2分の1以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 徳島県内に主たる事業所を置く法人又は個人事業主であること
- 直近1年間以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること
- 事業者又は事業者の役員等が暴力団又は暴力団員でない者、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 県税に未納がない者
- 本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が判断しない者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 報償費:専門家招聘等
- 需用費:消耗品費・サンプル費等
- 役務費:翻訳費等
- 委託費:デザイン委託費等
- 使用料及び賃借料:機材レンタル費等
- 使用目的が補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費であること
- 交付決定日以降に発生し、補助対象期間内に支払が完了した経費であること
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費であること
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 消費税及び地方消費税
- 交付決定前に発注や契約等を行った経費
- 実際の使用が補助対象期間外である経費
- 補助対象物や帳簿類の確認ができない経費
申請スケジュール
事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 提出された計画書の内容:外部有識者等で構成する選定審査委員会において、応募者からの提出書類をもとに評価(審査)を行い、提出された計画書の内容に基づき総合的に評価する。県産品の海外市場におけるブランド力強化に向けた具体的で実現可能な取組内容、事業効果、実施体制等が総合的に審査される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 食品事業者及び農林水産業者は本補助金の対象としない
- 外貨での支払については、支払時点の円換算額が補助対象経費となる
- 1ヶ月に1回程度、選定委員会で採択を決定する
- 受付期間中であっても、予算の上限額に達した場合は、募集を終了する
- 既に国、県、市町村等の他の補助金等による交付決定又は内定を受けている事業と同一内容での応募は受け付けない
- 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額から減額される場合がある
- 支払方法は原則として銀行振込によることとし、小切手又は手形による支払や相殺による決済を行った経費については、全て補助対象外とする
- クレジットカードによる支払については、補助事業期間内に口座からの引き落としが確認できる場合のみ補助対象とする
- 補助事業に係る経費の支出については、必ず補助事業者名義で行うこと
- 見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、銀行振込受領書、領収書等の一連の証拠書類の宛名等は、全て補助事業者の名称又は氏名が記載されていなければならない
掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/180010
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