栃木県では、通年で電気式ヒートポンプを使用する施設園芸生産者を対象に、令和7年4月から令和8年3月使用分の電気料金について、令和3年度同期間との差額の1/2を補助する制度。令和3年度及び令和7年度において各年度9か月以上の使用実績のある生産者が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 栃木県
- 対象地域
- 栃木県
- 事業実施期間
- 対象期間は令和7年(2025年)4月使用分から令和8年(2026年)3月使用分まで
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 1/2以内
制度の目的と背景
電気代の高騰により生産活動に影響を受ける施設園芸農家に対し、電気代高騰分の助成を行う。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
1/2以内
◼︎ 内訳・支援枠
1枠のみ: 電気料金高騰相当分の1/2以内
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 通年で電気式ヒートポンプを使用する施設園芸生産者
- 令和3年度及び令和7年度において各年度9か月以上の使用実績のある生産者
- その他の用に供した電気料と請求書等により区分できる電気料金を有する事業者
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 通年で電気式ヒートポンプを使用する施設園芸生産者の電気料金の価格高騰相当分
- 令和7年4月使用分から令和8年3月使用分までの電気料金
- 令和3年度同期間の電気料金を基準として算出される高騰分
- 施設園芸生産に使用される電気料金(その他の用途と区分できるもの)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- その他の用に供した電気料と請求書等により区分できない電気料金
申請スケジュール
事業実施期間は対象期間は令和7年(2025年)4月使用分から令和8年(2026年)3月使用分までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 補助金の交付申請時は消費税額及び地方消費税額に係る仕入控除税額を減額して申請する必要がある
- 事業費の30パーセントを超える増減、事業の中止又は廃止、事業実施主体の変更又は解散は軽微な変更に該当せず知事の承認が必要
- 帳簿及び証拠書類は交付事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保存が必要
- この要領は令和9年(2027年)3月31日をもってその効力を失う
- 電気式ヒートポンプを令和3年度以前から使用していることが確認できる書類が必要
- 電気料金証拠書類として令和3年4月から令和4年3月、令和7年4月から令和8年3月の生産にかかった電気料金が分かる書類が必要
- 対象期間に園芸作物を出荷したことが確認できる伝票等の出荷実績書類が必要
※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。
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