宮城県では、仙台塩釜港の重油流出事故で売上が10%以上減少した宮城県内中小企業者等に対し、1災害あたり5,000万円を限度として年2.0%以内の低利で運転資金・設備資金を融資する制度。償還期間は10年以内(据置2年以内)で、信用保証料率は年0.45%~1.00%。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 宮城県経済商工観光部商工金融課
- 対象地域
- 宮城県
- 受付期間
- 〜2026-07-31
- 事業実施期間
- 令和8年4月10日(金)から令和8年7月31日(金)の信用保証協会申込分まで
- 補助上限額
- 5,000万円
- 補助率
- 融資制度につき補助率なし
制度の目的と背景
令和8年3月25日、仙台塩釜港塩釜港区で発生した重油流出事故に起因して、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している県内中小企業者等の資金繰り支援
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
融資制度につき補助率なし
◼︎ 補助上限額
5,000万円
◼︎ 内訳・支援枠
一般枠のみ: 融資限度額5,000万円、年利2.0%以内、償還期間10年以内(据置2年以内)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 令和8年3月25日、仙台塩釜港塩釜港区で発生した重油流出事故に起因して、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している県内中小企業者等
- 売上げが減少していることについて、県知事、市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要
- 信用保証対象業種であれば、法人に限らず、個人事業主も対象
- 漁業者は中小企業信用保証制度を利用できないため対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 運転資金(原則として運転資金のみが対象)
- 設備資金(設備資金が必要となる特別の理由がある場合は別途相談)
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 水産養殖業は中小企業信用保証制度の対象外につき、基本的に利用対象外(事業の内容により一部対象となる場合あり)
申請スケジュール
受付締切は2026-07-31です。事業実施期間は令和8年4月10日(金)から令和8年7月31日(金)の信用保証協会申込分までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 売上高減少要件:申請月の前月を「最近1か月」として、前年同月比で10%以上減少していることが必要。令和8年5月申請の場合は原則として令和8年4月の売上高で判定。4月の売上高で要件を満たさない場合や未集計の場合は3月の売上高でも可。遡ることができるのは事故発生の令和8年3月まで。
- ◼︎ 事故との因果関係:売上高減少の要因が令和8年3月25日に仙台塩釜港で発生した重油流出事故によるものであることを明確に説明できること。例として、水産加工品の製造や出荷ができず売上高が減少している等の具体的な被害状況の記載が求められる。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 認定書は、融資が確実に実行されることをお約束するものではない
- 認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を受ける必要があり、審査結果によっては希望に添えない場合もある
- 融資実行までの期間短縮のため、事前に取扱金融機関に相談することを推奨
- 売上高の減少状況について確認するため、試算表、売上台帳等の添付が必要
- 災害復旧対策資金融資対象認定申請書(様式第2号の2)の提出と認定書の交付が必要
- 養殖施設の被害など、水産養殖業は中小企業信用保証制度の対象外につき、基本的に利用対象外
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