徳島県東みよし町では、東みよし町内で新たに創業する個人・法人または新分野に進出する事業者を対象に、創業・新分野進出に必要な経費を補助。補助率は補助対象経費の2分の1以内、上限50万円。代表者は町内在住で町税滞納なし等の条件あり。農業・金融業・風俗関連業等は対象外。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 東みよし町
- 対象地域
- 徳島県東みよし町
- 事業実施期間
- 交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するもの
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 補助対象経費の2分の1以内
制度の目的と背景
東みよし町内での創業を促進し町の産業の活性化を図ることを目的として、本町内で新たに創業する者や新分野に進出する者に対し、新規創業や新分野への進出に要する経費に対して予算の範囲内において補助金を交付する
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。
◼︎ 補助率
補助対象経費の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一枠: 上限50万円・補助率1/2(消費税及び地方消費税を除く)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 町内において補助事業年度内に創業又は新分野への進出を予定している個人又は法人
- 代表者が、創業の日(法人にあっては会社設立の日、法人以外にあっては開業の日)又は新事業開始の日に町内に住所を有する者
- 町税を滞納していない者
- 税務署へ開業届が提出されていない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でない者
- 代表者が、過去に同一の補助金の交付を受けていない者
- 町内にて新たに事業を営む者(過去に廃業した事業や既に町外で事業を営んでいる場合は起業とみなさない)
- 既に営んでいる事業とは異なる事業を行う者(日本標準産業分類の中分類内の事業は新分野とはみなさない)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 申請書類の作成等に係る経費: 開業及び法人設立に伴う司法書士、行政書士等に支払う申請書類作成経費
- 改修費・設備費: 店舗・工場・事務所の用途に使用するための外装、内装、外構、駐車場整備工事に係る経費(住居と兼用の場合は、住居部分を除く面積を対象とする)
- 改修費・設備費: 店舗・工場・事務所で使用する機械、工具、器具、備品等の購入費用
- 改修費・設備費: 車両等の動産をその事業用途のみに用いるために必要な設備を改造する経費
- 改修費・設備費: ソフトウェア使用権(交付申請日が属する年度内の期間分のみに限る)
- 知的財産権等関連経費: 当該補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む)の取得に要する弁護士費用等(出願人は補助事業者本人(法人の場合は法人名義)に限る)
- 試作費: 試作品の開発、商品のパッケージ及びラベル等の製作に要する経費(販売を目的とする商品の作成に係る経費を除く)
- 広報費: ウェブサイトの作成費用及び更新費用(交付申請日が属する年度内の期間分のみに限る)
- 広報費: 販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会等の出展に係る出展料、配送料等
- 広報費: ダイレクトメールの送料
- その他経費: その他町長が特に必要と認める経費
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 農業
- 林業
- 漁業
- 狩猟業
- 金融業及び保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業及び損害査定業を除く)
- 娯楽業のうち風俗関連営業
- 競輪、競馬等の競争場又は競技団
- パチンコホール
- ビンゴゲーム場、射的場及びスロットマシン場
- 芸ぎ業
- 場外馬券売場及び場外車券売場
- 競輪競馬等予想業
- 芸ぎ周旋業
- 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)
- 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの
- 易断所及び観相業
- 相場案内業
- 病院
- 一般診療所
- 歯科診療所
- 助産所
- 歯科技工所
- 獣医業
- 学校(学校法人が経営するもの)
- 法律事務所及び特許事務所
- 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所
- 公認会計士事務所及び税理士事務所
- 社会保険労務士事務所
- 通訳案内業
- 不動産鑑定業
- 行政書士事務所
- 宗教、政治、経済、文化その他の非営利事業を行う団体
- 協同組合、事業組合などの組合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項及び第5項に規定するもの
- その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業
- フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
- 地域の風紀を著しく害する事業
- 補助対象経費に対する国、本町以外の地方公共団体、公益法人等の補助金等又は本町の他の補助金等の交付を受けているもの又は受ける予定のもの
申請スケジュール
事業実施期間は交付申請日が属する年度内において実施され、補助金の交付の対象となる経費の支払が当該年度内に完了するものとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。
審査のポイント
審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。
- ◼︎ 新規性:事業の新規性について審査される。町内での創業や新分野への進出であることが重要で、過去に廃業した事業や既に町外で事業を営んでいる場合は対象外となる。統計法に規定する日本標準産業分類の中分類を超えた新しい事業分野への挑戦が評価される。
- ◼︎ 将来性:事業の将来性について審査される。事業計画が明確であり、優れたビジネスプランによる起業又は新分野への進出であることが求められる。持続的な成長が見込める事業内容かどうかが判断される。
- ◼︎ 具体性:事業の具体性について審査される。事業計画の実現可能性や具体的な実施内容、スケジュール等が明確に示されているかが評価される。補助事業年度内に実施され、経費の支払いが当該年度内に完了する具体的な計画が必要。
- ◼︎ 地域性:地域への貢献度について審査される。東みよし町内での創業による地域産業の活性化への寄与度が評価される。地域の特性を活かした事業や地域経済への波及効果が期待できる内容かどうかが判断される。
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 税務署へ開業届が提出されていないことが条件のため、既に開業済みの事業者は対象外
- 代表者が過去に同一の補助金の交付を受けている場合は申請不可
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- 補助事業を実施した申請者は、事業が完了した年度の終了した日後3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について町長に報告する義務あり
- 実績報告書には収支決算(見込)書、経費の支払を証する書類、開業届出書(写し)等の添付が必要
- 住居と兼用の店舗・事務所等の場合、住居部分は補助対象外
- ソフトウェア使用権は交付申請日が属する年度内の期間分のみが対象
- 知的財産権の出願人は補助事業者本人(法人の場合は法人名義)に限定
- 販売を目的とする商品の作成に係る経費は対象外
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