広島県では、広島県内の介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体が、介護職員等の賃上げや職場環境改善を行う場合に補助金を交付する。基準月の介護報酬総単位数に1単位の単価と各別表の交付率を乗じた金額が交付される。処遇改善加算の算定や生産性向上・協働化の取組等により交付率が加算される。令和8年4月以降に開設された事業所等は対象外。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。
- 実施機関
- 広島県
- 対象地域
- 広島県
- 補助上限額
- (公募要領参照)
- 補助率
- 別表1から別表3までに掲げる交付率により算定(具体的な交付率は別表参照)
制度の目的と背景
介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けた緊急的な対応として、介護サービス事業所等に勤務する職員の賃上げ及び職場環境改善を図ることを目的とし、賃上げ又は職場環境改善等を行う介護サービス事業所等に対して必要な費用を補助することを目的として、広島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金を予算の範囲内において交付するものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。
◼︎ 補助率
別表1から別表3までに掲げる交付率により算定(具体的な交付率は別表参照)
◼︎ 内訳・支援枠
別表1及び別表2に掲げる事業所等:交付率①(うち賃金改善経費分)、生産性向上・協働化の取組で交付率②相当分が加算、職場環境改善等の取組で交付率③相当分が加算。別表3に掲げる事業所等:交付率①のみ適用。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。
- 県内に所在する介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体
- 別表1から別表3までに掲げるサービスを提供する事業所等を有する者
- 介護保険法に基づく指定等を受けて介護サービス又は介護予防サービス等を提供する事業所又は施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む)を運営する者
- 別表1及び別表2に掲げる事業所等については、処遇改善加算を基準月(令和7年12月)に算定していること(基準月に算定していない場合であっても、申請時に算定している又は実績報告までに算定することを誓約したときは可)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。
- 賃金改善経費分:基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)の改善により行うもの
- 職場環境改善経費分:介護助手等を募集するための経費、研修費その他職場環境改善の取組に要する経費
- 別表1及び2に掲げる交付率のうち、交付率③相当分を介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む)の賃金改善に充てることが可能
◼︎ 対象外となる経費・事項
- 退職手当
- 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象となる機器購入費等
- (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売又は(介護予防)居宅療養管理指導のみを行う事業所等(別表4に掲げる非対象サービス)は補助対象外
◼︎ 加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 別表1の対象サービス:ケアプランデータ連携システムへの加入(申請時に加入している又は実績報告までに加入することを誓約した場合)又は介護サービス事業所等が所属する法人の社会福祉連携推進法人への所属により交付率②相当分が加算
- 別表2の対象サービス:生産性向上推進体制加算I又はIIの算定(申請時に算定している又は実績報告までに算定することを誓約した場合)、ケアプランデータ連携システムへの加入、又は介護サービス事業所等が所属する法人の社会福祉連携推進法人への所属により交付率②相当分が加算
- 職場環境改善等に向けた取組:介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)、業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組により交付率③相当分が加算
活用にあたっての注意点
本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。
- 令和8年4月以降に新規に開設された事業所等は補助対象外
- 計画書の提出時点で廃止又は休止することが明らかな事業所等は補助対象外
- 補助対象期間において、前年度同時期と比較して賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
- 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)の保管が必要
- 経費の使途を証明する書類(給与明細、領収証、明細書、就業規則等)の適切な保管が必要
- 補助事業者は当該介護サービス事業所等における人件費改善を行う方法等について職員に周知すること
- 職員から補助金に係る人件費改善に関する照会があった場合は、当該職員についての人件費改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること
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