全国を対象に公募されている「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介します。創業後1年以内の小規模事業者で、特定創業支援等事業による支援を受けた事業者を対象とする補助金。販路開拓等の取組に要する経費の一部を補助。補助率2/3、上限200万円。インボイス特例により50万円上乗せ可能。商工会・商工会議所の支援を受けながら実施。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局(運営:株式会社日本経営データ・センター)
- 受付期間
- 2026-03-06〜2026-04-30
- 事業実施期間
- 交付決定日から2027年6月30日(水)まで(第3回受付締切分)
- 補助上限額
- 250万円
- 補助率
- 2/3
制度の目的と背景
創業後1年以内の小規模事業者等を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者が、今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更等に対応するために取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
2/3
◼︎ 補助上限額
250万円
◼︎ 内訳・支援枠
基本枠: 補助上限200万円・補助率2/3、インボイス特例: 50万円上乗せ(2023年10月1日以降に創業した事業者で適格請求書発行事業者登録を受けた者が対象)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 小規模事業者であること(商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):従業員5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員20人以下、製造業その他:従業員20人以下)
- 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
- 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること
- 法人の場合は現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主の場合は開業届の「開業・廃業等日」が公募締切時から起算して過去1か年の間であること
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>において申請中もしくは採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者でないこと
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>において申請中または採択を受けている事業者、または採択を受けて補助事業を実施した事業者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費(単価50万円以上は処分制限財産に該当、中古品は単価50万円未満で2者以上からの見積が必要)
- 広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費(補助事業計画に基づく商品・サービスの広報が目的)
- ウェブサイト関連費:販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費(補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が上限、50万円以上は処分制限財産)
- 展示会等出展費:新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費(オンラインによる展示会・商談会等を含む、運搬費・通訳料・翻訳料も対象)
- 旅費:補助事業計画に基づく販路開拓等を行うための旅費(国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出)
- 新商品開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費(購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限、使い切ることが必要)
- 借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費(契約期間が補助事業期間を越える場合は按分)
- 委託・外注費:上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限る、50万円以上の外注工事は処分制限財産)
申請スケジュール
受付期間は2026-03-06から2026-04-30までです。事業実施期間は交付決定日から2027年6月30日(水)まで(第3回受付締切分)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 基礎審査:必要な提出資料がすべて提出されていること、補助対象者・補助対象事業・申請要件・補助率、補助上限額等・補助対象経費の要件および記載内容に合致すること、補助事業を遂行するために必要な能力を有すること、小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取組であることを確認。要件を満たさない場合は失格。
- ◼︎ 自社分析の妥当性:自社や自社の製品・サービスの強みや弱みを適切に把握しているか。客観的な市場分析と自社の競争優位性を明確に認識し、それらを踏まえた現状認識ができているかを評価する。
- ◼︎ 経営方針・目標と今後のプランの適切性:経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みや弱みを踏まえているか。対象とする市場(商圏)や顧客のニーズを捉えたものとなっているか。自社分析の結果を活かした実現可能性の高い戦略立案ができているかを評価する。
- ◼︎ 補助事業計画の有効性:認定市区町村または認定連携創業支援等事業者が実施した特定創業支援等事業にて策定された創業計画書等の内容を踏まえた補助事業計画となっているか。補助事業計画は具体的で実現可能性が高いものとなっているか。販路開拓を目指すものとして経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。技術やノウハウ、アイディアに基づきターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する取組等が見られるか。デジタル技術を有効的に活用する取組が見られるか。
- ◼︎ 積算の透明・適切性:補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。価格の妥当性と費用対効果を適切に示すことができているかを評価する。
加点項目
以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。
- 事業環境変化加点:ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格等の高騰、米国による相互関税の影響を受けている事業者
- 東日本大震災加点:福島県12市町村に所在する事業者、太平洋沿岸部の水産仲買業者及び水産加工業者(食品衛生法に基づく営業許可証等の提出が必要)
- くるみん・えるぼし加点:次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」または女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者(基準適合一般事業主認定通知書の提出が必要)
- 地方創生型加点:地域資源等を活用した取組または地域の課題解決や暮らしの実需に応えるサービス提供の取組
- 経営力向上計画加点:中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者(基準日までに認定を受けていることが必要)
- 事業承継加点:代表者の年齢が満60歳以上で後継者候補が補助事業を中心になって行う場合(事業承継診断票(様式10)の提出が必要)
- 過疎地域加点:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定める過疎地域に所在する事業者
- 一般事業主行動計画策定加点:従業員100人以下の事業者で女性活躍推進企業データベースまたは両立支援のひろばに一般事業主行動計画を公表している事業者
- 後継者支援加点:アトツギ甲子園のファイナリスト又は準ファイナリストになった事業者
- 小規模事業者卒業加点:補助事業終了時点で小規模事業者として定義する従業員数を超えることを誓約する事業者
- 事業継続力強化計画策定加点:中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けて実施期間が終了していない事業者
活用にあたっての注意点
- GビズIDプライムのアカウント取得が必須(数週間程度要する場合があるため早めに登録)
- 事業支援計画書(様式4)は2026年4月16日(木)までに地域の商工会・商工会議所から発行を受ける必要があり、受付締切以降の発行依頼は一切不可
- 申請は電子申請システム(Jグランツ)のみで受付、郵送での申請は一切受け付けない
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>との重複申請は不可
- ウェブサイト関連費のみによる申請は不可(必ず他の経費と併せて申請)
- 補助事業終了まで小規模事業者であることが必要(小規模事業者卒業加点希望者除く)
- 採択後、詳細な見積書の提出が必要(2027年5月30日まで、提出期限までに見積書等の提出がない場合は採択取消)
- 交付決定前の発注・契約・支払は補助対象外(展示会等への出展申込みのみ交付決定前でも可)
- 補助金は後払いで自己負担が必要
- 単価50万円以上の機械装置等、ウェブサイト作成、店舗改装は処分制限財産に該当し一定期間処分が制限される
- 1件あたり100万円超の機械装置等購入時は2者以上からの見積が必要
- 中古品購入は単価50万円未満のもののみ対象で、購入金額に関わらず2者以上からの見積が必要
https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/jizokuka/
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