2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

都城市農業資材等価格高騰緊急支援事業費補助金

最大100万円

宮崎県経営支援価格高騰対策緊急支援農業資材

宮崎県で公募されている「都城市農業資材等価格高騰緊急支援事業費補助金」についてご紹介します。本補助金は、農業資材等の価格高騰により経営が圧迫されている都城市内の農業者の営農継続を支援するための緊急支援事業である。対象者は市内に住所を有する農家、または市内に事務所を有する農業を営む法人・集落営農組織で、市税を滞納しておらず令和7年分の農業収入の申告を行っている者である。補助対象経費は種苗費、素畜費、肥料費、飼料費など農業生産に要した経費で、令和7年分の所得申告書又は決算書に記載されたものに限られる。補助金の額は、補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。申請は様式第1号又は様式第1号の2により必要書類を添えて令和9年1月29日までに市長に提出する必要がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
都城市
対象地域
宮崎県
受付期間
〜2027-01-29
事業実施期間
この要綱は、令和8年10月2日から施行し、令和8年9月24日から適用する。この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。補助対象経費は令和7年分の所得申告書又は決算書(法人・集落営農組織にあっては決算の対象となる期間のうち6月以上が令和7年に属するもの)に記載した経費とする。
補助上限額
100万円
補助率
補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内

制度の目的と背景

市は、農業資材等価格の高騰により経営が圧迫されている農業者に対して、営農を継続するための緊急支援として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内

◼︎ 補助上限額
100万円

◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助金類型のみ。補助対象経費×5.3%×1/2以内(1,000円未満切捨て)、上限100万円。

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

申請スケジュール

受付締切は2027-01-29です。事業実施期間はこの要綱は、令和8年10月2日から施行し、令和8年9月24日から適用する。この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。補助対象経費は令和7年分の所得申告書又は決算書(法人・集落営農組織にあっては決算の対象となる期間のうち6月以上が令和7年に属するもの)に記載した経費とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

活用にあたっての注意点

※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。公募要領を確認できない場合は公式ページの情報を使用しています。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

無料相談のお申し込み

※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

← 補助金一覧に戻る