宮崎県で公募されている「都城市農業資材等価格高騰緊急支援事業費補助金」についてご紹介します。本補助金は、農業資材等の価格高騰により経営が圧迫されている都城市内の農業者の営農継続を支援するための緊急支援事業である。対象者は市内に住所を有する農家、または市内に事務所を有する農業を営む法人・集落営農組織で、市税を滞納しておらず令和7年分の農業収入の申告を行っている者である。補助対象経費は種苗費、素畜費、肥料費、飼料費など農業生産に要した経費で、令和7年分の所得申告書又は決算書に記載されたものに限られる。補助金の額は、補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内(1,000円未満切捨て)とし、100万円を上限とする。申請は様式第1号又は様式第1号の2により必要書類を添えて令和9年1月29日までに市長に提出する必要がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 都城市
- 対象地域
- 宮崎県
- 受付期間
- 〜2027-01-29
- 事業実施期間
- この要綱は、令和8年10月2日から施行し、令和8年9月24日から適用する。この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。補助対象経費は令和7年分の所得申告書又は決算書(法人・集落営農組織にあっては決算の対象となる期間のうち6月以上が令和7年に属するもの)に記載した経費とする。
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内
制度の目的と背景
市は、農業資材等価格の高騰により経営が圧迫されている農業者に対して、営農を継続するための緊急支援として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都城市補助金等交付規則(平成18年規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費に5.3%を乗じて得た額の2分の1以内
◼︎ 補助上限額
100万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助金類型のみ。補助対象経費×5.3%×1/2以内(1,000円未満切捨て)、上限100万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 市内に住所を有する農家、又は市内に本店、支店等の事務所を有する農業を営む法人、集落営農組織であること
- 市税を滞納していないこと
- 令和7年分の農業収入(販売金額が1円以上あるものに限る)の申告を行っていること(農業所得申告でない養鶏業、養蜂業、椎茸等の生産農家にあっては、農業収入がある者として市長が補助対象者と認めたもの)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 種苗費
- 素畜費
- 肥料費
- 飼料費
- 農具費
- 農薬・衛生費
- 諸材料費
- 動力光熱費
- 作業用衣料費
- 雇人費
- 地代(小作料)・賃借料
- (補助対象経費は令和7年分の所得申告書又は法人若しくは集落営農組織の決算書に記載した経費のうち、農業生産に要したものとし、所得申告書及び決算書において経費の区分が明示されているものとする。ただし、経費の内訳により、同じ科目と判断できるものを含む)
申請スケジュール
受付締切は2027-01-29です。事業実施期間はこの要綱は、令和8年10月2日から施行し、令和8年9月24日から適用する。この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。補助対象経費は令和7年分の所得申告書又は決算書(法人・集落営農組織にあっては決算の対象となる期間のうち6月以上が令和7年に属するもの)に記載した経費とする。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請書(様式第1号又は様式第1号の2)に必要書類を添えて令和9年1月29日までに市長に提出しなければならない
- 添付書類として、令和7年分所得税青色申告決算書(農業所得用)損益計算書又は令和7年分収支内訳書(農業所得用)(法人や集落営農組織にあっては決算書の写し)が必要
- 農業所得申告でない養鶏業、養蜂業、椎茸等の生産農家にあっては、市長が補助対象者と認めた場合、令和7年分所得税青色申告決算書(一般用)損益計算書又は令和7年分収支内訳書(一般用)が必要
- 市税の滞納のない証明書(申請日前3月以内に発行されたもの、ただし市税の納税状況調査に同意する場合は不要)が必要
- 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類が求められる場合がある
- 市長は、申請書の提出があったときは、審査等により補助することが適当であると認めるときは交付決定通知書(様式第2号)により通知する
- 市長は、補助金等の交付の申請を却下したときは、補助金等交付申請却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する
- 補助金の支払方法は確定払とする
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき、規則及びこの要綱の規定に違反したとき、市長の指示に違反したときは、既に交付した補助金の一部又は全額の返還を命ぜられることがある
- 申請者は条例第2条第2号に規定する暴力団員及び第3号に規定する暴力団関係者に該当しないことを誓約する必要がある
- 市が暴力団を利することがないことを確認するため、個人及び法人等の役員等に関する個人情報を警察機関へ照会することに同意する必要がある
- 誓約事項に虚偽があった場合、又は同意事項に反した場合は不利益を被ることとなっても一切異議は申し立てられない
- 都城市補助金等交付規則及び本事業等に関し、市の定めた交付条件を遵守する必要がある
- 様式第1号の2を使用する場合は市税の納税状況調査に同意することで市税の滞納のない証明書の添付が不要となる
- 交付決定後、申請書の内容を変更しようとする場合は市長の承認が必要
- 事業等を中止又は廃止する場合は市長の承認が必要
- 事業等が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難な場合は速やかに市長に報告し指示を受ける必要がある
- 都城市情報公開条例第32条の規定に基づき、補助事業に係る文書の公開をしなければならない
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