由仁町内の商工業者が自ら行う積極的・創意工夫のある取組(施設改修、新製品開発、ICT化、新分野進出など)に対し、町が補助金を交付して商工業の育成・振興・活性化を図る制度です。
この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。
第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)
由仁町内の商工業者が自ら行う積極的・創意工夫のある取組(施設改修、新製品開発、ICT化、新分野進出など)に対し、町が補助金を交付して商工業の育成・振興・活性化を図る制度です。 (根拠:p.1)
対象事業は「施設リニューアル事業」「新製品・新技術チャレンジ事業」「ICT化事業」「新分野拡大事業」「特認事業」の5区分で、それぞれ補助率は2分の1以内(施設リニューアルで資本金1,000万円超1億円以下の法人は3分の1以内)、補助限度額はいずれも200万円です。 (根拠:p.4(表5))
申請はまず「事業計画の承認」を受け、その後別途「補助金の交付申請」を行い、町長の交付決定を受けるという2段階の手続きです。 (根拠:p.2, p.5)
専門用語の説明
| 専門用語 | 短い説明 | 根拠 |
|---|---|---|
| 施設リニューアル事業 | 施設(営業用の店舗等)の増改築及び改修等を行うことにより経営強化につながる事業 | p.1 |
| 新製品・新技術チャレンジ事業 | 新製品又は新技術の試験、研究又は開発を行うことにより地域の活力を向上させる事業 | p.1 |
| ICT化事業 | 情報通信環境等をICT化することにより経営強化につながる事業 | p.1 |
| 新分野拡大事業 | 由仁町内に事業の拠点となる事業所等を設け、新分野の事業を開始し、製品の製造又はサービス等を提供する事業 | p.1 |
| 新分野事業への拡大 | 日本標準産業分類の大分類において、既存事業と異なる大分類に区分される事業を新たに開始すること | p.4 |
| 特認事業 | 施設リニューアル等の各事業区分に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める取組 | p.1 |
| 概算払 | 事業の完了前に町長が必要と認める場合に行う補助金の支払い方法。単年度事業に限り認められ、複数年度にわたる事業計画は対象外 | p.8 |
第2部:対象要件チェックリスト
各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。
| 確認項目(はい/いいえ) | 対象となる条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 町内で1年以上営業している中小企業基本法上の中小企業者ですか? | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であり、町内で1年以上営業していること | p.2 |
| 個人なら町内に住所、法人なら町内に事業所等がありますか? | 個人事業者は町内に住所を有すること、法人は町内に事業所等を有すること | p.2 |
| 市町村税等を滞納していませんか? | 市町村税等の公租公課を滞納していないこと | p.2 |
| 暴力団又は暴力団員に該当しませんか? | 由仁町暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと | p.2 |
| 対象外業種(農業・林業・漁業・金融保険業・学校教育・医療福祉・公務等、風俗営業等)に該当しませんか? | 日本標準産業分類に基づく農業(農家民泊除く)、林業(薪炭製造除く)、漁業、金融業及び保険業、学校教育、医療及び福祉、公務及びこれに類する事業、並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を要する事業は対象外(新分野拡大事業の対象外事業として記載) | p.1 |
第3部:加点項目一覧
記載なし
第4部:対象経費と対象外経費
対象経費
| 対象経費 | 条件・勘どころ | 根拠 |
|---|---|---|
| 工事請負費(施設リニューアル事業) | 施設の増改築、省エネ対策、施設の改修及び来客用駐車場の整備等 | p.2 |
| 備品購入費(施設リニューアル事業) | 事業に必要な設備等の購入費等 | p.2 |
| その他(施設リニューアル事業) | 町長が特に必要と認める経費 | p.2 |
| 報償費(新製品・新技術チャレンジ事業) | 専門家謝金等 | p.3 |
| 需用費(新製品・新技術チャレンジ事業) | 消耗品費、原材料費及び資材費等。ただし食料費を除く | p.3 |
| 役務費(新製品・新技術チャレンジ事業) | 光熱水費及び通信費 | p.3 |
| 委託費(新製品・新技術チャレンジ事業) | 分析外注費及びデザイン開発費等 | p.3 |
| 使用料及び賃借料(新製品・新技術チャレンジ事業) | 設備及び機械装置等のリース費等 | p.3 |
| 備品購入費(新製品・新技術チャレンジ事業) | 設備及び機械装置等の購入費等 | p.3 |
| 委託費(ICT化事業) | ホームページ作成等 | p.3 |
| 工事請負費(ICT化事業) | Wi-Fi環境の整備等 | p.3 |
| 備品購入費(ICT化事業) | 新たに購入するコンピュータ機器、ソフト及びシステム等 | p.3 |
| 報償費(新分野拡大事業) | 専門家謝金等 | p.3 |
| 需用費(新分野拡大事業) | 印刷製本費及び原材料費等 | p.3 |
| 役務費(新分野拡大事業) | 設立登記費等 | p.3 |
| 委託費(新分野拡大事業) | マーケティング調査費、検査及び分析等の委託費、外注加工費並びにデザイン開発費等 | p.3-4 |
| 工事請負費(新分野拡大事業) | 事務所及び店舗の建設費及び改修費等 | p.4 |
| 使用料及び賃借料(新分野拡大事業) | 建物、土地、設備及び機械装置等の借入費等 | p.4 |
| 備品購入費(新分野拡大事業) | 設備及び機械装置等の購入費等 | p.4 |
| 償還金(新分野拡大事業) | 建物、設備又は備品等の取得に係る借入金の元本の償還額で、補助対象期間内に支払ったもの | p.4 |
| 特認事業の経費 | 町長が特に必要かつ適当と認める経費。内容は別に定めることがある | p.4 |
対象外経費
| 対象外経費 | 条件・理由 | 根拠 |
|---|---|---|
| 食料費(新製品・新技術チャレンジ事業の需用費) | 需用費から明示的に除外 | p.3 |
| 償還金のうち利息・遅延損害金等(新分野拡大事業) | 利息、遅延損害金その他これらに類する費用及び他の補助金等の対象となった償還額を除く | p.4 |
| 由仁町空き店舗等活用促進事業補助金受給後5年度未経過の施設リニューアル事業 | 当該補助金の交付を受けた年度から5年度を経過していない者は対象外 | p.2 |
| 資本金1億円を超える法人の施設リニューアル事業 | 施設リニューアル事業の対象外 | p.2 |
| 由仁町空き店舗等活用促進事業補助金により整備した機器類等の更新(ICT化事業) | 当該補助金の交付を受けた年度から5年度を経過していない場合は対象外 | p.3 |
| 対象外業種の事業 | 農業(農家民泊以外)、林業(薪炭製造以外)、漁業、金融業及び保険業、学校教育、医療及び福祉、公務及びこれに類する事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を要する事業 | p.1 |
| 他の補助金等と重複する経費 | 国、北海道その他の支援団体等から同一の補助対象経費について給付を受け、又は受けることが決定している場合、その対象額を補助対象経費から控除 | p.5 |
第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)
公募の時系列
| 時期 | 必要な行動 | 根拠 |
|---|---|---|
| 令和8年11月27日(金)必着 | 事業計画の認定申請書類一式を産業振興課へ提出(申請期限) | p.7 |
| 令和8年12月上旬予定 | 審査委員会による審査が行われる | p.7 |
| 令和9年3月31日 | 事業完了期限 | p.7 |
今日からの準備
| 今日からの準備 | 根拠 |
|---|---|
| 由仁町商工業経営強化促進事業補助金認定申請書(別記様式第1号)の準備 | p.6 |
| 事業計画書(施設リニューアル・新製品・ICT・特認は別記様式第2号、新分野拡大事業は様式第2-1号)の作成 | p.6 |
| 収支予算書(施設リニューアル・新製品・ICT・特認は別記様式第3号、新分野拡大事業は様式第3-1号)の作成 | p.6 |
| 町税等の状況調査同意書(別記様式第4号)の準備 | p.6 |
| 個人事業者は住民票、法人は登記事項証明書及び定款の写しの取得 | p.6-7 |
| 他の助成金等の交付決定を受けている場合は、その交付決定書等の写しの準備 | p.6-7 |
| 見積書、図面等、町長が必要と認める書類の準備 | p.6 |
| 新分野拡大事業で償還金を補助対象経費とする場合は、借入契約書、返済予定表その他借入金の使途及び返済条件を確認できる書類の写しの準備 | p.7 |
| 電子データでの提出を希望する場合は事前に産業振興課へ問い合わせ | p.7 |
◼︎ 情報源(公式ページ)
https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/21505
https://www.town.yuni.lg.jp/newstopics/21505
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