茨城県で公募されている「取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金」についてご紹介します。取手市内に所在する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、通所介護事業所等の高齢者福祉施設等を運営する事業者を対象に、物価高騰による運営経費の負担軽減を目的として支援金を交付する制度である。支援金額は施設区分に応じて5万円から50万円まで設定されており、一施設の種別ごとに定額が支給される。1交付対象者につき1回限りの交付であり、複数施設を運営する場合も同様に1回限りとなる。申請期限は令和8年11月30日までで、令和8年4月1日時点で施設を運営していることが条件となる。訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ事業所については、令和8年4月1日から6月30日までの期間にサービス提供実績があることが追加要件となっている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 取手市(取手市長 中村修)
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-11-30
- 事業実施期間
- 要綱の施行期日は令和8年10月1日から令和9年3月31日まで。申請は令和8年11月30日までに提出する必要がある。要綱自体は令和9年3月31日限りで失効するが、同日までに交付決定を受けた者に係る交付決定の取消し(第8条)、支援金の返還(第9条)、証拠書類の保存(第10条)の規定は失効後もなお効力を有する。
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 定額支援金のため補助率の概念なし(施設区分ごとの定額交付)
制度の目的と背景
この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する高齢者福祉施設等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高いサービス等の安定的な供給を維持するため,予算の範囲内において取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支援金のため補助率の概念なし(施設区分ごとの定額交付)
◼︎ 補助上限額
50万円
◼︎ 内訳・支援枠
①介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院:50万円/②認知症対応型共同生活介護事業所:30万円/③通所介護事業所・地域密着型通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所:15万円/④訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所・訪問看護事業所・訪問リハビリテーション事業所:10万円/⑤居宅介護支援事業所:5万円 ※いずれも交付対象者が運営する一の施設につき当該額を交付。1交付対象者につき交付は1回限り(複数施設運営の場合も同様)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年4月1日時点で取手市内に所在する施設を運営する事業者であること
- 介護老人福祉施設を運営する事業者
- 介護老人保健施設を運営する事業者
- 介護医療院を運営する事業者
- 認知症対応型共同生活介護事業所を運営する事業者
- 通所介護事業所を運営する事業者
- 地域密着型通所介護事業所を運営する事業者
- 通所リハビリテーション事業所を運営する事業者(令和8年4月1日から同年6月30日までの期間にサービス提供実績があるものに限る)
- 訪問介護事業所を運営する事業者
- 訪問入浴介護事業所を運営する事業者
- 訪問看護事業所を運営する事業者(令和8年4月1日から同年6月30日までの期間にサービス提供実績があるものに限る)
- 訪問リハビリテーション事業所を運営する事業者(令和8年4月1日から同年6月30日までの期間にサービス提供実績があるものに限る)
- 居宅介護支援事業所を運営する事業者
- 用語の定義は介護保険法(平成9年法律第123号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)において使用する用語の例による
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-11-30までです。事業実施期間は要綱の施行期日は令和8年10月1日から令和9年3月31日まで。申請は令和8年11月30日までに提出する必要がある。要綱自体は令和9年3月31日限りで失効するが、同日までに交付決定を受けた者に係る交付決定の取消し(第8条)、支援金の返還(第9条)、証拠書類の保存(第10条)の規定は失効後もなお効力を有する。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 交付対象者要件の充足:市長は申請内容を審査し、申請者が令和8年4月1日時点で取手市内に所在する対象施設を運営する事業者であるかを確認する。特に通所リハビリテーション、訪問看護、訪問リハビリテーション事業所については、令和8年4月1日から6月30日までの期間にサービス提供実績があることを確認できる書類の添付が必要であり、実績が確認できない場合は交付対象外となる可能性がある。審査の結果、適当と認められれば交付決定及び交付金額の確定が行われ、不適当と認められた場合は理由を付して申請者に通知される。
活用にあたっての注意点
- 支援金の交付は1交付対象者に対して1回に限られ、同一の交付対象者が複数の施設を運営する場合であっても1回限りの交付となる点に注意が必要である。
- 第3条第7号(通所リハビリテーション事業所)、第10号(訪問看護事業所)及び第11号(訪問リハビリテーション事業所)に掲げる施設については、令和8年4月1日から同年6月30日までの期間においてサービス等を提供した実績があることを確認できる書類の添付が必須であり、未添付の場合は審査上の不備となる可能性がある。
- 申請書(様式第1号)の施設名称欄には支援金交付対象となる全ての施設名称を記載し、施設種別欄には要綱第3条各号に定める12種別のいずれかを正確に記載する必要がある。
- 申請期限は令和8年11月30日までであり、期限を過ぎた申請は受理されない可能性が高い。
- 偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合、交付決定の条件に違反した場合、その他要綱の規定に違反した場合は交付決定の全部又は一部が取り消され、既に交付された支援金について期限を定めて返還を命じられる。
- 補助事業者は支援金の交付に係る関係書類を、交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
- 本要綱は令和9年3月31日限りで失効するが、交付決定の取消し、返還、証拠書類保存に関する規定は失効後も効力を有する。
https://www.city.toride.ibaraki.jp/koreifukushi/kurashi/kenko/fukushi/kaigoservice/r5-shisetsu_bukka_shienkin.html
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