2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金

最大50万円

茨城県物価高騰対策運営費支援介護施設高齢者福祉

茨城県で公募されている「取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金」についてご紹介します。取手市内に所在する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、通所介護事業所等の高齢者福祉施設等を運営する事業者を対象に、物価高騰による運営経費の負担軽減を目的として支援金を交付する制度である。支援金額は施設区分に応じて5万円から50万円まで設定されており、一施設の種別ごとに定額が支給される。1交付対象者につき1回限りの交付であり、複数施設を運営する場合も同様に1回限りとなる。申請期限は令和8年11月30日までで、令和8年4月1日時点で施設を運営していることが条件となる。訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ事業所については、令和8年4月1日から6月30日までの期間にサービス提供実績があることが追加要件となっている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。

実施機関
取手市(取手市長 中村修)
対象地域
茨城県
受付期間
2026-10-01〜2026-11-30
事業実施期間
要綱の施行期日は令和8年10月1日から令和9年3月31日まで。申請は令和8年11月30日までに提出する必要がある。要綱自体は令和9年3月31日限りで失効するが、同日までに交付決定を受けた者に係る交付決定の取消し(第8条)、支援金の返還(第9条)、証拠書類の保存(第10条)の規定は失効後もなお効力を有する。
補助上限額
50万円
補助率
定額支援金のため補助率の概念なし(施設区分ごとの定額交付)

制度の目的と背景

この要綱は,電気・ガス料金等を含む物価の高騰が続く中,経常的な運営経費が増加する高齢者福祉施設等に対し,運営経費の負担軽減を図り,質の高いサービス等の安定的な供給を維持するため,予算の範囲内において取手市高齢者福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

補助率と上限額

本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。

◼︎ 補助率
定額支援金のため補助率の概念なし(施設区分ごとの定額交付)

◼︎ 補助上限額
50万円

◼︎ 内訳・支援枠
①介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院:50万円/②認知症対応型共同生活介護事業所:30万円/③通所介護事業所・地域密着型通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所:15万円/④訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所・訪問看護事業所・訪問リハビリテーション事業所:10万円/⑤居宅介護支援事業所:5万円 ※いずれも交付対象者が運営する一の施設につき当該額を交付。1交付対象者につき交付は1回限り(複数施設運営の場合も同様)。

対象となる事業者

本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。

申請スケジュール

受付期間は2026-10-01から2026-11-30までです。事業実施期間は要綱の施行期日は令和8年10月1日から令和9年3月31日まで。申請は令和8年11月30日までに提出する必要がある。要綱自体は令和9年3月31日限りで失効するが、同日までに交付決定を受けた者に係る交付決定の取消し(第8条)、支援金の返還(第9条)、証拠書類の保存(第10条)の規定は失効後もなお効力を有する。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。

審査のポイント

審査では以下の観点から事業計画が評価されます。

活用にあたっての注意点

※本記事は公的機関が公開している情報を自動収集し、記事化したものです。公募要領を確認できない場合は公式ページの情報を使用しています。最新の公募要件・スケジュール・様式等は必ず公式ページでご確認ください。

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