岡山県で公募されている「岡山県中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金(第10期)」についてご紹介します。岡山県内に事業所等を有し、特別高圧電力(契約電力2,000kW以上、供給電圧20,000V以上)で電力供給を受けている中小企業者を対象に、電気料金の価格高騰分を支援する制度です。第10期は令和8年7月〜9月使用分が対象で、7月・9月使用分は1kWhあたり1.8円、8月使用分は1kWhあたり2.3円を支援します。申請は令和8年10月15日(木)13時から令和8年12月28日(月)17時まで受け付けます。間接受電者(入居施設や工業団地組合等を通じて特別高圧電力を受電している事業者)も、証明書類を添付すれば個別に申請可能です。予算上限に達した場合は、達した月の前月までは単価通り支援し、達した月は使用量の総量で按分して支援します。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局(岡山県補助事業・重点支援地方交付金活用事業)
- 対象地域
- 岡山県
- 受付期間
- 2026-10-15〜2026-12-28
- 事業実施期間
- 支援対象期間:令和8年7月〜9月使用分(第10期に該当する対象月のみが申請対象、過去の申請分は対象外)
- 補助率
- 定額支援(補助率表示なし、1kWhあたりの単価支援)
制度の目的と背景
特別高圧電力にて電力の供給を受けている岡山県内の中小企業等に対し、予算の範囲内で支援金を交付します。(要申請)
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額支援(補助率表示なし、1kWhあたりの単価支援)
◼︎ 内訳・支援枠
特別高圧電力使用量に対する支援:(第10期)令和8年7月及び9月使用分 1kWhあたり1.8円/(第10期)令和8年8月使用分 1kWhあたり2.3円。支援対象期間は令和8年7月〜9月使用分。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 岡山県内に事業所等を有する中小企業支援法第2条第1項で定義される中小企業者であること
- 特別高圧電力(契約電力2,000kW以上、供給電圧20,000V以上)の供給を受けていること
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業は除く
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業は除く
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業は除く
- 上記①~③に該当する中小企業が発行済株式の総数又は出資価格の総額を所有している中小企業は除く
- 上記①~③に該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業は除く
- ※中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって①~⑤の規定を適用しない
- 県税に滞納がある者は除く
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っている者は除く
- 岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員等は除く
- 財団法人、社団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農業組合法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、任意団体等中小企業基本法に規定する中小企業でない者は除く
- 日本標準産業分類に基づき、農業・林業、漁業、医療・福祉(療術業及び医療に附帯するサービス業を除く)、及び特定のサービス業(興信所、バー、キャバレー、ナイトクラブ、断所、観相業、宝くじ売りさばき業、競輪・競馬等の競走場、競技団、マージャンクラブ、パチンコホール、芸ぎ業、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業、集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)、政治・経済・文化団体、宗教、その他のサービス業、外国公務)、及び薬局(小売業)を主として行う者は除く(令和5年7月告示「日本標準産業分類」による)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 特別高圧電力で受電した電力使用量(電気料金):支援対象期間(令和8年7月〜9月使用分)における特別高圧電力使用量に対し、1kWhあたりの単価(7月・9月分1.8円、8月分2.3円)で支援
申請スケジュール
受付期間は2026-10-15から2026-12-28までです。事業実施期間は支援対象期間:令和8年7月〜9月使用分(第10期に該当する対象月のみが申請対象、過去の申請分は対象外)です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 支援対象期間の該当月については「検針のあった月」により判断する
- 支援金交付対象者の支援額の合計が予算額に達した場合、達した月の前月までは支援単価にて支援を行い、達した月の支援は当該月の使用量の総量で按分して支援する
- 申請は「岡山県中小企業電力特別高圧価格高騰対策支援金」総合サイト(https://www.oka-tokkou.jp)にリンクが設置された専用応募フォームより行う
- 申請に必要な書類は、交付申請書兼実績報告書(様式第1号・様式第1号(別紙))、申請者自己申告書、誓約書(様式第2-1号又は2-2号)、支援対象期間の電気使用量・支払等の情報(検針票、電気料金請求内訳書、使用電力量のお知らせ、電気料金の受領証、引き落としが分かる書類など、対象月分すべて)、振込先口座を確認できる書類(通帳の写しなど)、支援事業者が特別高圧電力を受電していることを証する書類、申請人の確認書類(法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は開業届の写し(税務署受付印があるもの))、県税に滞納がないことを証明する書類、その他事務局が必要と認める書類の9点
- 間接受電者(入居施設や団地等で共同受電する場合)は事務局へ個別に申請する必要があり、受電を契約する者から特別高圧の受電を証明する書類や使用量に関する書類を入手し添付することが必要。入居施設から直接提出いただける場合は個別の提出は不要
- 申請書類等について不明な点があれば個別に事務局へ相談すること
- 問い合わせ先:岡山県中小企業団体中央会 中小企業特別高圧電力価格高騰対策支援金事務局(〒700-0901 岡山市北区本町6番117号 第一セントラルビル3号館2F、電話086-230-4685、平日9:00〜12:00/13:00〜17:00)
https://www.pref.okayama.jp/page/1060377.html
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