2026-10-18 掲載 / カテゴリ:補助金解説

大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第5期】

大阪府電気料金負担軽減中小企業支援特別高圧電力価格高騰対策

大阪府内に特別高圧で電気を受電している施設を持つ中小企業者(施設運営事業者)や、その施設に入居して子メーターで電気料金を払っているテナント事業者が申請すると、令和8年7月~9月のうち月間電力使用量が35,000kWhを超えた月について、1kWhあたり1.8円(7月・9月分)または2.3円(8月分、いずれも消費税相当額を除く)の支援金を受け取れる制度です。

この記事は公募要領をもとに作成しています。各項目の根拠箇所を本文に記載しています。

第1部:まるごと解説(誰が・何をすると・いくら)

大阪府内に特別高圧で電気を受電している施設を持つ中小企業者(施設運営事業者)や、その施設に入居して子メーターで電気料金を払っているテナント事業者が申請すると、令和8年7月~9月のうち月間電力使用量が35,000kWhを超えた月について、1kWhあたり1.8円(7月・9月分)または2.3円(8月分、いずれも消費税相当額を除く)の支援金を受け取れる制度です。 (根拠:p.1, p.3, p.6)

申請期間は令和8年10月19日から11月30日まで、結果通知と支給は10月下旬から12月下旬の予定です。 (根拠:p.1)

専門用語の説明

専門用語短い説明根拠
特別高圧国の電気・ガス価格負担軽減対策事業の値引き支援の対象外となっている電力契約区分で、本支援金はこの区分で受電する施設が対象です。p.1
みなし大企業租税特別措置法施行令第27条の4第17項各号に規定される者(大規模法人の業種が製造業その他の場合は「資本金1億円」を「資本金3億円」に読み替え)。中小企業者から除外されます。p.3
施設運営事業者申請施設において小売電気事業者と小売供給契約を締結している者のこと。p.3
テナント事業者施設内の区画を賃借または分譲を受けて自らの事業に使用し、証明用電気計器(子メーター)で計測された電力使用量に基づいて電気料金を負担している者のこと。p.3
証明用電気計器(子メーター)施設の一部分(テナント事業者が使用する区画)の電力使用量を計測する電気計器。p.6
取引用電気計器(親メーター)申請施設全体の電力使用量を計測する電気計器で、施設運営事業者の支給額算定に使われます。p.6
共用面積当該施設のサービスを直接提供していない、階段、エスカレーター、エレベーター、施設間の連絡通路、休憩室、公衆電話室、トイレ、駐車場等の面積のこと。p.4
他者専用面積電気料金に相当する額を負担させることを前提に、他者に賃貸または分譲することで収益を得る目的としている面積のこと。p.4
建築物の床面積建物の登記事項証明書(登記簿謄本)または建物の賃貸借契約書に記載された面積のこと。p.4

第2部:対象要件チェックリスト

各項目に当てはまるか、はい/いいえで確認してください。

確認項目(はい/いいえ)対象となる条件根拠
大阪府内で特別高圧により受電する施設を持ち、小売電気事業者と小売供給契約を結んでいる、または施設内の区画を借りて子メーターで計測された電力使用量に応じて電気料金を負担していますか?施設運営事業者またはテナント事業者のいずれかに該当することp.3(2)、p.2フローチャート
中小企業者(個人事業者含む)であり、みなし大企業ではありませんか?中小企業基本法等に定める中小企業者であり、みなし大企業に該当しないことp.3(1)
令和8年7月から9月までの期間で、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えていますか?該当する月があることp.3(3)
申請施設の建築物の床面積から共用面積を引いた面積のうち、他者専用面積の割合が80%未満ですか?80%以上の場合は施設運営事業者としては対象外(ただしテナント事業者としてなら申請可能)p.4(1)
申請施設について、支援金の支給決定日までに国・府・他の地方公共団体から電力価格高騰に関する補助金等の支給決定を受けていませんか?支給決定を受けていないことp.4(2)
電気事業法上の電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者等)ではありませんか?これらの電気事業者に該当しないことp.4(3)
宗教上の組織・団体、暴力団・暴力団員・暴力団密接関係者、罰金刑・拘禁刑を受けて一定期間を経過していない者、独禁法上の排除措置命令等を受けて一定期間を経過していない者のいずれにも該当しませんか?これらいずれにも該当しないことp.4(4)-(8)

第3部:加点項目一覧

記載なし


第4部:対象経費と対象外経費

対象経費

記載なし

対象外経費

記載なし


第5部:スケジュール(時系列表+今日からの逆算準備計画)

公募の時系列

時期必要な行動根拠
令和8年10月19日(月)~令和8年11月30日(月)必要書類を準備し、大阪府行政オンラインシステムで申請するp.1, p.9
令和8年11月6日(金)まで(推奨)第1期~第4期の支援金を受給していない場合は審査に時間を要する可能性があるため、この期日までに申請することが推奨されているp.1
令和8年10月下旬~12月下旬審査結果・支給額の郵送通知を待ち、支援金の振込を確認するp.1, p.10
令和8年12月中旬まで書類の不備・不足で審査が完了しない場合、審査途中でも支給対象外となる可能性があるため、早めに書類を揃えて不備がないようにするp.9

今日からの準備

今日からの準備根拠
(第1~4期受給者向け)支給額算定シート(別紙3-5)を準備するp.9
(第1~4期受給者向け)令和8年7月から9月までの電力使用量を証する書類(請求書やウェブサイトの利用者情報画面等)を準備するp.9
(第1~4期受給者向け)電力使用量の支払いを証する領収書類を準備するp.9, p.10
(未受給者向け)誓約・同意書(支給要綱様式第2号)に代表者が自署または記名押印するp.11
(未受給者向け)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を申請日から3か月以内に取得する(個人事業者は不要)p.11
(未受給者向け)法人事業概況説明書の写し(個人事業者は確定申告書第一表の写し、マイナンバーは黒塗り)を準備するp.11
(未受給者向け)株主等報告書(別紙1-5)に申請日時点の株主名簿情報を転記する(個人事業者は不要)p.11
(未受給者向け)振込先確認書類(通帳の表面及び1・2ページ見開き等)を準備するp.11
(未受給者向け)申請施設が令和8年7月1日以前から特別高圧電力で契約していたことが確認できる書類(契約書、請求書等)を準備するp.12
(他者専用面積がある施設運営事業者向け)申請施設の登記事項証明書または賃貸借契約書、共用面積・他者専用面積がわかる平面図等を準備するp.12
必要書類を準備できない場合は、理由等を記載した理由書(別紙5-5)を提出するp.10
この記事は公募要領をもとに作成しています。記載のない項目は「記載なし」と表示しています。応募前に原本と最新の公式案内をご確認ください。

補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

無料相談のお申し込み

※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

← 補助金一覧に戻る