大分県で公募されている「大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金」についてご紹介します。大分県内で特別高圧電力を受電する中小企業(自ら契約する直接受電者及びテナント等の間接受電者)を対象に、令和8年7月分から9月分までの特別高圧電気使用量に応じた単価(7月・9月は1.8円/kWh、8月は2.3円/kWh)を乗じた額を補助する事業です。申請金額の合計が予算額(204,730千円)を超える場合は、予算の範囲内で上限額を設けて補助します。申請はオンラインフォームにより受け付け、交付申請書兼実績報告書、電気使用量確認書類、特別高圧受電確認書類、中小企業確認書類、通帳写し等の提出が必要です。審査後、令和9年2月中旬~下旬頃に交付決定通知と交付請求書が送付され、令和9年3月頃に振込予定です。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 大分県(大分県特別高圧電気補助金窓口)
- 対象地域
- 大分県
- 受付期間
- 2026-10-19〜2026-11-20
- 事業実施期間
- 補助対象期間は令和8年7月分~令和8年9月分の特別高圧電気使用量。交付決定及び額の確定通知は令和9年2月中旬~2月下旬頃を予定し、補助金の振込時期は令和9年3月頃を予定。
- 補助率
- 補助率という概念はなく、特別高圧電気使用量(kWh)に単価を乗じて算定(7月分:1.8円/kWh、8月分:2.3円/kWh、9月分:1.8円/kWh)
制度の目的と背景
国は低圧・高圧の電気と都市ガス料金の負担軽減策(電気・ガス料金支援)を実施していますが、特別高圧の電気は対象外となっています。このため、大分県独自の負担軽減策として実施しています。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助率という概念はなく、特別高圧電気使用量(kWh)に単価を乗じて算定(7月分:1.8円/kWh、8月分:2.3円/kWh、9月分:1.8円/kWh)
◼︎ 内訳・支援枠
枠の区分はなし。令和8年7月分:特別高圧電気使用量(kWh)×1.8円、令和8年8月分:特別高圧電気使用量(kWh)×2.3円、令和8年9月分:特別高圧電気使用量(kWh)×1.8円で算定。申請金額の合計が予算額(204,730千円)を超える場合は、予算の範囲内で上限額を設けて補助。1円未満の端数は切り捨て。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 大分県内の事業所(発電施設を除く)において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する中小企業(直接受電者)
- 運営を行う者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し特別高圧で受電する大分県内の工場又は商業施設等に入居し、当該契約に基づき受電する電力を使用のうえ、その電気料金を負担する中小企業(間接受電者・テナント)。電気使用量を確認できる者に限る
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(いわゆる「みなし大企業」も含む)
- 製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
- 卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
- 小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
- サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
- 本社が大分県外にある直接受電者・間接受電者も対象になる
- 大企業が運営する商業施設に入居する間接受電者も対象になる
- いわゆるサブテナント(商業施設と契約しているテナントが又貸ししている区画に入居しているテナント)にあたる間接受電者も対象になる
- 補助金の対象期間中に開店・閉店した間接受電者も対象になる
- 自家発電設備がある工場に入居する間接受電者の場合は特別な取扱いが必要となることがあるため事前相談が必要
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 令和8年7月分~9月分の特別高圧電気使用量に基づく電気料金相当額(単価は月ごとに異なる:7月・9月は1.8円/kWh、8月は2.3円/kWh)
申請スケジュール
受付期間は2026-10-19から2026-11-20までです。事業実施期間は補助対象期間は令和8年7月分~令和8年9月分の特別高圧電気使用量。交付決定及び額の確定通知は令和9年2月中旬~2月下旬頃を予定し、補助金の振込時期は令和9年3月頃を予定。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請受付期間は令和8年10月19日(月)9:00~11月20日(金)17:00で、提出書類の修正や追加資料の提出が必要な場合でも、申請受付期限を過ぎての受付はできない
- 申請受付期限終了時点で修正書類や必要資料が提出されていない場合、申請者は辞退扱いとなる
- 申請は指定のオンラインフォーム(https://x.gd/bArUc)から行う必要があり、申請受付期間内に正常に到達したものに限り受け付ける
- 自動返信メールや事務局からの連絡メールを受け取るため、@jimukyoku-public.jp 及び @his-world.com の2つのドメインからのメールを受信できるよう設定が必要
- 申請を正常に受信した際には「【ご申請が完了しました。】」という件名のメールが送信されるため、必ず確認すること
- 直接受電者が入居する間接受電者分をまとめて申請することはできない
- 同じ事業者が運営する複数の施設(テナント含む)が補助対象になる場合は、施設ごとに申請すること
- 自家発電設備がある工場に入居する間接受電者の場合は、特別な取扱いが必要となることがあるため事前に問い合わせ先に相談すること
- 電気使用量のうち自ら支払っていない部分(入居するテナントが使用する電気等)がある場合は、自ら支払っている部分の電気使用量が確認できる書類も併せて提出する必要がある(直接受電者)
- 間接受電者の請求書に電気使用量の記載がない場合は、電気使用量が確認できる書類も併せて提出する必要がある
- 間接受電者が提出する入居確認書類には特別高圧電力を受電していることの記載は不要(工場・商業施設等から事務局へ別途提出される)
- 登記簿謄本は発行から3ヶ月以内のものが必要
- 法人事業概況説明書は受付印のある直近のものが必要(電子申告の場合は受付印不要)
- 個人事業主は受付印がある直近の確定申告書の写し(マイナンバーは黒塗り)が必要
- 振込先口座の通帳の写し(表紙及び見開きページ)は申請者名義のものに限る
- 補助金が交付された後、不正受給や虚偽報告等と認められる場合は補助金の返還等を命じることがある
- 補助金に関する証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保管すること
- 申請金額の合計が予算額(204,730千円)を超える場合は、予算の範囲内で上限額を設けて補助するため、満額受給できない可能性がある
- 1円未満の端数が生じる場合は切り捨てる
- 「○月分」とは請求書に記載されている表記(記載がない場合は利用期間)とする
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