北海道で公募されている「令和8年度 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金」についてご紹介します。北海道内(札幌市、旭川市、函館市を除く)に所在する訪問介護事業所を対象に、人材確保や経営改善に資する取組みに要する経費を支援する補助金です。研修体制の構築、中山間地域等での採用活動、経験の浅い訪問介護員への同行支援、経営改善のためのコンサル委託等、登録ヘルパーの常勤化、広報活動の6つの支援メニューがあり、それぞれ1事業所当たり最大10万円~40万円(同行支援は回数制)が補助されます。対象は令和8年4月1日以降に着手し令和9年3月31日までに完了する取組みで、総合事業や障害福祉サービスは対象外です。申請期限は令和8年11月16日23:59厳守で、電子申請システムから交付申請書を提出する必要があります。補助上限額と実支出額のいずれか少ない方が支給額(1,000円未満切捨て)となります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 事業運営係
- 対象地域
- 北海道
- 受付期間
- 〜2026-11-16
- 事業実施期間
- 交付決定後(令和8年12月頃)から令和9年3月31日まで(最長)に事業を実施。各取組みは令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了(取組みの実施、補助対象経費の支払い、納品・提供・外部公開等を全て済ませること)する必要がある。令和9年3月9日以前に事業を完了した場合は、事業完了日から30日以内に実績報告書を提出する必要があり、それ以外は令和9年4月9日までに実績報告書を提出する。その後交付額の確定、補助金の支給(~令和9年5月)、該当者は確定申告後に消費税等仕入控除税額の報告を行う。
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 実支出額と補助上限額のいずれか少ない方(支援内容3は補助上限額を実支出額とみなす)
制度の目的と背景
人材不足が喫緊の課題となっている訪問介護サービスについて、人材確保や経営改善に向けた取組みに必要な経費の一部を支援します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
実支出額と補助上限額のいずれか少ない方(支援内容3は補助上限額を実支出額とみなす)
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
1 研修体制の構築の支援:1事業所当たり10万円(訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修体制構築の取組み、例:介護職員初任者研修やスキルアップ研修等の受講費用)/2 中山間地域等・離島等地域における採用活動の支援:1事業所当たり30万円(地域外求職者への採用活動における地理的条件等によるかかり増し経費、例:都市部での合同説明会・就職フェア出展時の移動費用)/3 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援:同行支援1回につき①30分未満3,500円②30分以上5,000円(1人当たり①+②=合計30回まで。経験年数が長い訪問介護員が経験年数1年未満の訪問介護員に同行指導する場合の経費)/4 経営改善の支援:1事業所当たり40万円(経営基盤強化・経営状況改善・各種加算新規取得支援等を目的としたコンサルタント事業者等への委託や事務作業用臨時職員雇用に要する経費)/5 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援:1人につき1月当たり10万円(上限3カ月まで。登録ヘルパーや非常勤訪問介護員の常勤化に要する経費、例:常勤化に伴う賃金等(法定福利費等含む)の差額費用)/6 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援:1事業所当たり30万円(ホームページの開設・改修や広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等に要する経費)
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 北海道内(札幌市、旭川市、函館市を除く)に所在する訪問介護事業所
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は対象外
- 夜間対応型訪問介護事業所は対象外
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 研修体制の構築:訪問介護員等の資質向上・定着促進に資する研修体制構築の取組みに要する経費(例:介護職員初任者研修やスキルアップのための研修等の受講費用)
- 中山間地域等・離島等地域における採用活動:地域外の求職者に対する採用活動を行う場合の地理的条件等によるかかり増し経費(例:都市部で実施される合同説明会や就職フェア等への出展時の移動に係る費用)
- 経験年数が短い訪問介護員等への同行支援:経験年数が長い訪問介護員が経験年数1年未満の訪問介護員に同行し指導を行う場合の経費(1回30分未満3,500円、30分以上5,000円、1人当たり合計30回まで)
- 経営改善の支援:経営基盤の強化及び経営状況の改善、各種加算の新規取得支援等を目的としたコンサルタント事業者等への委託費用、事務作業を行うための臨時職員の雇用に要する経費
- 登録ヘルパー等の常勤化の促進:登録ヘルパーや非常勤の訪問介護員等の常勤化に要する経費(例:常勤職員として雇用する場合に必要な賃金等(法定福利費等を含む)の差額の費用)、1人につき1月当たり10万円を上限に3カ月まで
- 介護人材・利用者確保のための広報活動:ホームページの開設・改修に係る経費、広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷等の広報に要する経費
申請スケジュール
受付締切は2026-11-16です。事業実施期間は交付決定後(令和8年12月頃)から令和9年3月31日まで(最長)に事業を実施。各取組みは令和8年4月1日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了(取組みの実施、補助対象経費の支払い、納品・提供・外部公開等を全て済ませること)する必要がある。令和9年3月9日以前に事業を完了した場合は、事業完了日から30日以内に実績報告書を提出する必要があり、それ以外は令和9年4月9日までに実績報告書を提出する。その後交付額の確定、補助金の支給(~令和9年5月)、該当者は確定申告後に消費税等仕入控除税額の報告を行う。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請期限は令和8年11月16日(月)23:59厳守であり、期限を過ぎると申請不可。
- 支援内容のうち①訪問介護に関するものであり、②令和8年4月1日以降に着手し令和9年3月31日までに完了するものの両方に該当する必要がある。
- 「着手」とは、新たに「申込み、予約、発注、契約締結」等を行った最も早い日を指し、令和8年度より前から実施が決定しているものは補助対象外。
- 「完了」とは、取組みの実施、補助対象経費の支払い、納品・提供・外部公開等を全て済ませた日を指し、支払いのみで実施成果を提出できないものは補助対象外。
- 下表の期限(交付申請、実績報告等)を遵守のうえ、所定の手続きを最後まで行えない場合は補助対象外となる。
- 令和9年3月9日以前に事業を完了した場合は、事業完了日から30日以内に実績報告書の提出が必要。それ以外は令和9年4月9日までに提出。
- 申請書は電子媒体で押印不要、指定のウェブフォーム(https://www.harp.lg.jp/RJsuuXY7)から必要事項を入力して送信する必要がある。
- 支援の詳細・申請書は北海道公式サイト(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/261998.html)からダウンロードし、掲載内容(留意事項等)を必ず確認すること。
- 補助上限額と実支出額を比較し、いずれか少ない方の額が支給額(1,000円未満切捨て)となる。ただし支援内容3は補助上限額を実支出額とみなす。
- 補助対象の範囲(詳細)は別途掲載するQ&A等を必ず確認する必要がある。
- 該当者は確定申告後に消費税等仕入控除税額の報告が必要。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/261998.html
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