茨城県で公募されている「令和8年台風25号による農業被害に対する要望調査(補助事業・利子補給)」についてご紹介します。令和8年9月発生の台風25号により農作物等に被害を受けた笠間市内の農業者を対象に、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく補助事業(樹草勢回復用肥料購入費、病害虫防除用薬剤購入費、種苗購入費)および農業経営資金の利子補給制度の実施に向けた要望調査を行うもの。対象は収穫量が例年より30%以上減収した農業者で、笠間市内の自作地または小作地が対象ほ場となる。利子補給については貸付限度額200万円(果樹は500万円)または損失額の45%(果樹は55%)のいずれか低い方が上限で、償還期限は3~6年。本調査はあくまで要望把握のためのものであり、要望をもって採択が確定するものではなく、収入補填を目的とするものでもない。要望を希望する農業者は令和8年10月22日(木曜日)までに笠間市農政課へ相談する必要がある。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 笠間市(農政課)/茨城県
- 対象地域
- 茨城県
- 受付期間
- 〜2026-10-22
- 事業実施期間
- 具体的な補助事業実施期間の記載なし。本調査は補助事業実施に向けた要望把握のための調査であり、要望をもって採択が確定するものではない。
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 不明(補助率の具体的な記載なし、要望調査段階のため未確定)
制度の目的と背景
このたび、令和8年9月に発生した台風25号により被害を受けられた農業者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。茨城県では、令和8年台風25号を農林漁業経営に大きな影響があると認め、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例第3条第1項の規定に基づき、指定災害として指定しました。つきましては、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づく補助事業等の要望調査を実施いたします。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
不明(補助率の具体的な記載なし、要望調査段階のため未確定)
◼︎ 補助上限額
500万円
◼︎ 内訳・支援枠
【補助事業】対象:台風25号により農作物等の収穫量が例年より30%以上減収した農業者。補助対象経費は以下の3種:(1)樹草勢回復用肥料の購入費(9月21日以降、災害で弱った農作物の樹草回復のための施肥に限る。通常の追肥は対象外)、(2)病害虫防除用薬剤の購入費(個々の農家単独の防除ではなく、病害虫蔓延防止のための共同防除が対象)、(3)種苗購入費(70%以上減収した方が対象で、(1)(2)の補助との併用不可)。対象ほ場は笠間市内の自作地または小作地(小作地の場合は農業委員会または農地中間管理機構を通じている農地)。
【利子補給】対象:台風25号により農作物等の収穫量が例年より30%以上減収し、かつ平年の農業収入総収入額から10%以上減少した農業者。貸付限度額は200万円または損失額の45%のいずれか低い方(果樹の場合は500万円または損失額の55%のいずれか低い方)。償還期限は3~6年。農業の経営資金を金融機関で借り入れる際の利子を無利子化する制度。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 令和8年台風25号により農作物等の収穫量が例年より30%以上減収した農業者(補助事業対象)
- 台風25号により農作物等の収穫量が例年より30%以上減少し、かつ平年の農業収入総収入額から10%以上減少した農業者(利子補給対象)
- 種苗購入費補助については70%以上減収した農業者が対象
- 対象ほ場は笠間市内の自作地または小作地(小作地の場合、農業委員会または農地中間管理機構を通じている農地であること)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 樹草勢回復用肥料の購入費(9月21日以降購入分。災害により弱った農作物の樹草を回復するための施肥を行う場合に限り対象、通常の追肥は対象外)
- 病害虫防除用薬剤の購入費(個々の農家が各自で防除するのではなく、病害虫の蔓延防止のために共同防除を行う場合に限り対象)
- 種苗購入費(70%以上減収した方が対象。樹草勢回復用肥料購入費補助や病害虫防除用薬剤購入費補助との併用不可)
申請スケジュール
受付締切は2026-10-22です。事業実施期間は具体的な補助事業実施期間の記載なし。本調査は補助事業実施に向けた要望把握のための調査であり、要望をもって採択が確定するものではない。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 本調査は、補助事業の実施に向けた要望を把握するためのものであり、今回の要望をもって採択されるわけではない
- 本事業は、被害に対する収入補填をするものではない
- 要望の際には、被害状況を確認するため、農地の現地確認、被害ほ場の写真の提供、ほ場の面積および被害の程度について聞き取りが行われる
- 補助事業を利用する場合、肥料・薬剤の見積書や前年の出荷状況・収入がわかる資料等の提出を求められる場合がある
- 要望希望者は令和8年10月22日(木曜日)までに笠間市農政課へ相談が必要
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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