岩手県で公募されている「奥州市アグリバトンパス事業(農家経営の第三者継承支援)」についてご紹介します。奥州市内で後継者のいない農業経営体から経営継承を受けようとする新規就農者を対象に、研修期間中の生活支援として補助金を交付する事業です。研修を受けた月数に13万7,500円を乗じた額が補助され、交付対象期間は研修開始月から24か月間です。対象者は市内在住で、農業継承元から1年につき1,200時間以上・2年以内の研修を受け、研修終了後1年以内に農業経営を継承して経営主体となることが要件です。併せて、後継者への経営継承を希望する「農業継承元」となる農家の登録も募集しています。世帯の前年所得が600万円以下であることなど複数の条件があります。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 奥州市農林部農政課
- 対象地域
- 岩手県
- 事業実施期間
- 交付対象者が研修を開始した月から起算して24月間。研修終了後1年以内に農業経営を継承する必要がある。研修期間中及び農業経営の継承後3年間は研修状況報告または就農状況報告が必要。
- 補助上限額
- 330万円
- 補助率
- 定額補助(研修月数×13万7,500円)
制度の目的と背景
奥州市では「奥州市アグリバトンパス事業」として、後継者のいない農業経営体と次世代を担う新規就農者を支援することにより、経営基盤の存続と新規就農者の育成・確保を図るため、予算の範囲内で支援をおこないます。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
定額補助(研修月数×13万7,500円)
◼︎ 補助上限額
330万円
◼︎ 内訳・支援枠
研修を受けた月数に13万7,500円を乗じて得た額を交付。交付対象期間は研修開始月から起算して24月間(最大24か月分:137,500円×24月=3,300,000円)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 奥州市内に住所を有する方
- 農業継承元(交付対象者に対して就農に必要な技術や知識を継承するための研修を行う農業者として登録を受けた者)から研修を1年につき1,200時間以上、かつ2年以内の期間で受ける方
- 農業継承元の経営主が三親等以内の親族ではない方
- 農業継承元と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く)を結んでいない方
- 交付申請時点で納期が到来している市税を滞納していない方
- 過去に就農準備資金、経営開始資金ほか新規就農に関する支援を受けたことがない方
- 補助金の交付を受けようとする者が属する世帯の前年の所得額が600万円以下である方
- 研修終了後1年以内に農業継承元の農業経営を継承し、農業経営の主体となることが要件
- あらかじめ研修先となる農業継承元を選定したうえで研修計画(様式第2号)を提出し、市の承認を受けることが必要
- 農業経営の継承後3年以内に認定農業者もしくは認定新規就農者になる必要がある
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 研修期間中の生活費等支援(研修を受けた月数に応じた定額支給、使途の限定記載なし)
申請スケジュール
事業実施期間は交付対象者が研修を開始した月から起算して24月間。研修終了後1年以内に農業経営を継承する必要がある。研修期間中及び農業経営の継承後3年間は研修状況報告または就農状況報告が必要。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 補助金の交付申請及び研修状況報告は、年度ごとに行う必要がある
- 研修期間中及び農業経営の継承後3年間、研修状況報告または就農状況報告をする必要がある
- 農業経営の継承後3年以内に認定農業者もしくは認定新規就農者になる必要がある
- 前年の世帯所得が600万円以上の場合、補助の対象とはならない
- 研修先の選定、研修計画の作成にあたっては事前に農政課へ相談が必要
- 令和8年9月1日現在、登録継承元なしとの情報あり(継承元農家が不足している状況)
- 農業継承元となることを希望する農家は農業継承元登録申出書(様式第1号)の提出が必要で、認定農業者または前年の農業所得が420万円以上であることが登録要件
https://www.morinaga.co.jp/mitetsugu
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