鹿児島県で公募されている「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金/雇用機会拡充事業」についてご紹介します。特定有人国境離島地域(●●市/町/村)において、島外の需要を取り込み島内の経済及び雇用を拡大させる事業や、離島であることによる条件不利性を改善する事業などを行う法人・個人事業者を対象に、雇用機会の拡充を目的として交付金を交付する制度である。申請区分は「創業」「事業拡大」「特定有人国境離島地域外の創業」の3区分があり、事業計画期間内に新たに雇用する人数(週20時間以上勤務、役員含む)を計画として掲げる必要がある。対象経費は設備費、改修費、広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、研究開発費、島外からの事業所移転費、従業員の教育訓練経費など多岐にわたる。記載例では、農業法人が農産加工品製造・販売のための設備投資(加工場改修、搾汁機・真空包装機等の設備導入)を行い、売上増と雇用拡大を図る事業拡大のケースが示されている。交付金交付までの資金手当てとして自己資金や金融機関からの借入、特定有人国境離島地域事業活動支援利子補給金の活用等が想定されている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 内閣府(特定有人国境離島地域社会維持推進交付金制度、市町村経由で交付)
- 対象地域
- 鹿児島県
- 受付期間
- 〜2026-12-11
- 事業実施期間
- 交付決定予定日から実績報告書提出予定日までの期間。複数年度事業(年度を跨ぐものを含む)の場合、事業開始日は初年度の交付決定予定日、事業終了日は最終年度の実績報告書提出予定日とする。記載例では令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間)の計画。
- 補助率
- 記載例内に具体的な補助率の明示なし(交付対象経費合計16,144,567円に対し、資金計画上は本交付金12,000千円を充当する例が示されているが、補助率の数値自体は記載なし)
制度の概要
地域: 鹿児島県 / 実施機関: 三島村 / 募集期間: ~2026年12月11日 / 掲載日: 2026年10月15日
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
記載例内に具体的な補助率の明示なし(交付対象経費合計16,144,567円に対し、資金計画上は本交付金12,000千円を充当する例が示されているが、補助率の数値自体は記載なし)
◼︎ 内訳・支援枠
①創業:特定有人国境離島地域内で新たに創業する事業。②事業拡大:既存事業者が新たな事業拡大を行う場合(記載例はこの類型)。③特定有人国境離島地域外の創業:地域外から移住等して創業する事業。各類型で記載すべき項目(既存事業概要の要否、代表者の人数カウント等)が異なる。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 特定有人国境離島地域内に所在し、事業を行う法人又は個人事業主
- 特定有人国境離島地域外から移住して当該地域内で創業する者(区分「特定有人国境離島地域外の創業」の場合)
- 事業者全体の雇用者数(週20時間以上勤務する雇用者、役員を含む)を有する、又は雇用創出を予定する事業者
- 特定有人国境離島地域全体における雇用者数を有する、又は拡大を計画する事業者
- 事業計画期間内に新たに雇用する予定人数(週20時間以上勤務、役員含む)を具体的に計画できる事業者
- 過去に本事業(雇用機会拡充事業)の申請・実施歴の有無を問わないが、申請時に現況(初めて/実施中/過去実施済み)を明示する必要がある
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 設備費又はこれに係る減価償却費:作業台、シンク、搾汁機、真空包装機、大型冷蔵庫等の機械設備購入費用
- 改修費又はこれに係る減価償却費:加工場改修(排水整備等)などの施設改修費用
- 広告宣伝費:パッケージデザイン費、展示会・商談会出展費用、ホームページ制作費等
- 店舗等借入費:加工場等の賃料(例:加工場家賃80,000円/月×12月)
- 人件費:常勤雇用・非常勤雇用・パート/アルバイトの別を明確にした上での人件費(例:常勤雇用25万円/月×10月×2人、パート1000円/時×80H×10月×1人)
- 研究開発費:新商品開発費等
- 島外からの事業所移転費:特定有人国境離島地域外から事業所を移転する際の費用(該当する場合)
- 従業員の教育訓練経費:従業員向け研修・教育訓練に係る費用(該当する場合)
申請スケジュール
受付締切は2026-12-11です。事業実施期間は交付決定予定日から実績報告書提出予定日までの期間。複数年度事業(年度を跨ぐものを含む)の場合、事業開始日は初年度の交付決定予定日、事業終了日は最終年度の実績報告書提出予定日とする。記載例では令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間)の計画。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ ア:島外需要の取り込みによる島内経済・雇用拡大:島外の需要を取り込み、島内の経済及び雇用を拡大させる事業であるかを評価する基準。記載例では、島産野菜を加工し本土(遠方)の顧客向けに販売することで島外需要を取り込み、売上増加と雇用創出を図る点が該当する。事業の市場性、成長性、継続性、販売計画の具体性などが審査される。
- ◼︎ イ:条件不利性の改善:離島地域であることにより生じている島内の生活や産業にとって必要不可欠な商品・サービスの提供における条件不利性を改善する事業であるかを評価する基準。離島特有の物流コストや供給制約の解消に資する事業内容であるかが見られる。
- ◼︎ ウ:転入者数増加への直接効果:特定有人国境離島地域以外から事業所を移転して行う事業や、地域外から移住して創業する事業など、島への転入者数の増加に直接的に効果があることが明確な事業であるかを評価する基準。移住・移転の実績や計画の具体性が重視される。
- ◼︎ エ:働き手の呼び込み・安定雇用創出効果:島外から人材を一元的に募集・確保して島内で不足する働き手として活用したり、業種ごとの繁閑期に応じたマルチワーカー就労環境を創出するなど、島内への働き手の呼び込みや安定的な雇用創出効果があるかを評価する基準。
- ◼︎ オ:訪日外国人旅行者受入環境整備:宿泊施設や飲食店等における多言語対応、無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備、外国人向けメニュー開発など、訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備を伴う事業であるかを評価する基準。インバウンド需要への対応力が見られる。
活用にあたっての注意点
- 申請者概要は事業計画書提出時点の情報を記載する必要がある
- 申請区分が「創業」の場合等、事業計画書提出時に事業を行っていない場合は資本金・雇用者数等の記載は不要
- 申請区分が「事業拡大」の場合、職歴の記載は不要
- 該当する選定基準(ア~オ)は最も合致する基準を一つだけ選択する必要がある
- 申請区分が「事業拡大」の場合、既存事業と新たに拡大する事業の内容をそれぞれ明確に分けて記入する必要がある
- 交付対象経費は消費税込み・税抜きの両方を記載する必要がある
- 人件費の内訳は常勤雇用・非常勤雇用・パート/アルバイトの別を明確にし、単価・人数・月数(日数)等の積算根拠を示す必要がある
- 複数年度事業(年度を跨ぐ場合を含む)は、事業計画期間における全ての経費を会計年度ごとに作成し、次年度以降の経費は別紙「7.事業計画期間に係る経費」に記入する
- 「事業に必要な資金」の合計額と「資金調達の方法」の合計額は一致させる必要がある
- 資金調達方法に金融機関からの借入がある場合、「4-2.金融機関からの借入金の調達状況」に調達状況(既調達/未調達の①~③)を明記する必要がある
- 本交付金以外の補助金(国・都道県・市町村)の交付を受ける(予定)場合は「4-3.他の補助金等の利用状況」を記入する必要がある
- 事業スケジュールは1年目を交付決定日から1年間程度として記載し、事業計画期間が1年間であっても3年間分の計画を、3年を超える場合は5年間分の計画を策定する必要がある
- 業績評価指標は「付加価値額」「経常利益」「売上高」のいずれか一つを設定し、補助金収入を除いた金額で数値目標を記入する必要がある
- 雇用達成計画は特定有人国境離島地域全体の雇用者数及びそのうち雇用機会拡充事業における雇用者数を年度ごとに明記する必要がある
- 記載内容はあくまで「記載例」であり、実際の公募要領本体(応募資格、審査基準の詳細、提出期限等)は別途確認が必要
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