新潟県で公募されている「津南町 特産品開発・販路拡大事業補助金」についてご紹介します。津南町内に事業所を有する法人・個人事業主を対象に、特産品等の新規開発・大幅改良を支援する「特産品開発事業」と、町外での商談会・展示会・物産展等への出展による販路開拓を支援する「販路拡大事業」の2つの補助メニューを用意した補助金制度。特産品開発事業は補助上限20万円・補助率1/2、販路拡大事業は補助上限10万円(最大2回まで)・補助率1/2で、両事業の併用申請が可能。申請期間は令和9年1月29日(金)までだが応相談とされており、年度内に補助事業の完了と実績報告を行う必要がある。申請は町ホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記載の上、観光地域づくり課へ提出する方式。商品パッケージや出展ブース等に町のブランディングキャッチコピー「ゆき みず だいち つなんまち」のロゴを活用することが要件となっている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 津南町観光地域づくり課
- 対象地域
- 新潟県
- 受付期間
- 2026-10-13〜2027-01-29
- 事業実施期間
- 年度内に補助事業の完了と実績報告が必要です。申請期間は令和9年1月29日(金)までとされているが、応相談の扱いとなっている。
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- ①特産品開発事業:1/2、②販路拡大事業:1/2
制度の目的と背景
町の振興に資する特産品等の開発や、自社製品等の販路拡大に要する経費を補助。町の魅力を発信し、事業の拡大を目指す事業者様を応援します!
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
①特産品開発事業:1/2、②販路拡大事業:1/2
◼︎ 補助上限額
40万円
◼︎ 内訳・支援枠
①特産品開発事業:補助上限20万円、補助率1/2(特産品開発や大幅な改良に対応)。②販路拡大事業:補助上限10万円(最大2回まで申請可能、合計最大20万円)、補助率1/2(商談会や展示会への出展に対応)。①②は併用可能であり、併用した場合の最大補助額は合計40万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 町内に事業所を設置(設置予定も含む)し、事業を営む法人又は個人事業主であること
- 自らが事業の実施主体であること
- 補助金の額の確定後3年を超えて継続した事業活動を行うこと
- 町税等の滞納がないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 【特産品開発事業】特産品の開発に係る費用
- 【特産品開発事業】品質検査及び成分分析等に係る費用
- 【特産品開発事業】商品パッケージ等の制作に係る費用
- 【特産品開発事業】許認可の申請及び商標の出願等に係る費用
- 【特産品開発事業】広告宣伝費 など
- 【販路拡大事業】小間料及びブース賃借料
- 【販路拡大事業】出展負担金
- 【販路拡大事業】展示装飾費
- 【販路拡大事業】輸送費
- 【販路拡大事業】印刷製本費
- 【販路拡大事業】備品借上料 など
- ※補助対象経費は全て税抜き金額で算定する
申請スケジュール
受付期間は2026-10-13から2027-01-29までです。事業実施期間は年度内に補助事業の完了と実績報告が必要です。申請期間は令和9年1月29日(金)までとされているが、応相談の扱いとなっている。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- ①特産品開発事業は、補助対象事業の完了時に商品又はメニューが完成している必要がある
- ①特産品開発事業は、津南町の地域資源を活用し、津南町をPRできる商品等の開発を行う必要がある
- ①特産品開発事業は、町のブランディングキャッチコピー「ゆき みず だいち つなんまち」ロゴをパッケージ等に活用する必要がある
- ①特産品開発事業において飲食業のメニュー開発の場合、津南産の材料を活用し、メニュー表などでPRすることが求められる
- ②販路拡大事業は、町外で開催される商談会、展示会、物産展等への出展で、新たな取引先の開拓又は市場への参入を図るものである必要がある
- ②販路拡大事業は、出展ブースの装飾、配布するパンフレット又はPR動画等において「ゆき みず だいち つなんまち」のロゴを活用し、津南町のPRに努める必要がある
- ①と②の両事業は併用可能
- 町が主催又は参加する物産展や観光PRの場、周知活動(町ホームページやSNS等)、ふるさと納税の返礼品について、商品や情報の提供及び協力に努めることが求められる
- 申請期間は応相談とされており、具体的な締切は観光地域づくり課への確認が必要
- 年度内に補助事業の完了と実績報告が必要であるため、スケジュール管理に注意が必要
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