熊本県で公募されている「くまもと事業者再出発支援補助金」についてご紹介します。令和8年熊本地震により被災した熊本県内の中小企業者等・中堅企業等を対象に、事業用の施設・設備・車両の復旧に要する費用を補助する制度です。中小企業・小規模事業者は補助率3/4、中堅企業(みなし中堅企業含む)は補助率1/2で、いずれも上限は3億円です。このうち多重被災事業者に該当する場合は上限15億円(うち5億円までは定額補助10/10)となります。被災したことの証明(写真や市町村発行の被災証明書等)が必要であり、原則、施設は登記、設備・車両は資産計上されているものに限られます。第1次申請受付は令和8年10月1日(木)から開始され、申請書類は郵送又は持参で熊本県庁前の受付センターに提出します。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 熊本県
- 対象地域
- 熊本県
- 受付期間
- 2026-10-01〜2026-10-31
- 事業実施期間
- ①補助金交付申請→②交付決定→被災中小企業者による復旧の着手・完了→④実績報告→⑤現地確認・⑥額の確定→⑦請求→⑧支払、という流れ。特例として発災日(令和8年7月28日)以降であれば交付決定前に復旧した経費も対象となる。
- 補助上限額
- 15億円
- 補助率
- ①中小企業・小規模事業者:3/4、②中堅企業(みなし中堅企業含む):1/2
制度の目的と背景
~被災した施設及び設備・車両の復旧を支援します~
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
①中小企業・小規模事業者:3/4、②中堅企業(みなし中堅企業含む):1/2
◼︎ 補助上限額
15億円
◼︎ 内訳・支援枠
①中小企業・小規模事業者:補助率3/4、上限3億円。②中堅企業※1(みなし中堅企業含む):補助率1/2、上限3億円。①②のうち多重被災事業者※2に該当する事業者:上限15億円(うち5億円までは10/10の定額補助)。※1中堅企業とは、中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円未満の事業者。※2多重被災事業者は別途定める要件に該当する事業者。また、①②のうち補助金申請額が上限3億円を超える事業者で別途定める要件に該当する場合は「特定被災事業者」として補助金額の上限が15億円となる(詳細は個別相談)。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 熊本県内に事業所を有する中小企業者等
- 中小企業支援法第2条に規定する事業者
- 商工会・商工会議所等の商工団体 など
- 中堅企業(みなし中堅企業を含む):中小企業者以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円未満の事業者
- 【要件1】BCP(事業継続計画)を策定すること(実績報告書の審査時に確認)
- 【要件2】付保割合30%以上の「自然災害(風水害を含む)による損害保険等」に加入すること(中堅企業は付保割合40%以上、小規模事業者は加入推奨。実績報告書の審査時に確認)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 事業用の施設(店舗、事務所、工場、倉庫等の建物)を復旧するための修繕費または建替費(建築・購入)※原則、登記されている施設に限る。修繕が原則だが、「全壊」もしくは「大規模半壊」と判定された場合、または見積書の比較により修繕費よりも建替費が安価であると認められる場合は建替による復旧が可能
- 事業用の設備(機械装置等)を復旧するための修理費または入替費(購入)※原則、資産計上されている設備に限る。修理が原則だが、修理不能と認められる場合、または見積書の比較により修理費よりも入替費が安価であると認められる場合は入替による復旧が可能
- 被災前に所有していた事業用の車両を復旧するための修理費または入替費(購入)※原則、資産計上されている車両に限る(車両の取扱いについては別紙参照)
- 施設、設備の復旧(修繕・修理等)のために発生する経費(処分費、撤去費、据付費、運搬費、地盤改良に係る経費等)※単独で行われるものは対象外
- 特例として、発災日(令和8年7月28日)以降であれば交付決定の前に復旧した経費も対象
- 被災した施設・設備・車両に係る保険金や共済金等の受取がある場合、復旧に要する費用から保険金等を控除した金額が補助対象経費となる
- 従前よりも規模を拡張した施設への建替、高機能・高性能の設備への入替も可能だが、原状回復のために必要な経費(修理費または同等設備への入替費・同等建物への建替費)が補助対象経費の上限となる
申請スケジュール
受付期間は2026-10-01から2026-10-31までです。事業実施期間は①補助金交付申請→②交付決定→被災中小企業者による復旧の着手・完了→④実績報告→⑤現地確認・⑥額の確定→⑦請求→⑧支払、という流れ。特例として発災日(令和8年7月28日)以降であれば交付決定前に復旧した経費も対象となる。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
審査のポイント
審査では以下の観点から事業計画が評価されます。
- ◼︎ 被災証明:写真や市町村が発行する被災証明書等により、被災したことを客観的に証明する必要があります。被害を立証する書類が提出されないものは補助対象外となります。令和8年熊本地震に起因しない被害や発災前から使用されていなかった施設・設備(空き店舗等)は対象外とされ、被災の事実と地震との因果関係が厳しく確認されます。
- ◼︎ 資産計上・登記の確認:施設については原則として登記されていること、設備・車両については原則として資産計上されていることが要件となります。これにより、事業用資産として正式に認識されているものに限定して補助対象とする審査が行われます。賃貸目的の設備や車両、事業用途以外の車両(社長車・通勤車両等)は対象外です。
- ◼︎ BCP策定の確認:補助対象者はBCP(事業継続計画)を策定することが要件とされており、実績報告書の審査時にその策定状況が確認されます。事業継続のための具体的な計画が整備されているかが問われ、未策定の場合は要件を満たさない可能性があります。
- ◼︎ 損害保険等への加入状況の確認:付保割合30%以上(中堅企業は40%以上)の自然災害(風水害含む)による損害保険等への加入が要件となっており、実績報告書の審査時に加入状況が確認されます。小規模事業者については加入が推奨されるにとどまり必須ではありませんが、中小企業・中堅企業は加入が必須要件とされています。
- ◼︎ 復旧費用の妥当性(修繕・修理と建替・入替の比較):施設・設備の復旧は原則として修繕・修理が基本となり、全壊・大規模半壊と判定された場合や、見積書の比較により修繕費・修理費より建替費・入替費の方が安価と認められる場合のみ建替・入替による復旧が認められます。規模拡張や高機能化を伴う復旧の場合は、原状回復に必要な経費(同等設備・同等建物への入替・建替費用)が補助対象経費の上限として算定されます。
活用にあたっての注意点
- 特例として、発災日(令和8年7月28日)以降であれば交付決定の前に復旧した経費も補助対象となる
- 被災したことの証明(写真・市町村が発行する被災証明書等)が必要
- 原則、施設は登記、設備・車両は資産計上されているものに限られる
- BCP策定及び損害保険等への加入の要件は、いずれも実績報告書の審査時に確認される
- 補助金申請額が上限3億円を超える事業者のうち、別途定める要件に該当する場合は「特定被災事業者」として上限15億円となる。詳細は個別相談が必要
- 多重被災事業者に該当する場合、上限15億円のうち5億円までは定額補助(10/10)となる
- 施設、設備の復旧のために発生する処分費・撤去費・据付費・運搬費・地盤改良費等の経費は、単独で行われるものは対象外(復旧費用と一体で発生する場合のみ対象)
- 申請書類は郵送又は持参でのみ受付(オンライン申請不可)
- 受付時間は9時00分~17時00分(土曜・日曜・祝日を除く)
- 申請に必要な書類等は熊本県ホームページで確認する必要がある
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/280961.html
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