島根県で公募されている「邑南町射撃技術向上支援事業補助金」についてご紹介します。邑南町在住者等を対象に、射撃場での射撃練習(立射・依託射撃等)にかかる経費を支援する補助金制度である。対象経費は射撃場利用料(保険代含む)、標的代、装弾購入費、旅費(高速道路使用料及び自宅から射撃場までの往復距離に応じたガソリン代相当額:1kmあたり37円)の合計額である。補助率は経費内訳合計金額の3分の2で、1円未満の端数は切り上げて算出する。申請には領収書の写し、使用した標的の写真、実包等管理帳簿の写しの添付が必要である。本様式は交付申請書と請求書を兼ねており、交付決定後は申請額がそのまま請求される仕組みとなっている。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 邑南町(邑南町長)
- 対象地域
- 島根県
- 事業実施期間
- 様式上は「射撃練習実施日」として令和8年の特定の日(例:令和8年●月●日)を記載する欄があり、単発の射撃練習事業を対象としていると考えられる。具体的な事業実施期間(申請可能期間)についての記載は本様式には無い。
- 補助率
- 経費内訳合計金額の3分の2(1円未満の端数は切り上げ)
制度の目的と背景
邑南町射撃技術向上支援事業補助金の交付について、邑南町射撃技術向上支援補助金交付要綱第3条の規定により、関係書類を添えて申請します。また、補助金の交付決定がされた場合、交付決定額を請求します。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
経費内訳合計金額の3分の2(1円未満の端数は切り上げ)
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型のみ記載されており、射撃練習にかかる経費(射撃場利用料、標的代、装弾購入費、旅費)の合計額の3分の2を補助する仕組み。枠ごとの区分は確認できない。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 邑南町在住者(申請者住所欄に邑南町の住所を記載)
- 射撃技術向上のための射撃練習を実施した個人(事業者というより個人申請者を想定)
- 邑南町射撃技術向上支援補助金交付要綱に定める交付対象者であること(詳細な要件は本様式には記載なし)
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 射撃場利用料(保険代を含む)
- 標的代
- 装弾購入費(単価×発数で算出。例:350円×20発=7,000円)
- 旅費のうち高速道路使用料
- 旅費のうち自宅から射撃場までの往復距離に応じた経費(1kmあたり37円で計算。距離は1km未満切り捨て)
申請スケジュール
事業実施期間は様式上は「射撃練習実施日」として令和8年の特定の日(例:令和8年●月●日)を記載する欄があり、単発の射撃練習事業を対象としていると考えられる。具体的な事業実施期間(申請可能期間)についての記載は本様式には無い。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 申請書には「経費の内訳の合計金額の3分の2を記載してください。1円未満の端数がある場合は、切り上げてください。」との注記があり、補助金額の計算方法に注意が必要。
- 旅費の距離計算について「自宅から射撃場までの往復の距離(1km未満切り捨て)」との注記があり、距離の算出方法が指定されている。「分からなければ空欄にしてください」との補足もある。
- 添付書類として、領収書(射撃場利用料及び標的代、装弾購入費、高速道路使用料)の写し、使用した標的の写真、実包等管理帳簿の写しが必須(チェックボックスで確認)。
- 誓約・同意事項として、申請書及び添付書類の内容が事実と相違ないこと、申請者及び配偶者の町税・使用料等の納入状況について町長が調査することへの同意が必要。
- 調査等が行われた場合や誓約事項違反により補助金返還請求がされた場合でも、邑南町及び調査先等関係機関に対して異議申立をしないことに同意する必要がある。
- 振込先情報(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義(カナ・漢字))を正確に記載する必要がある。
- 本様式は交付申請書と請求書を兼ねているため、交付決定後は別途請求書を提出する必要がなく、記載された交付申請額がそのまま請求額となる。
https://www.town.ohnan.lg.jp/soshiki/7/9564.html
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