埼玉県で公募されている「埼玉県産業振興公社海外展示会出展支援補助金(ものづくり)」についてご紹介します。本補助金は、埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者等が、海外で開催される事業者向け展示会(ビジネスフェア、見本市等)に自社製品を出展し、継続的な海外ビジネス展開を目指す取組を支援するものです。補助対象者は中小企業基本法に規定する中小企業者・小規模企業者のほか、県内の企業組合・事業協同組合等であって「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であることが要件とされています。補助対象経費は出展料、PR用ツール製作費、会場設備費、輸送経費、通訳費、渡航のための航空券等であり、補助率は補助対象経費の1/2以内、補助上限額は200万円です。補助事業年度は4月1日から2月末日までとされ、展示会の開催期間もこの期間内であることが求められます。補助金の支払いは精算払いで、実績報告書の審査を経て補助金額が確定した後に交付されます。本記事では、制度の概要・申請スケジュール・情報源を整理してお届けします。詳細は必ず公式ページでご確認ください。
- 実施機関
- 公益財団法人埼玉県産業振興公社
- 対象地域
- 埼玉県
- 受付期間
- 2026-10-13〜2026-10-21
- 事業実施期間
- 補助事業年度の4月1日から2月末日まで。展示会の開催期間もこの期間内であることが必要。補助対象経費の支払いも同期間内に完了している必要がある。
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
制度の目的と背景
公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下「公社」という。)は、特定の分野で世界シェアが狙える技術を持つ「埼玉県グローバルニッチトップ企業」を目指すものづくり企業の海外進出を支援するため、海外で開催される展示会に出展し販路拡大に取り組む県内中小企業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助率と上限額
本補助金の補助率・上限額は以下のとおりです。詳細は公募要領をご確認ください。
◼︎ 補助率
補助対象経費の1/2以内
◼︎ 補助上限額
200万円
◼︎ 内訳・支援枠
単一の補助類型のみ。補助率:補助対象経費の1/2以内、補助上限額:200万円。
対象となる事業者
本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。
- 埼玉県内に本社又は主要な事業所を有する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者)
- 埼玉県内の企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、又は法人格を有しない団体であって公社が特に適当と認める団体
- 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること
- 訴訟や法令上の課題を抱えていないこと
- 代表者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力でないこと(反社会的勢力との関係を有している者又は反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている者も対象外)
- 「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であること
対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
- PR用ツール等製作費(出展会場において配布する製品カタログ等の印刷物製作、出展会場で放映する製品PR動画の製作に係る費用等)
- 会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
- 出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
- 出展会期中の展示会場における通訳費
- 渡航のための航空券
- その他事業の実施に必要と認められる経費
申請スケジュール
受付期間は2026-10-13から2026-10-21までです。事業実施期間は補助事業年度の4月1日から2月末日まで。展示会の開催期間もこの期間内であることが必要。補助対象経費の支払いも同期間内に完了している必要がある。です。スケジュールは変更される場合があるため、必ず公式ページの最新情報をご確認ください。
活用にあたっての注意点
- 対象となる展示会は、開催期間が補助事業年度の4月1日から2月末日までであること
- 事業者向けの商談を目的とした展示会であることが必要で、展示会場での小売を主目的とする展示会は対象外
- 特定の顧客(主催者の取引先や招待客のみ等)のみを対象とする展示会は対象外
- 国又は地方自治体等の補助金が既に措置されている展示会は対象外
- 補助対象者自身の名義で申し込みを行い、出展から経費精算までの一連の手続きを自ら行う必要がある
- 補助事業の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく事業計画変更承認申請書(様式第6号)を提出し承認を受ける必要がある
- 虚偽の申請又は報告、その他要綱違反があった場合、交付決定が取り消される
- 実績報告書の提出期限は、補助事業完了日(中止・廃止承認を受けた日を含む)から7日以内又は当該年度の3月2日のいずれか早い日まで
- 補助金の支払いは精算払いであり、補助金額確定通知受領後5日以内に交付請求書を提出する必要がある
- 補助事業に係る帳簿・証拠書類は、補助事業完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管する義務がある
- 補助事業終了後5年間は実施結果に関する調査に応じる義務がある
- 事業着手は原則交付決定後に行うが、やむを得ない事情がある場合は交付決定前着手届(様式第5号)を提出することで交付決定前の着手も可能
- 「埼玉県海外マーケティング推進コンソーシアム」の会員であることが必須要件である点に注意
https://www.saitama-j.or.jp/pages/675/
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